後遺障害の逸失利益とは

解説

後遺症による逸失利益及び慰謝料額は後遺障害の内容及び程度に基き計算され、自賠責保険における等級認定が後遺障害に対する損害額算定の基礎であり、例外を除き、裁判における等級認定も、この後遺障害等級の認定が損害額算定の基礎となっています。

自賠法ではどうなっているのか

逸失利益は、次のそれぞれに掲げる年間収入額又は年相当額に該当等級の労働能力喪失率(別表I:表を見る)と後遺障害確定時の年齢における就労可能年数のライプニッツ係数(別表II-1:表を見る)を乗じて算出した額とする。

ただし、生涯を通じて全年齢平均給与額(別表III:表を見る)の年相当額を得られる蓋然性が認められない場合は、この限りでない。

逸失利益の額=

年間収入額× 労働能力喪失率 × 就労可能年数に対応するライプニッツ係数


有職者

事故前1年間の収入額と後遺障害確定時の年齢に対応する年齢別平均給与額(別表IV:表を見る)の年相当額のいずれか高い額を収入額とする。
ただし、次の者については、それぞれに掲げる額を収入額とする。

  1. 35歳未満であって事故前1年間の収入額を立証することが可能な者
    事故前1年間の収入額、全年齢平均給与額の年相当額及び年齢別平均給与額の年相当額のいずれか高い額。

  2. 事故前1年間の収入額を立証することが困難な者
    (a)35歳未満の者
    全年齢平均給与額の年相当額又は年齢別平均給与額の年相当額のいずれか高い額。

    (b)35歳以上の者
    年齢別平均給与額の年相当額。

  3. 退職後1年を経過していない失業者(定年退職者等を除く。)

以上の基準を準用する。この場合において、「事故前1年間の収入額」とあるのは、「退職前1年間の収入額」と読み替えるものとする。

幼児・児童・生徒・学生・家事従事者

全年齢平均給与額の年相当額とする。ただし、58歳以上の者で年齢別平均給与額が全年齢平均給与額を下回る場合は、年齢別平均給与額の年相当額とする。

その他働く意思と能力を有する者

 年齢別平均給与額の年相当額とする。ただし、全年齢平均給与額の年相当額を上限とする。 

解決のヒント

裁判においては労働能力喪失率及び就労可能期間について個別に認定が行われています。


ご質問・お問い合わせは お気軽に!
お電話による相談・面談予約は072-429-5011まで

メール相談 もこちらから

全国対応しております。




a:5285 t:1 y:1