- 交通事故により死亡した者が生前に自動車損害賠償責任保険により傷害を受けた者として受領していた保険金と死亡した者としての保険金への充当
S59.11.22 最高(一小)判 事件番号 昭58(オ)886
- 判決
原審の適法に確定した事実関係によれば,本件交通事故の加害自動車の保有者である訴外D建設株式会社との間に自動車損害賠償保障法(以下「法」という。)一一条に基づく自動車損害賠償責任保険契約を締結していた被上告人は,
本件事故によつて傷害を受けた訴外Eに対し同法施行令(昭和五三年政令第二六一号による改正前のもの。以下「令」という。)二条一項二号イ所定の傷害による損害につき一〇〇万円,同号ロ以下所定の後遺障害による損害につき九五二万円の保険金を支払つたところ,
その後Eが死亡し,右死亡と本件事故との間には相当因果関係があつて,Eの死亡による損害は,所論先行訴訟の弁護士費用一七万七六六〇円を含め,合計九〇〇万七〇〇六円であるというのであり,
右事実関係のもとにおいて,法一六条に基づき損害賠償額の支払の請求をすることができるのは,令二条一項一号による金額に限られ,
亡Eが同項二号イ所定の損害の保険金として受領していた一〇〇万円は同項一号ロ所定の死亡に至るまでの傷害による損害の保険金に,同項二号ロ以下所定の損害の保険金として受領していた九五二万円は同項一号イ所定の死亡による損害の保険金にそれぞれ充当しなおされるべきものであつて,
亡Eの死亡による損害はこれにより全額填補されているとして,上告人の本訴請求を排斥した原審の判断は,正当として是認することができ
- 不法行為により死亡した者の得べかりし普通恩給の受給利益喪失に基づく損害賠償債権は相続の対象となるか
59.10.09 最高(三小)判 事件番号 昭57(オ)219
- 判決
「公務員であつた者が支給を受ける普通恩給は,当該恩給権者に対して損失補償ないし生活保障を与えることを目的とするものであるとともに,
その者の収入に生計を依存している家族に対する関係においても,同一の機能を営むものと認められるから(最高裁昭和三八年(オ)第九八七号同四一年四月七日第一小法廷判決・民集二〇巻四号四九九頁参照),
「他人の不法行為により死亡した者の得べかりし普通恩給は,その逸失利益として相続人が相続によりこれを取得するものと解するのが相当である
- 他人の名誉を毀損する事実を摘示した者が免責を受けるために真実性を立証すべき範囲
S58.10.20 最高(一小)判 事件番号 昭56(オ)25
- 判決
被上告人らが新聞記者に公表した上告人A1及び訴外Dについての本件告発事実については、重要な部分につき真実性の証明があつた
- 不法行為と相当因果関係に立つ損害である弁護士費用の賠償債務が履行遅滞となる時期
S58.09.06 最高(三小)判 事件番号 昭55(オ)1113
- 判決
不法行為の被害者が自己の権利擁護のため訴えを提起することを余儀なくされ,訴訟追行を弁護士に委任した場合には,その弁護士費用は,事案の難易,請求額,認容された額その他諸般の事情を斟酌して相当と認められる額の範囲内のものに限り,
右不法行為と相当因果関係に立つ損害であり,被害者が加害者に対しその賠償を求めることができると解すべきことは,当裁判所の判例(最高裁昭和四一年(オ)第二八〇号同四四年二月二七日第一小法廷判決・民集二三巻二号四四一頁)とするところである。
しかして,不法行為に基づく損害賠償債務は,なんらの催告を要することなく,損害の発生と同時に遅滞に陥るものと解すべきところ(最高裁昭和三四年(オ)第一一七号同三七年九月四日第三小法廷判決・民集一六巻九号一八三四頁参照),
弁護士費用に関する前記損害は,被害者が当該不法行為に基づくその余の費目の損害の賠償を求めるについて弁護士に訴訟の追行を委任し,かつ,相手方に対して勝訴した場合に限つて,弁護士費用の全部又は一部が損害と認められるという性質のものであるが,
その余の費目の損害と同一の不法行為による身体傷害など同一利益の侵害に基づいて生じたものである場合には一個の損害賠償債務の一部を構成するものというべきであるから(最高裁昭和四三年オ)第九四三号同四八年四月五日第一小法廷判決・民集二七巻三号四一九頁参照),右弁護士費用につき不法行為の加害者が負担すべき損害賠償債務も,当該不法行為の時に発生し,かつ,遅滞に陥るものと解するのが相当である。
- 労働者災害補償保険法による障害補償一時金及び休業補償給付を被災労働者の慰藉料から控除することの可否
S58.04.19 最高(三小)判 事件番号 昭55(オ)82
- 判決
労働者に対する災害補償は,労働者の被つた財産上の損害の填補のためにのみされるものであつて,精神上の損害の填補の目的をも含むものではないから(最高裁昭和三五年(オ)第三八一号同三七年四月二六日第一小法廷判決・民集一六巻四号九七五頁,同昭和三八年(オ)第一〇三五号同四一年一二月一日第一小法廷判決・民集二〇巻一〇号二〇一七頁参照),
前記上告人が受領した労災保険による障害補償一時金及び休業補償金のごときは上告人の財産上の損害の賠償請求権にのみ充てられるべき筋合のものであつて,上告人の慰藉料請求権には及ばないものというべきであり,
従つて上告人が右各補償金を受領したからといつてその全部ないし一部を上告人の被つた精神上の損害を填補すべきものとして認められた慰藉料から控除することは許されないというべきである。
- 犬が近付いてきたため自転車の操縦を誤り転倒受傷した七歳の児童に対し犬の飼主が民法七一八条の責任を負うとされた事例
S58.04.01 最高(二小)判 事件番号 昭和57(オ)993
- 判決
右事実関係のもとにおいて,七歳の児童にはどのような種類の犬であつてもこれを怖がる者があり,犬が飼主の手を離れれば本件のような事故の発生することは予測できないことではないとして,上告人に民法七一八条所定の損害賠償責任があるものとした原審の判断は,正当として是認することができる
- 記名被保険者の承諾を得ないで被保険自動車を転借した者が運転中に生じた自損事故と自家用自動車保険契約中の自損事故に関する免責条項にいう「被保険自動車の使用について、正当な権利を有する者の承諾を得ないで被保険自動車を運転しているときに、その本人について生じた傷害」
S58.02.18 最高(二小)判 事件番号 昭56(オ)539
- 判決
本件免責条項は、被保険者の範囲を保険契約の当事者が保険契約締結当時通常被保険自動車を使用するものと予定ししかもその者の損害を保険によつて填補するのが相当と思料される記名被保険者及びこれに準ずる正当な使用権限者に限定しようという趣旨で定められたものと解すべきであるから、
前記免責条項にいう「正当な権利を有する者」とは、一般的には賠償保険の記名被保険者に相当する者(記名被保険者・名義被貸与者)をいうものと解するのが相当であり、
したがつて、記名被保険者から借り受けて被保険自動車を運転しているときにその借受人について生じた傷害については、保険会社は保険金の支払を免れないが、
記名被保険者の承諾を得ないで右借受人から転借して被保険自動車を運転しているときにその転借人について生じた傷害については、保険会社は保険金の支払を免れるものというべきである。
- 兄が弟に兄所有の自動車を運転させこれに同乗して自宅に帰る途中で発生した交通事故につき兄弟間に民法七一五条一項にいう使用者・被用者の関係が成立していたとされた事例
S56.11.27 最高(二小)判 事件番号 昭56(オ)273
- 判決
原審が適法に確定したところによれば、上告人は、本件事故の当日、出先から自宅に連絡し、弟の訴外Dをして上告人所有の本件自動車を運転して迎えに来させたうえ、
更に、右訴外人をして右自動車の運転を継続させこれに同乗して自宅に戻る途中、本件事故が発生したものであるところ、
右同乗後は運転経験の長い上告人が助手席に坐つて、運転免許の取得後半年位で運転経歴の浅い右訴外人の運転に気を配り、事故発生の直前にも同人に対し「ゴー」と合図して発進の指示をした、というのである。
右事実関係のもとにおいては、上告人は、一時的にせよ右訴外人を指揮監督して、その自動車により自己を自宅に送り届けさせるという仕事に従事させていたということができるから、
上告人と右訴外人との間に本件事故当時上告人の右の仕事につき民法七一五条一項にいう使用者・被用者の関係が成立していたと解するのが相当である
- 事故により死亡した男児の得べかりし利益の算定につき男子労働者の平均賃金額を基準として収入額を算定し物価上昇ないし賃金上昇を斟酌しなかつたとしても不合理ではないとされた事例
S58.02.18 最高(二小)判 事件番号 昭57(オ)1015
- 判決
昭和五二年七月二六日の交通事故により死亡した幼児(当時満二歳の男児)の将来の得べかりし利益の喪失による損害賠償額を算定するにあたり,
原審が昭和五四年賃金構造基本統計調査報告第一巻第一表中の産業計・企業規模計・学歴計の男子労働者の平均賃金額を基準として収入額を算定し,その後の物価上昇ないし賃金上昇を斟酌しなかつたとしても,交通事故により死亡した幼児の得べかりし収入額の算定として不合理なものとはいえず
- 自己所有の自動車の運転を友人に委ねて同乗中友人の惹起した事故により死亡した者が友人との関係において自動車損害賠償保障法三条の他人にあたらないとされた事例
S57.11.26 最高(二小)判 事件番号 昭55(オ)1121
- 判決
Dがある程度F自身の判断で運行することをも許したとしても,Dは事故の防止につき中心的な責任を負う所有者として同乗していたのであつて,
同人はいつでもFに対し運転の交替を命じ,あるいは,その運転につき具体的に指示することができる立場にあつたのであるから,FがDの運行支配に服さず同人の指示を守らなかつた等の特段の事情がある場合は格別,そうでない限り,
本件自動車の具体的運行に対するDの支配の程度は,運転していたFのそれに比し優るとも劣らなかつたものというべきであつて,
かかる運行支配を有するDはその運行支配に服すべき立場にあるFに対する関係において同法三条本文の他人にあたるということはできないものといわなければならない。
- 交通事故の被害者が加害者に対する損害賠償請求訴訟と併合して保険会社に対し加害者に代位して提起した自動車保険普通保険約款に基づく保険金請求訴訟の許否
S57.09.28 最高(三小)判 事件番号 昭55(オ)188
- 判決
右規定及び本件保険契約の性質に鑑みれば、右保険約款に基づく被保険者の保険金請求権は、保険事故の発生と同時に被保険者と損害賠償請求権者との間の損害賠償額の確定を停止条件とする債権として発生し、
被保険者が負担する損害賠償額が確定したときに右条件が成就して右保険金請求権の内容が確定し、同時にこれを行使することができることになるものと解するのが相当である。
そして、本件におけるごとく、損害賠償請求権者が、同一訴訟手続で、被保険者に対する損害賠償請求と保険会社に対する被保険者の保険金請求権の代位行使による請求(以下「保険金請求」という。)とを併せて訴求し、
同一の裁判所において併合審判されている場合には、被保険者が負担する損害賠償額が確定するというまさにそのことによつて右停止条件が成就することになるのであるから、
裁判所は、損害賠償請求権者の被保険者に対する損害賠償請求を認容するとともに、認容する右損害賠償額に基づき損害賠償請求権者の保険会社に対する保険金請求は、予めその請求をする必要のある場合として、これを認容することができるものと解するのが相当である
- 闘犬の襲撃による幼児の死亡事故につき飼主に飼育場所を提供しかつ日常飼育に協力していた者が民法七〇九条の不法行為責任を負うとされた事例
S57.09.07 最高(三小)判 事件番号 昭55(オ)978
- 判決
原審が認定した事実は、要するに、(1) 一審被告Dは上告人方居宅前の犬舎で闘犬用の土佐犬を飼育していたところ、
昭和五〇年三月二二日午前一一時ころ、Dの雇人のEが、直前に清酒二合ほどを飲んで酔つていたにもかかわらず、Dが不在であり、そのため同人に代り保管にあたつていた上告人も所用で外出している間に、右犬舎から本件土佐犬(雄三歳体重約五〇キログラム)を連れ出したため、
おりから闘犬大会に備え特別に訓練を受けて興奮しやすい状態にあつた右土佐犬が、附近路上を通行中の被上告人らの長男F(当時二歳)を襲い、同人を死亡させるという本件事故が発生した、
(2) 闘犬用の土佐犬は、体格や体力が通常の飼犬とは比較にならないほど強大で性格も獰猛であつて、その管理については他人の生命身体等に危害を加えることのないよう格段の注意を払わねばならないのに、
飼主のDは従前からこれを怠り、本件事故に至るまですでに少くとも一〇回にわたり、同人飼育中の土佐犬が通行人や他人の飼犬を襲う事故がくりかえされていた、
(3) 上告人は、Dが右のような危険な飼育管理をしていることを知りながら、自己の所有にかかる居宅の一部を右土佐犬の飼育場所として提供し、犬舎の掃除、餌の準備、D不在中の保管などを担当して、同人のする土佐犬の飼育に協力していた、
(4) Eは前にD及び上告人に無断で土佐犬を連れ出したことがあり、上告人が外出中犬舎の施錠を十分にしておかないと、Eが本件土佐犬を連れ出し事故を起す危険があつたのに、
上告人は、本件土佐犬の入つていた犬舎を差込錠一個があるだけで誰でも容易に犬を連れ出すことが可能な状態で路上に置いていた、というものであるところ、右事実の認定は、原判決挙示の証拠関係に照らし正当として是認することができる。
右事実関係のもとにおいては、上告人は、他人の生命身体に危害を加える可能性の大きい闘犬について、その飼主が危険防止のための十全の措置をとらず事故が続発していることを知りながら、
その飼育の場所を提供し、かつ、日常その飼育に協力するなど飼主のため多大な便益を提供していたのであるから、少くともみずから右闘犬の保管にあたる場合においては、
右の便益の提供の結果として生じる他人の生命身体に対する危険の発生を防止すべき高度の注意義務を負つていたものということができるところ、
Eを含む第三者が容易に本件土佐犬を連れ出せる程度の施錠装置しかない犬舎を路上に置いたまま漫然外出した上告人には、右の注意義務の違反があるものというべく、同人はFの死亡につき民法七〇九条の不法行為責任を免れない
- 農業協同組合を共済者とする養老生命共済契約における災害給付金及び死亡割増特約金給付の免責事由である被共済者の「重大な過失」があるとされた事例
S57.07.15 最高(一小)判 事件番号 昭56(オ)1112
- 判決
本件事故当夜酒を五,六合飲酒してかなり酩酊のうえ普通乗用車の運転を開始し,事故発生時においてさえ血液一ミリリツトル中〇・九八ミリグラムのアルコールを保有しており,
同人が右アルコールの影響のもとに道路状況を無視し,かつ,制限速度四〇キロメートルの屈曲した路上を前方注視義務を怠つたまま漫然時速七〇キロメートル以上の高速度で運転をして,折から路上右寄りに駐車中の本件レツカー車に衝突した,というのであり,
右事情のもとにおいては,亡Dは極めて悪質重大な法令違背及び無謀操縦の行為によつて自ら事故を招致したものというべきであるから,右は本件共済契約における免責事由である「重大な過失」に該当するものと解するのが相当である。
- 甲と乙が各自の車両を操作して乙の車両荷台に甲の車両を積み込む際に甲運転の車両が転倒して甲が死亡した事故につき甲は乙の車両運行にとつて自動車損害賠償保障法三条本文にいう「他人」にあたるとは断じえないとされた事例
S57.04.27 最高(三小)判 事件番号 昭54(オ)174
- 判決
右事実関係のもとでは、Eは、Dに全面的に服従する関係になく自己の判断でDの提案に同調したものとはいえ、先任者、年長者であり、経験者でもあるDの具体的指示に従つてダンプカーを操作したものであり、
Dは、Eといわば共同一体的にダンプカーの運行に関与した者として、少なくとも運転補助者の役割を果たしたものと認められる事情が多分にうかがわれる。
そして、自動車損害賠償保障法三条本文にいう「他人」のうちには、当該自動車の運転者及び運転補助者は含まれないと解すべきであるから、本件においても前記事実によれば、DはEのダンプカーの運行について他人に当たらないと解される余地がある。
ところが、原審は、右の事情がうかがわれるにもかかわらず、これを十分に顧慮することなく、単にDとEとが命令服従関係にないことをもつてEのダンプカーに対するDの他人性を肯認したうえ、右ダンプカーの運行供用者であるFに同条に基づく責任を認めたのであるから、右の点で、原判決は、法令の解釈、適用を誤り、ひいては審理不尽、理由不備の違法を犯したものといわざるをえない。
- 友人が窃取し運転していた自動車に同乗中右友人の起した事故により死亡した被害者の両親は右自動車の保有者に対して右被害者が自動車損害賠償保障法三条にいう他人にあたることを主張することができないとされた事例
S57.04.02 最高(二小)判 事件番号 昭56(オ)1110
- 判決
右事実関係のもとにおいて、本件事故当時の訴外D株式会社による本件普通乗用自動車の運行支配が間接的、潜在的、抽象的であるのに対して、訴外亡E及び訴外Fは共同運行供用者であり、しかも右両名による運行支配は、はるかに直接的、顕在的、具体的であるから、
訴外亡Eは自動車損害賠償保障法三条にいう「他人」であることを主張しえないとしたうえ、同人が右「他人」である旨の主張を前提とする同法一六条の規定に基づく本訴請求を棄却した原審の判断は、正当として是認することができる
「おもうに,交通事故等の不法行為によつて被害者が重傷を負つたため,被害者の現在地から遠隔の地に居住又は滞在している被害者の近親者が,被害者の看護等のために被害者の許に赴くことを余儀なくされ,
それに要する旅費を出捐した場合,当該近親者において看護等のため被害者の許に赴くことが,被害者の傷害の程度,当該近親者が看護に当たることの必要性等の諸般の事情からみて社会通念上相当であり,被害者が近親者に対し右旅費を返還又は償還すべきものと認められるときには,
右旅費は,近親者が被害者の許に往復するために通常利用される交通機関の普通運賃の限度内においては,当該不法行為により通常生ずべき損害に該当するものと解すべきである。
そして,国際交流が発達した今日,家族の一員が外国に赴いていることはしばしば見られる事態であり,
また,日本にいるその家族の他の構成員が傷病のため看護を要する状態となつた場合,外国に滞在する者が,右の者の看護等のために一時帰国し,再び外国に赴くことも容易であるといえるから,
前示の解釈は,被害者の近親者が外国に居住又は滞在している場合であつても妥当するものというべきである。
- 一 交通事故の被害者が自動車損害賠償保障法一六条一項の規定に基づき保険会社に対して提起した損害金支払請求訴訟について支出した弁護士費用が交通事故と相当因果関係のある損害と認められた事例
二 保険会社が自動車損害賠償保障法一六条一項の規定に基づいて被害者に対して負担する損害賠償債務と商法五一四条
S57.01.19 最高(一小)判 事件番号 昭54(オ)34
- 判決
不法行為の被害者が、自己の権利擁護のため訴を提起することを余儀なくされ、訴訟追行を弁護士に委任した場合には、
その弁護士費用は、事案の難易、請求額、認容された額その他諸般の事情を斟酌して相当と認められる額の範囲内のものにかぎり、
右不法行為と相当因果関係に立つ損害というべきであることは当裁判所の判例とするところであり(最高裁昭和四一年(オ)第二八〇号同四四年二月二七日第一小法廷判決・民集二三巻二号四四一頁)、
この理は、被害者が自動車損害賠償保障法一六条一項に基づき保険金額の限度において損害賠償額の支払を保険会社に対して直接請求する場合においても異ならないと解するのが相当である。
原審の適法に確定した事実関係及び本件訴訟の経過に照らし、原審の認容した限度で本件交通事故と弁護士費用との相当因果関係を肯認した原審の判断は正当「自動車損害賠償保障法一六条一項に基づく被害者の保険会社に対する直接請求権は、
被害者が保険会社に対して有する損害賠償請求権であつて、保有者の保険金請求権の変形ないしはそれに準ずる権利ではないのであるから、保険会社の被害者に対する損害賠償債務は商法五一四条所定の「商行為ニ困リテ生シタル債務」には当らないと解すべきである
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