交通事故の調査を行政書士が行うのは、加害者の刑事責任を求めるために警察官が行う捜査とは目的が異なり、法律判断に必要な事実の収集にあります。
捜査記録は公開されるとは限らないので、事故現場の調査が必要な場合もあります。依頼者からの聴取とあわせ、事故原因解明のために事実関係を調査するわけです。調査結果は、後日の過失割合の検討や判例調査の際の基礎資料となります。
保険関係の確認も調査項目です。交通事故証明書に記載される自賠責保険関係でも、ある保険会社の担当者によれば「誤った証明書番号の記載もままある」ということです。自動車保険に加入の有無は請求を誰にするべきかということに関係します。
治療費の支払関係の調査も重要です。病院の担当者に、何の疑いもなく「うちは保険会社が支払ってくれるから」といわれたことがあります。被害者本人に十分な説明がなされていませんでした。調査の結果、被害者にとって一番有利な方法を提案しています。
収集された事実・データから、法律や判例に照らして、専門家としての判断を行います。
交通事故の調査を円滑にすすめるには依頼者及び関係者の全面的な協力が必要です。
中学生を対象にした裁判のルールの解説書の中に次のようなことが書かれています。
自分の言い分(主張)を声に出して、主張し、自分の言い分(主張)が正当であることを、証拠を提出して、立証します。これが民事裁判の基本である。
(「中学生にわかる民事訴訟の仕組み」 服部廣志弁護士著より)
要するに、証拠がなければ、いくら主張をしても法的には認められない。
当事務所では事故状況に関する事項をご記入いただいてから、相談に応じております。
このサイトからメール相談をご利用になる場合も事故状況の記入をお願いしています。
被害者その他の刑事事件関係者に対し、事件の処理結果、公判期日、刑事裁判の結果等を通知することにより、被害者を始めとする国民の理解を得るとともに、刑事司法の適正かつ円滑な運営に資することを目的とする制度です。
法務省 被害者等通知制度実施要領
交通事故の場合には、いずれが加害者でいずれが被害者であるかを直ちに確定するのが困難な場合が少なくない。調査の結果、立場が逆転する場合もある。
交通事故証明書では、事故当事者は「甲、乙、丙・・・」と表記される。
★優良運転者及び一般運転者
70歳未満 満了日等の後のその者の5回目の誕生日から起算して一月を経過する日
70歳 満了日等の後のその者の4回目の誕生日から起算して一月を経過する日
71歳以上 満了日等の後のその者の3回目の誕生日から起算して一月を経過する日
★違反運転者等
満了日等の後のその者の3回目の誕生日から起算して一月を経過する日
外務省 国際(国外)免許証の申請
a:9339 t:1 y:0