後遺障害による損害

後遺障害による損害は、逸失利益及び慰謝料等とし、自動車損害賠償保障法施行令第2条並びに別表第1及び第2に定める等級に該当する場合に認められます。

等級の認定は、原則として労働者災害補償保険における障害の等級認定の基準に準じて行われます。

後遺障害等級別(逸失利益と慰謝料等の合算額)の限度額(保険金額)

 1 自動車損害賠償保障法施行令別表第1の場合(高次脳機能障害に適用)

    第1級   4,000万円
    第2級   3,000万円
 
 2 自動車損害賠償保障法施行令別表第2の場合

   第1級   3,000万円   第8級    819万円
   第2級   2,590万円   第9級    616万円
   第3級   2,219万円   第10級   461万円
   第4級   1,889万円   第11級   331万円
   第5級   1,574万円   第12級   224万円
   第6級   1,296万円   第13級   139万円
   第7級   1,051万円   第14級    75万円

  • 後遺障害は医師の作成する後遺障害診断書に基づき、自動車損害賠償保障法施行令別表第1と第2の等級表を基準にして、労働力喪失の程度に応じ、14等級に分けて認定される。  
  • 精神・神経障害の認定基準に関する改正(いわゆる高次脳機能障害)

»厚生労働省労働基準局長 平成15.8.8基発第0808002号
神経系統の機能又は精神の障害に関する障害等級認定基準について

逸失利益

逸失利益とは、次のそれぞれに掲げる年間収入額又は年相当額に該当等級の労働力喪失率と後遺障害確定時の年齢における就労可能年数のライプニッツ係数を乗じて算出した額とする。ただし、生涯を通じて全年齢平均給与額の年相当額を得られる蓋然性が認められない場合は、この限りでない。

  • 有識者

事故前1年間の収入額と後遺障害認定時の年齢に対応する年齢別平均給与額の年相当額のいずれか高い方を収入額とする。ただし、次の者については、それぞれに掲げる額を収入額とする。

  • 35歳未満であって事故前1年間の収入額を立証することが可能な者
    事故前1年間の収入額,全年齢平均給与額の年相当額及び年齢別平均給与額の年相当額のいずれか高い額。
  • 事故前1年間の収入額を立証することが困難な者
  • 35歳未満の者
    全年齢平均給与額の年相当額又は年齢別平均給与額の年相当額のいずれか高い額。
  • 35歳以上の者
    年齢別平均給与額の年相当額。  
  • 退職後1年を経過していない失業者(定年退職者等を除く。)
    以上の基準を準用する。この場合において、「事故前1年間の収入額」とあるのは、「退職前1年間の収入額」と読み替えるものとする。
  • 幼児・児童・生徒・学生・家事従事者

    全年齢平均給与額の年相当額とする。ただし、58歳以上の者で年齢別平均給与額が全年齢平均給与額を下回る場合は、年齢別平均給与額の年相当額とする。

  • その他働く意思と能力を有する者

年齢別平均給与額の年相当額とする。ただし、全年齢平均給与額の年相当額を上限とする。


  別表労働能力喪失率表より。

  後遺障害等級  労働能力喪失率  後遺障害等級  労働能力喪失率
   第1級   100/100       第8級     45/100
   第2級   100/100       第9級     35/100
   第3級   100/100       第10級    27/100
   第4級    92/100       第11級    20/100
   第5級    79/100       第12級    14/100
   第6級    67/100       第13級     9/100
   第7級    56/100       第14級     5/100

後遺障害等級と喪失率


慰謝料等

  • 後遺障害に対する慰謝料等の額は、該当の等級ごとに掲げる表の金額とする。

 1 自動車損害賠償保障法施行令別表第1の場合  
    第1級       1,600万円
    第2級      1,163万円

 2 自動車損害賠償保障法施行令別表第2の場合

    第1級   1100万円  第8級   324万円
    第2級    958万円  第9級   245万円
    第3級    829万円  第10級  187万円
    第4級    712万円  第11級  135万円
    第5級    599万円  第12級   93万円
    第6級    498万円  第13級   57万円
    第7級     409万円  第14級   32万円

  • 自動車損害賠償保障法施行令別表第1の該当者であって被扶養者がいるときは、第1級については1,800万円とし、第2級については1,333万円とする。   
  • 自動車損害賠償保障法施行令別表第2の第1級、第2級又は第3級の該当者であって被扶養者がいるときは、第1級については,300万円とし、第2級については1,128万円とし、第3級については973万円とする。    
  • 自動車損害賠償保障法施行令別表第1に該当する場合は、初期費用等として、第1級には500万円を、第2級には205万円を加算する。

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