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決断をして遺言書を書いたとしても、後日その遺言書を見て、残された家族がその解釈に困るようなものであったり、遺言執行者が執行できない内容では紛争のもとになります。

遺言は代理ができず、必ず本人自身の言葉で書き残さなければならないものですから、遺言書を書くときのポイントがあればぜひ確認しておきたいところです。

 第一に、遺言書は誰が書いたかをはっきりさせること。

 第二に、遺産は誰に贈るものか
  贈る相手が相続人でない場合には遺贈になります。

 第三に、贈る遺産を特定すること。
  不動産の場合には、通常は物件を登記簿謄本で特定する必要があります。

このほか、残された家族への真の思いやりのことばを付言することもあります。
また、遺言による相続財産の処分には遺留分侵害の問題が生じるおそれがますが、その効力には影響は及びません。

遺言書はたった1人で作成するものです。相談相手が必要なときには、よりよい遺言を残すためにも、身近な法律家である行政書士に声をかけてみてください。



相続人になれない人

第891条 次に掲げる者は、相続人となることがで きない。
 一 故意に被相続人又は相続について先順位若しくは同順位にある者を死亡するに至ら
  せ、又は至らせようと したために、刑に処せられた者
 二 被相続人の殺害されたことを知って、これを告発せず、又は告訴しなかった者。ただ
  し、その者に是非の弁別がないとき、又は殺害者が自己の配偶者若しくは 直系血族
  であったときは、この限りでない。
 三 詐欺又は強迫によって、被相続人が相続に関する遺言をし、撤回し、取り消し、又は
  変更することを妨げた者
 四 詐欺又は強迫によって、被相続人に相続に関する遺言をさせ、撤回させ、取り消させ
  、又は変更させた者
 五  相続に関する被相続人の遺言書を偽造し、変造し、破棄し、又は隠匿した者

第892条 遺留分を有する推定相続人(相続が開始 した場合に相続人となるべき者をい
 う。以下同じ。)が 、被相続人に対して虐待をし、若しくはこれに重大な侮辱を加えたとき
 、又は推定相続人にその他の著しい非行 があったときは、被相続人は、その推定相続
 人の廃除を 家庭裁判所に請求することができる。

■遺留分の減殺請求

第1031条  遺留分権利者及びその承継人は、遺留分を保全するのに必要な限度で、遺
 贈及び前条に規定する贈与の減殺を請求することができる。

 ※遺留分とは一定の相続人のために必ず留保しておかなければならない遺産の一定割
  合である。

■裁判所の書類の押印について

裁判事務ではどの印鑑を使用するかは自由です。印鑑証明書と同一の印鑑を押捺するという規定がないからです。ただし、その事件の終結までは最初に使用した印鑑を続けて使用する必要があります。

途中で押捺印鑑を変更したときは、その後の書面には印鑑証明書と同一の印鑑を押捺することになります。その理由は同一人のものであるとの認定ができなくなるからです。


■家康公遺言



                     家康公遺言
                わが命旦夕に迫るといへども
                 将軍斯くおはしませば天下のこと心安し 

                されども将軍の政道その理にかなはず
                 億兆の民艱難することもあらんには
                   たれにても其の任に変らるべし
                天下は一人の天下に非ず天下は天下の天下なり
                たとへ他人天下の政務をとりたりとも

               四海安穏にして万人その仁惠を蒙らばもとより
                 家康が本意にしていささかも
                    うらみに思ふことなし
                元和二年四月十七日                         



                                     岡崎城 デジタル楽しみ村




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