日本で暮らす外国人には、このまま外国人として日本で生活を続けることができます。いずれは本国に帰って暮らすこともできます。また、日本国民として日本で生きることも選択できます。
帰化とは他国の国籍を取得することです。帰化するためには、国籍法に定める要件を満たしている外国人であって、法務大臣の許可を得られたことが条件になります。
帰化の手続きでは、帰化要件を証明するための書類をどうして集めるかが重要です。書類の中には本国から取り寄せるべきものがあり、その場合には邦訳文を添付する必要があります。
帰化許可の申請状況をみると、外国人の国籍では韓国・朝鮮、中国が大部分を占めています。許可申請の結果は法律により官報で公表されます。
法務省民事局
国籍関係
帰化申請は単なる手続きだけの問題にとどまりません。最初から行政書士などの法律専門家にご相談されることをお薦めします。
■帰化は日本国籍を取得する方法の1つ
●国籍法 第4条
日本国民でない者(以下「外国人」という。)は、帰化によつて、日本の国籍を取得す
ることができる。
2 帰化をするには、法務大臣の許可を得なければならない。
★国籍法施行規則 第2条
帰化の許可の申請は、帰化をしようとする者の住所地を管轄する法務局又は地方法
務局の長を経由してしなければならない。
2 前項の申請は、申請をしようとする者が自ら法務局又は地方法務局に出頭して、書
面によつてしなければならない。
3 申請書には、次の事項を記載して申請をする者が署名押印し、帰化に必要な条件を
備えていることを証するに足りる書類を添付しなければならない。
一 帰化をしようとする者の氏名、現に有する国籍、出生の年月日及び場所、住所、
男女の別並びに嫡出子又は嫡出でない子の別
二 父母の氏名及び本籍、父又は母が外国人であるときは、その氏名及び国籍
三 帰化の許否に関し参考となるべき事項
★国籍法 第18条
第3条第1項若しくは前条第1項の規定による国籍取得の届出、帰化の許可の申請、
選択の宣言又は国籍離脱の届出は、国籍の取得、選択又 は離脱をしようとする者が
十五歳未満であるときは、法定代理人が代わつてする。
★国籍法施行規則 第5条
届書又は申請書の添付書類が外国語によつて作成されているときは、その書類に翻
訳者を明らかにした訳文を添付しなければならない。
●日本国民とは
★ 日本国憲法 第10条 日本国民たる要件は、法律でこれを定める。
★ 国籍法 第1条 日本国民たる要件は、この法律の定めるところによる。
■帰化の種類により要件が異なる
●一般の帰化
第5条 法務大臣は、次の条件を備える外国人でなければ、その帰化を許可することが
できない。
一 引き続き五年以上日本に住所を有すること。
二 二十歳以上で本国法によつて能力を有すること。
三 素行が善良であること。
四 自己又は生計を一にする配偶者その他の親族の資産又は技能によつて生計を営
むことができること。
五 国籍を有せず、又は日本の国籍の取得によつてその国籍を失うべきこと。
六 日本国憲法 施行の日以後において、日本国憲法 又はその下に成立した政府を
暴力で破壊することを企て、若しくは主張し、又はこれを企て、若しくは主張する政
党その他の団体を結成し、若しくはこれに加入したことがないこと。
2 法務大臣は、外国人がその意思にかかわらずその国籍を失うことができない場合に
おいて、日本国民との親族関係又は境遇につき特別の事情があると認めるときは、そ
の者が前項第五号に掲げる条件を備えないときでも、帰化を許可することができる。
●簡易帰化(帰化要件が緩和される)
★第7条 日本国民の配偶者たる外国人で引き続き三年以上日本に住所又は居所を有
し、かつ、現に日本に住所を有するものについては、法務大臣は、その者が第5条第
1項第一号及び第二号の条件を備えないときでも、帰化を許可することができる。日
本国民の配偶者たる外国人で婚姻の日から三年を経過し、かつ、引き続き一年以上
日本に住所を有するものについても、同様とする。
★第8条 次の各号の一に該当する外国人については、法務大臣は、その者が第5条
第一項第一号、第二号及び第四号の条件を備えないときでも、帰化を許可することが
できる。
一 日本国民の子(養子を除く。)で日本に住所を有するもの
二 日本国民の養子で引き続き一年以上日本に住所を有し、かつ、縁組の時本国
法により未成年であつたもの
三 日本の国籍を失つた者(日本に帰化した後日本の国籍を失つた者を除く。)で
日本に住所を有するもの
四 日本で生まれ、かつ、出生の時から国籍を有しない者でその時から引き続き三
年以上日本に住所を有するもの
■戸籍上の取り扱い
★戸籍法
第6条 戸籍は、市町村の区域内に本籍を定める一の夫婦及びこれと氏を同じくする子
ごとに、これを編製する。ただし、日本人でない者(以下「外国人」という。)と婚姻をし
た者又は配偶者がない者について新たに戸籍を編製するときは、その者及びこれと
氏を同じくする子ごとに、これを編製する。
★戸籍法施行規則
第56条 戸籍法第74条第二号 の事項は、次に掲げるものとする。
一 当事者が外国人であるときは、その国籍
二 当事者の父母の氏名及び父母との続柄並びに当事者が特別養子以外の養子で
あるときは、養親の氏名
三 当事者の初婚又は再婚の別並びに初婚でないときは、直前の婚姻について死別
又は離別の別及びその年月日
四 同居を始めた年月
五 同居を始める前の当事者の世帯の主な仕事及び国勢調査実施年の四月一日か
ら翌年三月三十一日までの届出については、当事者の職業
六 当事者の世帯主の氏名
■官報への告示
第10条 法務大臣は、帰化を許可したときは、官報にその旨を告示しなければならない。
2 帰化は、前項の告示の日から効力を生ずる。
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