賢い示談への第一歩
それは、損害賠償の理解から
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自賠責保険では、加害者による請求と、被害者が直接自賠責保険会社に請求する方法があります。
加害者は治療費、休業補償費、慰藉料など損害額の支払をしたときは、支払った金額の範囲内で加害者あての領収書を添付の上、保険金の請求をします。支払の約束、示談条件などだけで、現実に支払っていないものについては請求できない。
加害者から損害額の支払を受けられないときには加害者の加入している保険会社へ直接被害者が保険金を請求することができます。この場合加害者の承認は必要ない。
被害者請求には、病院の委任請求が多いが、これには被害者の委任状が必要です。
本請求の場合は、原則として示談締結後、示談金を支払った後となります。
本請求の場合は原則として治癒後となります。
請求は、加害者の保険会社に対して、下記請求書に必要書類を添付して行います。ここでは、一般に必要とされる書類を掲載しています。
1.保険金支払請求書
①保険金支払請求書(加害者請求)
②損害賠償額支払請求書(被害者請求)
③仮渡金支払請求書(被害者のみ請求可能)
2.交通事故証明書
3.診断書
4.事故発生状況報告書
5.死亡診断書または死体検案書
被害者が当座の医療費や生活費などを必要のときは次の内容によって加害自動車の加入している保険会社へ「仮渡金」の請求ができます
被害者請求では仮渡金を差し引いた保険金が支払われます。
1.請求者の印鑑証明書
2.戸籍抄本または住民票(被害者が未成年であり、親権者が請求するとき)
3.戸籍謄本(死亡の場合で請求権者を確認するため)
4.支払請求の裏付書類
診療報酬明細書
葬儀などの明細書および領収書
示談書
通院交通費明細書
領収書(加害者の支払を証する)
自賠法施行令3条
第3条 法第16条第1項の損害賠償額の支払の請求は、次の事項を記載した書面をもつて行わなければならない。
一 請求する者の氏名及び住所
二 死亡した者についての請求にあつては、請求する者の死亡した者との続柄
三 加害者及び被害者の氏名及び住所並びに加害行為の行われた日時及び場所
四 当該自動車の道路運送車両法 の規定による自動車登録番号若しくは車両番号、地方税法 (昭和二十五年法律第二百二十六号)第四百四十六条第三項 (同法第一条第二項 において準用する場合を含む。)に規定する標識の番号又は道路交通に関する条約の規定による登録番号(これらが存しない場合にあつては、車台番号)
五 保険契約者の氏名及び住所
六 請求する金額及びその算出基礎
2 前項の書面には、次の書類を添附しなければならない。
一 診断書又は検案書
二 前項第二号及び第三号の事項を証するに足りる書面
三 前項第六号の算出基礎を証するに足りる書面
加害者は被害者に賠償金を支払ってからでなければ保険金を請求できませんから、加害者の賠償の資力が十分でないときは、被害者請求の手続きをとってもらったほうが被害者は早く支払いを受けられます。
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