賢い示談への第一歩

それは、損害賠償の理解から
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請求 保険会社等に

仮渡金の請求

被害者は、示談成立前に、治療費葬儀費など当面の費用につき、損害を立証する書類がなくても、加害者が加入している保険会社に対して、損害賠償額の前払いを請求することができます。(自賠法17条)

自賠責保険から一時金の支払いを受けるものです。


仮渡金の金額(自賠法施行令5条)

死亡事故        1人につき 290 万円

傷害事故

1.入院14日以上で、治療期間が30日以上を要する場合

脊柱の骨折で脊髄を損傷、大腿又は下腿の骨折、など  1人につき 40 万円

2.入院14日以上または入院を要し治療期間が30日以上を要する場合

脊柱の骨折、上腕又は前腕の骨折、など        1人につき 20 万円

3.治療11日以上を要する場合  1人につき 5 万円


請求手続

1.仮渡金支払請求書
2.交通事故証明書
3.事故発生状況報告書

4.診断書または死体検案書
5.戸籍謄本


解決のヒント

任意保険には内払金請求の制度があります。




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