交通事故のような不法行為に基づく損害賠償は、当事者間での損害の公平な分担という考え方が基本にあります。通常は、被害者側にも過失があれば、加害者側の賠償金は過失相殺分を減額された額になります。
ところが、自賠責法ではこのような考え方ではなく、被害者側の過失が重大な場合だけ一定の減額をするという規定になっています。ここでも被害者保護が図られているのです。
自賠責保険では「被害者に重大な過失」があっても、その過失割合における被害者の過失が7割未満の場合は全額支払われます。
被害者に重大な過失がある場合は、次に掲げる表のとおり、積算した損害額が保険金額に満たない場合には積算した損害額から、また、保険金額以上となる場合には保険金額から減額を行う。
ただし、傷害による損害額(後遺障害及び死亡に至る場合を除く。)が20万円未満の場合はその額とし、減額により20万円以下となる場合は20万円とする。
減額適用上の | 減額 | 割合 |
---|---|---|
被害者の過失割合 | 後遺障害又は死亡に係るもの | 傷害に係るもの |
7割未満 | 減額なし | 減額なし |
7割以上8割未満 | 2割減額 | 2割減額 |
8割以上9割未満 | 3割減額 | 2割減額 |
9割以上10割未満 | 5割減額 | 2割減額 |
被害者が既往症等を有していたため、死因又は後遺障害発生原因が明らかでない場合等受傷と死亡との間及び受傷と後遺障害との間の因果関係の有無の判断が困難な場合は、死亡による損害及び後遺障害による損害について、積算した損害額が保険金額に満たない場合には積算した損害額から、また、保険金額以上となる場合には保険金額から5割の減額を行う。
通常の損害賠償請求においては、自賠責保険からの受取保険金は過失相殺後の金額から損益相殺されることになります。
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