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請求 保険会社等に

政府保障事業(政府の自動車損害賠償保障事業)への請求

自賠責保険では救済されないひき逃げ事故(救護措置義務違反)や無保険車による事故の被害者に対し、加害者に代わって国が、被害者の受けた損害をてん補する制度です。事故の被害者が保障事業に対し損害てん補の請求ができます。

ひき逃げや無保険車のように加害者(賠償義務者)が不明のとき、あるいは判明していても賠償する能力がないなので、責任保険等の支払いが受けられない被害者に対しては、政府が保障事業を行って救済をはかっています。(自賠法71条)

保障事業の対象となる事業

保有者が明らかでないため被害者が自賠法3条に基づく損害賠償の請求ができないとき。

1.ひき逃げされてしまった場合

自動車にひかれて負傷したが、相手が逃走してしまうと、たとえ相手に自賠責保険がついていたとしても実際上請求することは不能です。このような被害者に対し、自賠責保険に準じてその損害をてん補するのが政府保障事業です。

2.自賠責保険がついていない場合( 自賠責無保険)

政府保障事業は、ひき逃げばかりでなく、相手方に自賠責保険がついていなかったり、ついているが保険期間が経過している(保険が切れている)場合にも適用になります。

責任保険の被保険者でない者が自賠法3条に基づく損害賠償責任を負うとき(適用除外車と責任共済契約者を除きます)とされます。(自賠法72条)



保障事業に対する請求手続

添付書類

保険会社

政府は保障事業の業務の一部を保険会社等に委託しています。被害者はいずれの損害保険会社等で請求手続をとり、保険金を受け取ることができます。

補償額は保険扱いに準じますが、この決定は政府が行うため、調査事務所から政府に回送されるので、支払までには保険扱より多少日数を必要とされます。


自賠責保険との関係は

自賠責保険が適用になるときは、保障事業は適用にならない。

対人賠償保険との関係は

ひき逃げの場合は、相手方不明ですので、対人賠償保険が相手方についていたとしても適用は不能ですが、自賠責無保険の場合は、対人賠償保険がついていれば、自賠責相当部分を控除して支払われます。


解決のヒント

この請求は被害者請求に限られており、仮渡金や内払金の制度はない。

責任保険をつけずに自動車を運行させているとき(無保険車)
責任保険の保険期間がきれているとき。
責任保険がついていても、正当な使用権限のない者が運転しているとき。(泥棒運転)

このような場合、加害者から賠償金を支払ってもらえないときは保障事業に請求できます。





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