交通事故の後遺障害については自賠責保険の後遺障害等級表に基づく評価方式が採用されています。後遺障害の内容及び程度を把握することは、後遺障害による損害、すなわち逸失利益及び慰謝料を算定するためであり、後遺障害を残す場合とは、自賠法施行令第2条並びに別表第一及び第二に定める等級に該当するということです。
等級の認定は、原則として労働者災害補償保険における障害の等級認定の基準に準じて行う。(自賠法16条の3・支払基準 第三)
身体の部位: 眼>耳>鼻>口>精神・神経>外貌> 胸腹部臓器>体幹>上肢>下肢
労働能力喪失の程度に応じて:第1級から第14級に配列
介護を要する後遺障害(後遺障害等級表別表第一)
その他の後遺障害(後遺障害等級表別表第二)
複数の等級の後遺障害が残った(「併合」(自賠法施行令2条)
交通事故により、異なった(又は同じ)系列の後遺障害が二つ以上発現した場合であっても、後遺障害の認定等級は最終的には一つとするとされています。
後遺症が等級表にない(「相当」(自賠法施行令別表備考の6)
交通事故により生じる後遺障害は多種多様であるから、自賠法施行令別表第一及び別表第二に定められている135種(平成22年6月10日以降)の類型的な後遺障害に該当しない後遺障害であっても、その程度に応じて、第1級から第14級までの相当する等級に格付されることとされています。
既に後遺障害のある者が同一の部位を負傷した(「加重障害」(自賠法施行令2条②)
既に後遺障害のあった者が交通事故により同一の部位を負傷し、後遺障害の程度が重くなることがあります。
負傷又は疾病がなおったときに残存する当該疾病と相当因果関係を有し、かつ、将来においても回復が困難と見込まれる精神的又は身体的なき損状態であって、その存在が医学的に認められ、労働能力の喪失を伴うもの
傷病に対して行われる医学上一般に承認された治療方法をもってしても、その効果が期待し得ない状態で、かつ、残存する症状が、自然的経過によって到達すると認められる最終の状態(症状固定)に達したときをいう。
一般的な平均的労働能力をいうのであって、被災労働者の年齢、職種、利き腕、知識、経験等の職業能力的諸条件については、障害の程度を決定する要素とはなっていない。
被害者の請求により、これを受理した自賠責保険会社が各都道府県所在の調査事務所の審査を通じて後遺障害の認定を受け、自賠責保険会社は、その審査結果に基づいて損害額の算定を行います。
ちなみに、この非営利団体は内閣総理大臣認可法人で、職員数 2,212名(平成23年4月1日現在)です。
後遺障害の等級認定は担当の主治医が行うとの誤解をしている方がおられます。
労働者災害補償保険法施行規則(別表第一 障害等級表)、
労働基準法施行規則(別表第二 身体障害等級表)
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