Sitemap
■ 事務所ご案内
中里行政書士事務所

・所在地
岸和田市並松町11
山口ビル3F 岸和田郵便局すぐ

・電話
072-429-5011

・FAX
072-429-5021


・ホームページ
http://www.nakazatolaw.com

・メール
info@nakazatolaw.com

・営業時間
平日 9:00〜17:00


Copyright (C) 2004 中里行政書士事務所 All Rights Reserved.

日本に入国している外国人について、不法残留などによりその後の在留が認められず強制的に本国に送還される場合があります。入国前の状態に戻すことを退去強制といいます。

退去強制の対象は違法な入国者ばかりでなく、適法に入国した外国人であっても、在留中の活動内容や行為が法令に違反する場合には同様の手続きが進められます。

退去強制は身柄の拘束(収容)を伴う厳しい処分ですので、退去強制事由とその手続が入管法で詳細に定められています。その執行を担当するのが入国警備官と入国審査官です。

外国人の収容は行政処分によるもので、裁判手続きに基づくものとは異なります。それは、
入国警備官の請求に基づき、主任審査官が発行する収容令書によって執行されます。

法務大臣は外国人からの不服申立ての裁決にあたって、特別に在留許可をすべき事情があると認めるときは、外国人の在留を特別に許可することができるとされています。

最終の法務大臣の裁決に対しては、入管法で行政不服審査法による救済は受けられないことになっていますが、裁判所に救済を求めることはできます。

なお、不法残留者の場合刑事手続きで処罰を受けると、不法残留行為が退去強制事由に該当し、その外国人に対して退去強制手続きがとられ、国外に送還されることにもなります。
                             入国管理局 本邦における不法残留者数



■外国人の入国・上陸とは?

外国人が日本の「領海又は領空に入ること」を入国、日本の「領土内に足を踏み入れること」を上陸という。したがって、出入国港において、いわゆる「入国審査」の結果、外国人に与えられる入国・在留のための許可のことを入管法上は「上陸許可」という。


■日本への上陸に関する規制(上陸を拒否され、退去命令処分)

●外国人の入国(上陸)審査

第7条 入国審査官は、前条第二項の申請があつたときは、当該外国人が次の各号(第二
 十六条第一項の規定により再入国の許可を受け又は第六十一条の二の六第一項の規定
 により交付を受けた難民旅行証明書を所持して上陸する外国人については、第一号及び
 第四号)に掲げる上陸のための条件に適合しているかどうかを審査しなければならない。

第9条 入国審査官は、審査の結果、外国人が第七条第一項に規定する上陸のための条
  件に適合していると認定したときは、当該外国人の旅券に上陸許可の証印をしなければ
  ならない。
 4 第一項の規定により上陸許可の証印をする場合を除き、入国審査官は、次条の規定に
  よる口頭審理を行うため、当該外国人を特別審理官に引き渡さなければならない。

第10条 特別審理官は、前条第四項の規定による引渡を受けたときは、当該外国人に対し
 、すみやかに口頭審理を行わなければならない。
 7 特別審理官は、口頭審理の結果、当該外国人が第七条第一項に規定する上陸のため
  の条件に適合していると認定したときは、直ちにその者の旅券に上陸許可の証印をしな
  ければならない。
 10 前項の通知を受けた場合において、当該外国人が同項の認定に服したときは、特別
  審理官は、その者に対し、異議を申し出ない旨を記載した文書に署名させ、本邦からの   退去を命ずるとともに、当該外国人が乗つてきた船舶等の長又はその船舶等を運航する
  運送業者にその旨を通知しなければならない。

第11条 前条第九項の通知を受けた外国人は、同項の認定に異議があるときは、その通
 知を受けた日から三日以内に、法務省令で定める手続により、不服の事由を記載した書面
 を主任審査官に提出して、法務大臣に対し異議を申し出ることができる。
 3 法務大臣は、第一項の規定による異議の申出を受理したときは、異議の申出が理由
  があるかどうかを裁決して、その結果を主任審査官に通知しなければならない。
 4 主任審査官は、法務大臣から異議の申出が理由があると裁決した旨の通知を受けた
  ときは、直ちに当該外国人の旅券に上陸許可の証印をしなければならない。
 6  主任審査官は、法務大臣から異議の申出が理由がないと裁決した旨の通知を受けた
  ときは、速やかに当該外国人に対しその旨を知らせて、本邦からの退去を命ずるとともに
  、当該外国人が乗つてきた船舶等の長又はその船舶等を運航する運送業者にその旨を
  知らせなければならない。

第12条 法務大臣は、前条第三項の裁決に当たつて、異議の申出が理由がないと認める
  場合でも、当該外国人が再入国の許可を受けているときその他法務大臣が特別に上陸
  を許可すべき事情があると認めるときは、その者の上陸を特別に許可することができる。
 2  前項の許可は、前条第四項の適用については、異議の申出が理由がある旨の裁決と
  みなす。

 ※特別審理官の口頭審理、法務大臣への異議申出の制度があり、三審制の仕組みが採  用されている。


■国外への退去強制処分

●外国人の退去強制手続

退去強制手続は入国警備官による違反調査、入国審査官の審査、特別審理官の口頭審理及び異議の申出に対する法務大臣の裁決の三審制となっている。

★入国警備官の違反調査

○違反審査

第27条  入国警備官は、第二十四条各号の一に該当すると思料する外国人があるときは
 、当該外国人(以下「容疑者」という。)につき違反調査をすることができる。

第39条 入国警備官は、容疑者が第二十四条各号の一に該当すると疑うに足りる相当の
  理由があるときは、収容令書により、その者を収容することができる。
 2 前項の収容令書は、入国警備官の請求により、その所属官署の主任審査官が発付す
  るものとする。

第44条 入国警備官は、第三十九条第一項の規定により容疑者を収容したときは、容疑者
 の身体を拘束した時から四十八時間以内に、調書及び証拠物とともに、当該容疑者を入
 国審査官に引き渡さなければならない。

  ※主任審査官とは上級の入国審査官で法務大臣が指定するものをいう。(2条十一)

○退去強制事由
第24条  次の各号のいずれかに該当する外国人については、次章に規定する手続により
 、本邦からの退去を強制することができる。
 一  第三条の規定に違反して本邦に入つた者
 二  入国審査官から上陸の許可等を受けないで本邦に上陸した者
 二の二  第二十二条の四第一項(第一号又は第二号に係るものに限る。)の規定により
  在留資格を取り消された者
 二の三  第二十二条の四第六項の規定により期間の指定を受けた者で、当該期間を経
  過して本邦に残留するもの
 三  他の外国人に不正に前章第一節若しくは第二節の規定による証明書の交付、上陸
  許可の証印若しくは許可、同章第四節の規定による上陸の許可、又 はこの章の第一節
  若しくは次章第三節の規定による許可を受けさせる目的で、文書若しくは図画を偽造し、
  若しくは変造し、虚偽の文書若しくは図画を作成 し、又は偽造若しくは変造された文書
  若しくは図画若しくは虚偽の文書若しくは図画を行使し、所持し、譲渡し、貸与し、若しく
  はその譲渡若しくは貸与のあつ せんをした者
  四  本邦に在留する外国人(仮上陸の許可、寄港地上陸の許可、通過上陸の許可、乗
  員上陸の許可又は遭難による上陸の許可を受けた者を除く。)で次に 掲げる者のいずれ
  かに該当するもの
 イ 第十九条第一項の規定に違反して収入を伴う事業を運営する活動又は報酬を受ける
   活動を専ら行つていると明らかに認められる者
 ロ 在留期間の更新又は変更を受けないで在留期間を経過して本邦に残留する者
 ハ及びニ 削除
 ホ 第七十四条から第七十四条の六まで又は第七十四条の八の罪により刑に処せられた
  者
 ヘ 外国人登録に関する法令の規定に違反して禁錮以上の刑に処せられた者。ただし、
  執行猶予の言渡しを受けた者を除く。
  ト 少年法 (昭和二十三年法律第百六十八号)に規定する少年で昭和二十六年十一月 
  一日以後に長期三年を超える懲役又は禁錮に処せられたもの
 チ 昭和二十六年十一月一日以後に麻薬及び向精神薬取締法 、大麻取締法 、あへん法
  、覚せい剤取締法 、国際的な協力の下に規制薬物に係る不正行 為を助長する行為等
  の防止を図るための麻薬及び向精神薬取締法等の特例等に関する法律 (平成三年法
  律第九十四号)又は刑法第二編第十四章 の 規定に違反して有罪の判決を受けた者
 リ ホからチまでに規定する者のほか、昭和二十六年十一月一日以後に無期又は一年を
  超える懲役若しくは禁錮に処せられた者。ただし、執行猶予の言渡 しを受けた者を除く。
 ヌ 売春又はその周旋、勧誘、その場所の提供その他売春に直接に関係がある業務に従
  事する者
 ル 他の外国人が不法に本邦に入り、又は上陸することをあおり、そそのかし、又は助け
  た者
 オ 日本国憲法 又はその下に成立した政府を暴力で破壊することを企て、若しくは主張し
  、又はこれを企て若しくは主張する政党その他の団体を結成し、若 しくはこれに加入して
  いる者
 ワ 次に掲げる政党その他の団体を結成し、若しくはこれに加入し、又はこれと密接な関
  係を有する者
  (1) 公務員であるという理由により、公務員に暴行を加え、又は公務員を殺傷すること
   を勧奨する政党その他の団体
  (2) 公共の施設を不法に損傷し、又は破壊することを勧奨する政党その他の団体
  (3) 工場事業場における安全保持の施設の正常な維持又は運行を停廃し、又は妨げ
   るような争議行為を勧奨する政党その他の団体
  カ オ又はワに規定する政党その他の団体の目的を達するため、印刷物、映画その他の
  文書図画を作成し、頒布し、又は展示した者
  ヨ イ、ロ及びホからカまでに掲げる者を除くほか、法務大臣が日本国の利益又は公安を
  害する行為を行つたと認定する者
 四の二  別表第一の上欄の在留資格をもつて在留する者で、刑法第二編第十二章 、第
  十六章から第十九章まで、第二十三章、第二十六章、第二十七章、 第三十一章、第三
  十三章、第三十六章、第三十七章若しくは第三十九章の罪、暴力行為等処罰に関する
  法律第一条、第一条ノ二若しくは第一条ノ三(刑法 第二百二十二条 又は第二百六十一
  条 に係る部分を除く。)の罪、盗犯等の防止及び処分に関する法律の罪又は特殊開錠
  用具の所持の禁止等に関する法 律第十五条 若しくは第十六条 の罪により懲役又は禁
  錮に処せられたもの
 四の三  短期滞在の在留資格をもつて在留する者で、本邦において行われる国際競技会
  等の経過若しくは結果に関連して、又はその円滑な実施を妨げる目 的をもつて、当該国
  際競技会等の開催場所又はその所在する市町村(東京都の特別区の存する区域及び
  地方自治法第二百五十二条の十九第一項 の指 定都市にあつては、区)の区域内若し
  くはその近傍の不特定若しくは多数の者の用に供される場所において、不法に、人を殺
  傷し、人に暴行を加え、人を脅 迫し、又は建造物その他の物を損壊したもの
 五  仮上陸の許可を受けた者で、第十三条第三項の規定に基づき付された条件に違反し
  て、逃亡し、又は正当な理由がなくて呼出しに応じないもの
 五の二  第十条第十項又は第十一条第六項の規定により退去を命ぜられた者で、遅滞 
  なく本邦から退去しないもの
 六  寄港地上陸の許可、通過上陸の許可、乗員上陸の許可、緊急上陸の許可、遭難に
  よる上陸の許可又は一時庇護のための上陸の許可を受けた者で、旅 券又は当該許可
  書に記載された期間を経過して本邦に残留するもの
 六の二  第十六条第七項の規定により期間の指定を受けた者で、当該期間内に帰船し
  又は出国しないもの
 七  第二十二条の二第一項に規定する者で、同条第三項において準用する第二十条第
  三項及び第四項の規定又は第二十二条の二第四項において準用す る第二十二条第二
  項及び第三項の規定による許可を受けないで、第二十二条の二第一項に規定する期間
  を経過して本邦に残留するもの
 八  第五十五条の三第一項の規定により出国命令を受けた者で、当該出国命令に係る
  出国期限を経過して本邦に残留するもの
 九  第五十五条の六の規定により出国命令を取り消された者
                             厚労省 不法就労等外国人対策について

★入国審査官の違反審査

第45条 入国審査官は、前条の規定により容疑者の引渡を受けたときは、容疑者が第二
 十四条各号の一に該当するかどうかをすみやかに審査しなければならない。

第48条 前条第二項の通知を受けた容疑者は、同項の認定に異議があるときは、その通
 知を受けた日から三日以内に、口頭をもつて、特別審理官に対し口頭審理の請求をするこ
 とができる。

第49条 前条第七項の通知を受けた容疑者は、同項の判定に異議があるときは、その通
 知を受けた日から三日以内に、法務省令で定める手続により、不服の事由を記載した書面
 を主任審査官に提出して、法務大臣に対し異議を申し出ることができる。

★法務大臣の裁決

第49条
 3 法務大臣は、第一項の規定による異議の申出を受理したときは、異議の申出が理由
  があるかどうかを裁決して、その結果を主任審査官に通知しなければならない。


●在留の認否

○在留が許可されない場合(退去強制)

 ▼
第45条 入国審査官は、前条の規定により容疑者の引渡を受けたときは、容疑者が第
 二十四条各号の一に該当するかどうかをすみやかに審査しなければならない。

第47条
 4 第二項の場合において、容疑者がその認定に服したときは、主任審査官は、その者に
  対し、口頭審理の請求をしない旨を記載した文書に署名させ、すみやかに第五十一条の
  規定による退去強制令書を発付しなければならない。

 ▼
第48条 前条第二項の通知を受けた容疑者は、同項の認定に異議があるときは、その通
  知を受けた日から三日以内に、口頭をもつて、特別審理官に対し口頭審理の請求をする
  ことができる。
 8 前項の通知を受けた場合において、当該容疑者が同項の判定に服したときは、主任審
  査官は、その者に対し、異議を申し出ない旨を記載した文書に署名させ、すみやかに第
  五十一条の規定による退去強制令書を発付しなければならない。

 ▼
第49条 前条第七項の通知を受けた容疑者は、同項の判定に異議があるときは、その通知
  を受けた日から三日以内に、法務省令で定める手続により、不服の事由を記載した書面
  を主任審査官に提出して、法務大臣に対し異議を申し出ることができる。
 5 主任審査官は、法務大臣から異議の申出が理由がないと裁決した旨の通知を受けた
  ときは、すみやかに当該容疑者に対し、その旨を知らせるとともに、第五十一条の規定に
  よる退去強制令書を発付しなければならない。

○法務大臣の裁決の特例(在留特別許可)

第50条 法務大臣は、前条第三項の裁決に当つて、異議の申出が理由がないと認める場
 合でも、当該容疑者が左の各号の一に該当するときは、その者の在留を特別に許可する
 ことができる。
  一  永住許可を受けているとき。
  二  かつて日本国民として本邦に本籍を有したことがあるとき。
  三  その他法務大臣が特別に在留を許可すべき事情があると認めるとき。

第61条の2の八  法務大臣は、第四十九条第一項の規定による異議の申出をした者が難
 民の認定を受けている者であるときは、第五十条第一項に規定する場合のほか、第四十
 九条第三項の裁決に当たつて、異議の申出が理由がないと認める場合でも、その者の在
 留を特別に許可することができる。この場合においては、第五十条第二項及び第三項の規
 定を準用する。


トップ/
Visa トップ/投資ビザ/国際結婚/永住/入管法/退去強制/帰化/交通事故/