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日本で長く生活し、生涯を日本で暮らしたいと考える外国人に対しては、米国の永住(移民)ビザのような「永住者」という在留資格がありますが、これには永住権は付与されてません。
この点は、第二次出入国管理基本計画の中でも「短絡的に,移民の受入れや広範囲にわたりかつ飛躍的多数の外国人の受入れを標榜するものではなく」と表明されています。

永住者の在留資格になると、在留期限がないので、更新手続が不要になり、活動の種類にも制限がなくなります。外国人にとっては、安定した地位が保障された在留資格です。

永住者の在留資格は、法務大臣に対して、現在持っている在留資格の変更による永住許可申請を行います。その申請に基づき法務大臣から許可されることが条件とされます。

永住者は、日本国籍を取得する帰化とは異なり、外国人ですから外国人登録を行います。
したがって、一時帰国時の再入国許可の手続は必要で、退去強制の対象にもなります。


                            
■第二次出入国管理基本計画  平成12年3月24日 法務省告示第119号

我が国へ入国・在留する外国人による国民生活や経済などへの影響について総合的に分析し,関係行政との調和を図りつつ,出入国の公正な管理を図るために策定する外国人の入国・在留に関する施策の基本となるべき計画です。
                                       入国管理局 入管政策

出入国管理行政が目指すべき方向性と具体的施策は,次のとおりである。(以下抜粋。)

V出入国管理行政の主要な課題と今後の方針
 1国際化と社会のニーズに応える外国人受け入れの円滑な実現

国際化の進展とともに,グローバリゼーションの時代を迎え,我が国は,より開かれた経済社会を指向しつつ国民生活の安定と繁栄を達成していくべき状況にある。

このような時代にあって,産業構造や企業行動の変化の動きや社会の様々な分野や領域における交流を通じた国際的な相互理解の重要性を踏まえて,これまでよりも更に積極的に,社会のニーズに応じた,あるいは今後の我が国の国際的な発展に寄与する,外国人の円滑な受入れを行っていく必要が一層高まっていくと見られる。

ただしこのことは,短絡的に,移民の受入れや広範囲にわたりかつ飛躍的多数の外国人の受入れを標榜するものではなく,受入れ環境その他内外の状況を十分に見極めつつ,当面は,現行の諸制度を積極的に活用しつつ,社会に摩擦や動揺をもたらさない円滑な方法で,社会のニーズ等に応える外国人の受入れを図っていく必要がある。

なお,中長期的には,今後の社会のあるべき姿についての議論を継続し,そのあるべき姿を実現するために必要な外国人の受入れの範囲や受け入れた外国人に提供すべき処遇の問題などについて,社会のコンセンサスを形成していくことが必要である。  

 ★ 出入国管理及び難民認定法 第61条の9
  法務大臣は、出入国の公正な管理を図るため、外国人の入国及び在留の管理に関する
  施策の基本となるべき計画(以下「出入国管理基本計画」という。)を定めるものとする。


■永住者に関する定め

●永住許可の要件と手続き
 
 出入国管理及び難民認定法 第22条
  在留資格を変更しようとする外国人で永住者の在留資格への変更を希望するものは、法
  務省令で定める手続により、法務大臣に対し永住許可を申請しなければならない。

 2 前項の申請があつた場合には、法務大臣は、その者が次の各号に適合し、かつ、その
  者の永住が日本国の利益に合すると認めたときに限り、これを許可することができる。た
  だし、その者が日本人、永住許可を受けている者又は日本国との平和条約に基づき日
  本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法 (平成三年法律第七十一号。
  以下「平和条約国籍離脱者等入管特例法」という。)に定める特別永住者(以下「特別永
  住者」という。)の配偶者又は子である場合においては、次の各号に適合することを要し
  ない。
   一  素行が善良であること。
   二  独立の生計を営むに足りる資産又は技能を有すること。

 3 法務大臣は、前項の許可をする場合には、入国審査官に、当該許可に係る外国人が
  旅券を所持しているときは旅券に記載された在留資格及び在留期間をまつ消させた上
  当該旅券に永住許可の証印をさせ、旅券を所持していないときは永住を許可された旨を
  記載した在留資格証明書を交付させるものとする。この場合において、その許可は、当
  該証印又は交付のあつた時に、その効力を生ずる。

 ★出入国管理及び難民認定法 第20条
   在留資格を有する外国人は、その者の有する在留資格(これに伴う在留期間を含む。
   以下第三項までにおいて同じ。)の変更(特定活動の在留資格を有する者については
   、法務大臣が個々の外国人について特に指定する活動の変更を含む。)を受けること
   ができる。
  2 前項の規定により在留資格の変更を受けようとする外国人は、法務省令で定める手
   続により、法務大臣に対し在留資格の変更を申請しなければならない。 ただし、永住
   者の在留資格への変更を希望する場合は、第二十二条第一項の定めるところによらな
   ければならない。

 ★出入国管理及び難民認定法施行規則 第22条
   法第22条第1項 の規定により永住許可を申請しようとする外国人は、別記第三十四号
   様式による申請書一通並びに次の各号に掲げる書類及びその他参考となるべき資料
   各一通を地方入国管理局に出頭して提出しなければならない。
    一  素行が善良であることを証する書類
    二  独立の生計を営むに足りる資産又は技能があることを証する書類
    三  本邦に居住する身元保証人の身元保証書

 3 第一項の規定にかかわらず、地方入国管理局長において相当と認める場合には、外
   国人は、地方入国管理局に出頭することを要しない。この場合においては、外国人の
   円滑な受入れを図ることを目的として民法第三十四条 の規定により主務大臣の許可を
   受けて設立された公益法人の職員又は行政書士で地方入国管理局長が適当と認め
   るものが、第一項に定める申請書の提出及び前項において準用する第二十条第三項
   に定める手続を行うものとする。

●再入国審査の対象

 出入国管理及び難民認定法 第7条
  入国審査官は、前条第二項の申請があつたときは、当該外国人が次の各号(第二十六
  条第一項の規定により再入国の許可を受け又は第六十一条の二の六第一項の規定に
  より交付を受けた難民旅行証明書を所持して上陸する外国人については、第一号及び
  第四号)に掲げる上陸のための条件に適合しているかどうかを審査しなければならない。
   一 その所持する旅券及び、査証を必要とする場合には、これに与えられた査証が有
     効であること。
   四 当該外国人が第五条第一項各号のいずれにも該当しないこと。
 2  前項の審査を受ける外国人は、同項に規定する上陸のための条件に適合しているこ
   とを自ら立証しなければならない。

  ★出入国管理及び難民認定法 第5条
   次の各号のいずれかに該当する外国人は、本邦に上陸することができない。
   一  感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律に定める一類感染
      症、二類感染症若しくは指定感染症の患者又は新感染症の所見がある者
           (以下省略)  
   十四  前各号に掲げる者を除くほか、法務大臣において日本国の利益又は公安を害
      する行為を行うおそれがあると認めるに足りる相当の理由がある者
 2 法務大臣は、本邦に上陸しようとする外国人が前項各号のいずれにも該当しない場合
  でも、その者の国籍又は市民権の属する国が同項各号以外の事由により日本人の上陸
  を拒否するときは、同一の事由により当該外国人の上陸を拒否することができる。

●永住を目的とする外国人の入国は認められない

 ★第7条 入国審査官は、前条第二項の申請があつたときは、当該外国人が次の各号に
  掲げる上陸のための条件に適合しているかどうかを審査しなければならない。
  一 その所持する旅券及び、査証を必要とする場合には、これに与えられた査証が有効
   であること。
  二 申請に係る本邦において行おうとする活動が虚偽のものでなく、別表第一の下欄に
   掲げる活動(五の表の下欄に掲げる活動については、法務大臣があらかじめ告示をも
   つて定める活動に限る。)又は別表第二の下欄に掲げる身分若しくは地位(永住者の
   項の下欄に掲げる地位を除き、定住者の項の下欄に掲げる地位については法務大臣
   があらかじめ告示をもつて定めるものに限る。)を有する者としての活動のいずれかに
   該当し、かつ、別表第一の二の表及び四の表の下欄に掲げる活動を行おうとする者に
   ついては我が国の産業及び国民生活に与える影響その他の事情を勘案して法務省令
   で定める基準に適合すること。

●永住者の在留期間 

 出入国管理及び難民認定法施行規則 第3条
  法第二条の二第三項 に規定する在留期間は、別表第二の上欄に掲げる在留資格に応
  じ、それぞれ同表の下欄に掲げるとおりとする。

 ★別表第二 (第三条関係)   

   在留資格     在留期間
    永住者      無期限


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