遺言は遺言者が亡くなったあとに効力を生じるので、遺言内容を実現するために遺言執行者という制度が設けられています。
遺言執行者を定めるかどうかについては、原則として遺言者の任意です。
遺言執行者の職務は相続人を代理して、さまざまな遺言事項を実施することです。
たとえば、戸籍の届出や不動産登記、家庭裁判所への請求、株式等の名義書換の手続きなどです。
このうち、認知の届出と相続人の廃除の請求手続きは遺言執行者が行なうことになっていますので、この場合には必ず遺言執行者を置かなければなりません。
■遺言執行者について
●相続人との関係及び役割
第1015条 遺言執行者は、相続人の代理人とみなす。
第1011条 遺言執行者は、遅滞なく、相続財産の目録を作成して、相続人に交付しな
ければならない。
○2 遺言執行者は、相続人の請求があるときは、その立会いをもって相続財産の目
録を作成し、又は公証人にこれを作成させなければならない。
第1012条 遺言執行者は、相続財産の管理その他遺言の執行に必要な一切の行為
をする権利義務を有する。
○2 第六百四十四条から第六百四十七条まで及び第六百五十条 の規定は、遺言執
行者について準用する。
日公連が銀行協会に要望
●遺言執行者の選任のしかた
○遺言によるもの
第1006条 遺言者は、遺言で、一人又は数人の遺言執行者を指定し、又はその指定を
第三者に委託することができる。
○
裁判所の選任によるもの
第1010条 遺言執行者がないとき、又はなくなったときは、家庭裁判所は、利害関係
人の請求によって、これを選任することができる。
★遺言執行者は選ばれると?
第1013条 遺言執行者がある場合には、相続人は、相続財産の処分その他遺言の執
行を妨げるべき行為をすることができない。
■遺言執行者を定める必要があるとき
第781条 認知は、戸籍法の定めるところにより届け出ることによってする。
○2 認知は、遺言によっても、することができる。
第893条 被相続人が遺言で推定相続人を廃除する意思を表示したときは、遺言執行者
は、その遺言が効力を生じた後、遅滞なく、その推定相続人の廃除を家庭裁判所 に請
求しなければならない。この場合において、その推定相続人の廃除は、被相続人の死
亡の時にさかのぼって その効力を生ずる。
■
遺言執行の費用について
第1021条 遺言の執行に関する費用は、相続財産の負担とする。ただし、これによって
遺留分を減ずることができない。
第1018条 家庭裁判所は、相続財産の状況その他の事情によって遺言執行者の報酬
を定めることができる。ただし、遺言者がその遺言に報酬を定めたときは、この限りで
ない。
○2 第648条第2項 及び第3項の規定は、遺言執行者が報酬を受けるべき場合につ
いて準用する。
トップ/
遺言 トップ/
遺言のすすめ/
遺言内容/
遺言事項/
公正証書/
遺言執行/
メール相談