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請求 保険会社等に

後遺障害の認定請求

後遺障害については、等級認定システムを採用しており、自賠責保険に対して、被害者等から行われた請求に基づき後遺障害の認否又はどの等級に該当するかを認定するしくみになっています。また、自賠責保険では、後遺障害の等級認定に対して異議申し立ての請求ができます。

後遺障害の認定請求 後遺障害とは

自賠責保険における後遺障害とは、自賠法施行令別表第1及び第2に規定されているものを指し、第1級から第14級までの14段階に区分されています。

症状固定の状態

障害等級の評価は症状が固定したときに行われます。症状固定とは、傷病に対して行われる医学上一般に承認された治療方法をもってしても、その効果が期待し得ない状態で、かつ、残存する症状が、自然的経過によって到達すると認められる最終の状態に達したときをいう、とされています。

請求の手続き

  1. 被害者等が自賠責保険会社に請求する方法
    後遺障害診断書
    診断書
    その他

  2. 任意保険会社による事前認定による方法


認定内容に対する異議申し立て

損害保険料率算出機構(調査事務所)に対し、審査の再検討を求め、判断を修正してもらうことができます。


どこで認定されるのか

損害保険料率算出機構の調査事務所

  1. 有無責審査会
  2. 後遺障害審査会




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