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「投資経営」は日本で事業をしたい人の在留資格ですが、事業の継続性、安定性が必要で、事業計画等も審査される。
■ 事務所ご案内
中里行政書士事務所

・所在地
岸和田市並松町11
山口ビル3F 岸和田郵便局すぐ

・電話
072-429-5011

・FAX
072-429-5021


・ホームページ
http://www.nakazatolaw.com

・メール
info@nakazatolaw.com

・営業時間
平日 9:00〜17:00


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国際交流の進展のなかで、日本で暮らす外国人は珍しくありません。外国人に代っての在留資格・ビザの手続きから、日本での生活に関する様々な相談に応じています。
                                  
ビザ(在留資格)に関しては入国管理局、帰化の手続きは法務局で行ないます。

在留資格にはそれぞれ厳格な基準が定められていますので、在留資格全般に通じている行政書士に相談するのが一番の近道です。

入管行政に関する情報はこのサイトでも紹介していますので、参考にしてください。

ビザのことでお悩みの方はお気軽にご相談ください。

                                        在留資格とビザは別のものですが、就労ビザ、留学ビザ、結婚ビザなどと使われます。たとえば、投資経営は就労ビザになる。 在留資格については



■入管手続き

 > 日本で事業をしたい
 > 日本人と結婚(離婚)したい
 > 永住を希望
 > 不法滞在と入管法
 > 退去強制手続






■国籍

 > 帰化申請をしたい


資料

 > 出入国管理令(昭和26年(1951年)政令第319号)
   > 不法入国・不法滞在に係る諸問題 警察庁
      > 政令201号の効力について(法務総裁説明) 23.9.3 閣議決定      
 > 出入国管理機関設置に関する件 25.8.29 閣議決定
   > ポツダム緊急勅令等の措置に関する件 26.9.21 閣議了解
       > 海外移住に関する事務調整について 29.7.20 閣議決定
 > 外務省に移住局を設置することに伴う件 30.5.20 閣議了解
   > マクリーン事件 上告審 53.10.4最高裁 
      > いわゆる入管特例法 平3.5.10


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投資経営など在留資格の新規取得のほか、投資経営に変更したり、永住や帰化許可申請や在留特別許可などがある