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相続関係説明図は亡くなった方(以下、被相続人)の相続関係をまとめた一覧表のことです。

被相続人や相続人の調査に基づき作成しますので、そこで相続人が確定されます。

相続人の中には、本来は相続人であっても、法律で相続人になれない人がいます。

また、自分から相続を放棄すると相続人ではなくなります。相続をするか否かは相続人に任されるからです。ただし、限定承認の場合には相続権までなくなるわけではありません。

相続関係説明図は単なる説明の便宜ばかりではなくて、実際に相続登記を申請する場合にそのまま利用されます。これを提出することで、登記が完了したら戸籍謄本等の還付請求をすることができます。





●相続関係説明図とは?

 ○相続の態様を付記
 ○被相続人の最後の住所、死亡年月日
 ○相続人の続柄、住所、生年月日

 ※登記申請時に、「相続関係説明図」を提出すれば、原本還付の手続が受けられる。


■相続の開始の原因

○死亡したとき

 第882条  相続は、死亡によって開始する。

○死亡したとみなされたとき

 第31条 前条第一項の規定により失踪の宣告を受けた者は同項の期間が満了した時に
  、同条第二項の規定により失踪の宣告を受けた者はその危難が去った時に、死亡した
  ものとみなす。
※明治憲法下では、相続の原因として遺産相続と家督相続とがあった。
 家督相続は、戸主の死亡か隠居によって開始し、遺産相続は家族の一員が死亡したとき
 に開始した。


■相続人の範囲

●相続人となるべき者

 第887条 被相続人の子は、相続人となる。
 ○2  被相続人の子が、相続の開始以前に死亡したとき、又は第八百九十一条の規定
  に該当し、若しくは廃除によって、その相続権を失ったときは、その者の子がこれを代
  襲して相続人となる。ただし、被相続人の直系卑属でない者は、この限りでない。
 ○3  前項の規定は、代襲者が、相続の開始以前に死亡し、又は第八百九十一条の規
  定に該当し、若しくは廃除によって、その代襲相続権を失った場合について準用する。

 第889条 次に掲げる者は、第八百八十七条の規定 により相続人となるべき者がない
  場合には、次の順位に従って相続人となる。
  一 被相続人の直系尊属。ただし、親等の異なる者の間では、その近い者を先にする。
  二 被相続人の兄弟姉妹
 ○2 第八百八十七条第二項の規定は、前項第二号の場合について準用する。

 第890条 被相続人の配偶者は、常に相続人となる。 この場合において、第八百八十七
  条又は前条の規定によ り相続人となるべき者があるときは、その者と同順位と する。

●胎児は相続人になれる

 第886条  胎児は、相続については、既に生まれたものとみなす。
 ○2  前項の規定は、胎児が死体で生まれたときは、適用しない。

●相続人から除外される者

 第891条 次に掲げる者は、相続人となることがで きない。
 一 故意に被相続人又は相続について先順位若しくは同順位にある者を死亡するに至ら
  せ、又は至らせようと したために、刑に処せられた者
 二 被相続人の殺害されたことを知って、これを告発せず、又は告訴しなかった者。ただ
  し、その者に是非の 弁別がないとき、又は殺害者が自己の配偶者若しくは直系血族で
  あったときは、この限りでない。
 三 詐欺又は強迫によって、被相続人が相続に関する遺言をし、撤回し、取り消し、又は
  変更することを妨げ た者
 四 詐欺又は強迫によって、被相続人に相続に関する遺言をさせ、撤回させ、取り消させ
  、又は変更させた者
 五  相続に関する被相続人の遺言書を偽造し、変造し、破棄し、又は隠匿した者

 第892条 遺留分を有する推定相続人(相続が開始した場合に相続人となるべき者をいう
  。以下同じ。)が、被相続人に対して虐待をし、若しくはこれに重大な侮辱を加えたとき、
  又は推定相続人にその他の著しい非 行があったときは、被相続人は、その推定相続人
  の廃除を家庭裁判所に請求することができる。


親族表

●親族の範囲
 第725条  次に掲げる者は、親族とする。
  一  六親等内の血族
  二  配偶者
  三  三親等内の姻族

●親等の計算
 第726条  親等は、親族間の世代数を数えて、これを定める。
 ○2 傍系親族の親等を定めるには、その一人又はその配偶者から同一の祖先にさかのぼ
  り、その祖先から他の一人に下るまでの世代数による。
































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