後遺障害による損害は、逸失利益及び慰謝料等とし、自賠法施行令第2条並びに別表第1及び別表第2に定める等級に該当する場合に認める。
等級の認定は、原則として労災保険における障害の等級認定の基準に準じて行う。
逸失利益は、次のそれぞれに掲げる年間収入額又は年相当額に該当等級の労働能力喪失率(別表 I )と後遺障害確定時の年齢における就労可能年数のライプニッツ係数(別表II-1)を乗じて算出した額とする。ただし、生涯を通じて全年齢平均給与額(別表III)の年相当額を得られる蓋然性が認められない場合は、この限りでない。
1.有職者
2.幼児・児童・生徒・学生・家事従事者
3.その他働く意思と能力を有する者
後遺障害に対する慰謝料等の額は、該当等級ごとに次に掲げる表の金額とする。
1)自動車損害賠償保障法施行令別表第1の場合
2)自動車損害賠償保障法施行令別表第2の場合
被扶養者がいるとき
1)自動車損害賠償保障法施行令別表第1の該当者であって被扶養者がいるとき
2)自動車損害賠償保障法施行令別表第2第1級、第2級又は第3級の該当者であって被扶養者がいるとき
初期費用等
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