▼2006年(平成18年)〜 現在
○教育基本法 (平成18年12月22日)
○観光立国推進基本法 (平成18年12月20日)
○がん対策基本法 (平成18年6月23日) 施行平成19年4月1日
○自殺対策基本法 (平成18年6月21日)
○
住生活基本法 (平成18年6月8日)
▼2000年(平成12年)〜 05年
○
食育基本法(平成17年7月15日)
○
犯罪被害者等基本法(平成17年4月1日)
犯罪被害者等の保護を図るための刑事手続に付随する措置に関する法律(平12年11月1日)
暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年5月15日)
○
少子化社会対策基本法 (平成15年7月30日)
児童の権利に関する条約(1996年5月)
次世代育成支援対策推進法(平成15年7月16日)
少子化対策(平成15年3月14日)
○
食品安全基本法 (平成15年5月23日)
○
知的財産基本法 (平成14年12月4日)
○
エネルギー政策基本法 (平成14年6月14日)
○
文化芸術振興基本法 (平成13年12月7日)
○
水産基本法 (平成13年6月29日)
○
特殊法人等改革基本法 (平成13年6月21日)
○
高度情報通信ネットワーク社会形成基本法 (平成12年12月6日)
電子政府の総合窓口 個人情報の保護に関する法律(平成15年5月30日)
配偶者暴力事案及びストーカー事案の被害者に係る住民基本台帳閲覧の制限について
同文
○
循環型社会形成推進基本法 (平成12年6月2日)
新エンゼルプラン ゴールドプラン21(平成11年12月19日)
障害者プラン(平成7年12月18日)
▼1990年(平成2年)〜00年
○
食料・農業・農村基本法 (平成11年7月16日)
食料・農業・農村基本計画(平成12年3月)
日本の食料自給率 食料自給率レポート
○
男女共同参画社会基本法 (平成11年6月23日)
基本法制定のあゆみ
○
ものづくり基盤技術振興基本法 (平成11年3月19日)
○
中央省庁等改革基本法 (平成10年6月12日)
○
高齢社会対策基本法 (平成7年11月15日)
看護師等の人材確保の促進に関する法律 (平成4年6月26日)
○
科学技術基本法 (平成7年11月15日)
○
環境基本法 (平成5年11月19日)
▼1980年(昭和55年)〜90年
○
土地基本法 (平成元年12月22日)
▼1960年(昭和35年)〜80年
○
交通安全対策基本法 (昭和45年6月1日)
○
障害者基本法 (昭和45年5月21日)
障害者権利条約(平成17年2月)
発達障害者支援法(平成16年12月)
高齢者、身体障害者等の公共交通機関を利用した移動の円滑化の促進に関する法律
(平成12年5月17日)
性同一性障害者の性別の取扱いの特例に関する法律 (平成15年7月16日)
高齢者、身体障害者等が円滑に利用できる特定建築物の建築の促進に関する法律
(平成6年6月29日)
障害者の雇用の促進等に関する法律施行令 (昭和35年12月1日) 障害者雇用率 1.8%
○
消費者基本法 (昭和43年5月30日)
○
森林・林業基本法 (昭和39年7月9日)
○
中小企業基本法 (昭和38年7月20日)
○
観光基本法 (昭和38年6月20日)
国立公園等に係る年表(PDF)
○
災害対策基本法 (昭和36年11月15日)
▼1945年(昭和20年)〜60年
○
原子力基本法 (昭和30年12月19日)
○
教育基本法 (昭和22年3月31日)
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●がん対策基本法
(目的)
第1条 この法律は、我が国のがん対策がこれまでの取組により進展し、成果を収めてきた ものの、なお、がんが国民の疾病による死亡の最大の原因となっている等がんが国民の生 命及び健康にとって重大な問題となっている現状にかんがみ、がん対策の一層の充実を図 るため、がん対策に関し、基本理念を定め、国、地方公共団体、医療保険者、国民及び医師 等の責務を明らかにし、並びにがん対策の推進に関する計画の策定について定めるとともに 、がん対策の基本となる事項を定めることにより、がん対策を総合的かつ計画的に推進する ことを目的とする。
(基本理念)
第2条 がん対策は、次に掲げる事項を基本理念として行われなければならない。
一 がんの克服を目指し、がんに関する専門的、学際的又は総合的な研究を推進するとと もに、がんの予防、診断、治療等に係る技術の向上その他の研究等の成果を普及し、活用 し、及び発展させること。
二 がん患者がその居住する地域にかかわらず等しく科学的知見に基づく適切ながんに係 る医療(以下「がん医療」という。)を受けることができるようにすること。
三 がん患者の置かれている状況に応じ、本人の意向を十分尊重してがんの治療方法等が 選択されるようがん医療を提供する体制の整備がなされること。
●教育基本法
教育基本法(昭和二十二年法律第二十五号)の全部を改正する。我々日本国民は、たゆまぬ努力によって築いてきた民主的で文化的な国家を更に発展させるとともに、世界の平和と人類の福祉の向上に貢献することを願うものである。我々は、この理想を実現するため、個人の尊厳を重んじ、真理と正義を希求し、公共の精神を尊び、豊かな人間性と創造性を備えた人間の育成を期するとともに、伝統を継承し、新しい文化の創造を目指す教育を推進する。ここに、我々は、日本国憲法 の精神にのっとり、我が国の未来を切り拓く教育の基本を確立し、その振興を図るため、この法律を制定する。
(教育の目的)
第一条 教育は、人格の完成を目指し、平和で民主的な国家及び社会の形成者として必要な資質を備えた心身ともに健康な国民の育成を期して行われなければならない。
(教育の目標)
第二条 教育は、その目的を実現するため、学問の自由を尊重しつつ、次に掲げる目標を達成するよう行われるものとする。
一 幅広い知識と教養を身に付け、真理を求める態度を養い、豊かな情操と道徳心を培うとともに、健やかな身体を養うこと。
二 個人の価値を尊重して、その能力を伸ばし、創造性を培い、自主及び自律の精神を養うとともに、職業及び生活との関連を重視し、勤労を重んずる態度を養うこと。
三 正義と責任、男女の平等、自他の敬愛と協力を重んずるとともに、公共の精神に基づき、主体的に社会の形成に参画し、その発展に寄与する態度を養うこと。
四 生命を尊び、自然を大切にし、環境の保全に寄与する態度を養うこと。
五 伝統と文化を尊重し、それらをはぐくんできた我が国と郷土を愛するとともに、他国を尊重し、国際社会の平和と発展に寄与する態度を養うこと。
●観光立国推進基本法
観光基本法(昭和三十八年法律第百七号)の全部を改正する。観光は、国際平和と国民生活の安定を象徴するものであって、その持続的な発展は、恒久の平和と国際社会の相互理解の増進を念願し、健康で文化的な生活を享受しようとする我らの理想とするところである。また、観光は、地域経済の活性化、雇用の機会の増大等国民経済のあらゆる領域にわたりその発展に寄与するとともに、健康の増進、潤いのある豊かな生活環境の創造等を通じて国民生活の安定向上に貢献するものであることに加え、国際相互理解を増進するものである。我らは、このような使命を有する観光が、今後、我が国において世界に例を見ない水準の少子高齢社会の到来と本格的な国際交流の進展が見込まれる中で、地域における創意工夫を生かした主体的な取組を尊重しつつ、地域の住民が誇りと愛着を持つことのできる活力に満ちた地域社会の実現を促進し、我が国固有の文化、歴史等に関する理解を深めるものとしてその意義を一層高めるとともに、豊かな国民生活の実現と国際社会における名誉ある地位の確立に極めて重要な役割を担っていくものと確信する。しかるに、現状をみるに、観光がその使命を果たすことができる観光立国の実現に向けた環境の整備は、いまだ不十分な状態である。また、国民のゆとりと安らぎを求める志向の高まり等を背景とした観光旅行者の需要の高度化、少人数による観光旅行の増加等観光旅行の形態の多様化、観光分野における国際競争の一層の激化等の近年の観光をめぐる諸情勢の著しい変化への的確な対応は、十分に行われていない。これに加え、我が国を来訪する外国人観光旅客数等の状況も、国際社会において我が国の占める地位にふさわしいものとはなっていない。これらに適切に対処し、地域において国際競争力の高い魅力ある観光地を形成するとともに、観光産業の国際競争力の強化及び観光の振興に寄与する人材の育成、国際観光の振興を図ること等により、観光立国を実現することは、二十一世紀の我が国経済社会の発展のために不可欠な重要課題である。ここに、観光立国の実現に関する施策を総合的かつ計画的に推進するため、この法律を制定する。
(目的)
第一条 この法律は、二十一世紀の我が国経済社会の発展のために観光立国を実現することが極めて重要であることにかんがみ、観光立国の実現に関する施策に関し、基本理念を定め、並びに国及び地方公共団体の責務等を明らかにするとともに、観光立国の実現に関する施策の基本となる事項を定めることにより、観光立国の実現に関する施策を総合的かつ計画的に推進し、もって国民経済の発展、国民生活の安定向上及び国際相互理解の増進に寄与することを目的とする。
●自殺対策基本法
(目的)
第一条 この法律は、近年、我が国において自殺による死亡者数が高い水準で推移していることにかんがみ、自殺対策に関し、基本理念を定め、及び国、地方公共団体等の責務を明らかにするとともに、自殺対策の基本となる事項を定めること等により、自殺対策を総合的に推進して、自殺の防止を図り、あわせて自殺者の親族等に対する支援の充実を図り、もって国民が健康で生きがいを持って暮らすことのできる社会の実現に寄与することを目的とする。
▼2000年(平成12年)〜
●
住生活基本法
(目的)
第1条 この法律は、住生活の安定の確保及び向上の促進に関する施策について、基本理念を定め、並びに国及び地方公共団体並びに住宅関連事業者の責務を明らかに
するとともに、基本理念の実現を図るための基本的施策、住生活基本計画その他の基本となる事項を定めることにより、住生活の安定の確保及び向上の促進に関
する施策を総合的かつ計画的に推進し、もって国民生活の安定向上と社会福祉の増進を図るとともに、国民経済の健全な発展に寄与することを目的とする。
(定義)
第2条 この法律において「住生活基本計画」とは、第十五条第一項に規定する全国計画及び第十七条第一項に規定する都道府県計画をいう。
(国及び地方公共団体の責務)
第7条 国及び地方公共団体は、第三条から前条までに定める基本理念(以下「基本理念」という。)にのっとり、住生活の安定の確保及び向上の促進に関する施策を策定し、及び実施する責務を有する。
▼2000年(平成12年)〜 05年(平成17年)
●
食育基本法
( 前文)
二十一世紀における我が国の発展のためには、子どもたちが健全な心と身体を培い、未来や国際社会に向かって羽ばたくことができるようにするとともに、すべての国民が心身の健康を確保し、生涯にわたって生き生きと暮らすことができるようにすることが大切である。
子どもたちが豊かな人間性をはぐくみ、生きる力を身に付けていくためには、何よりも「食」が重要である。今、改めて、食育を、生きる上での基本であって、知育、徳育及び体育の基礎となるべきものと位置付けるとともに、様々な経験を通じて「食」に関する知識と「食」を選択する力を習得し、健全な食生活を実践することができる人間を育てる食育を推進することが求められている。もとより、食育はあらゆる世代の国民に必要なものであるが、子どもたちに対する食育は、心身の成長及び人格の形成に大きな影響を及ぼし、生涯にわたって健全な心と身体を培い豊かな人間性をはぐくんでいく基礎となるものである。
一方、社会経済情勢がめまぐるしく変化し、日々忙しい生活を送る中で、人々は、毎日の「食」の大切さを忘れがちである。国民の食生活においては、栄養の偏り、不規則な食事、肥満や生活習慣病の増加、過度の痩身志向などの問題に加え、新たな「食」の安全上の問題や、「食」の海外への依存の問題が生じており、「食」に関する情報が社会に氾濫する中で、人々は、食生活の改善の面からも、「食」の安全の確保の面からも、自ら「食」のあり方を学ぶことが求められている。また、豊かな緑と水に恵まれた自然の下で先人からはぐくまれてきた、地域の多様性と豊かな味覚や文化の香りあふれる日本の「食」が失われる危機にある。
こうした「食」をめぐる環境の変化の中で、国民の「食」に関する考え方を育て、健全な食生活を実現することが求められるとともに、都市と農山漁村の共生・対流を進め、「食」に関する消費者と生産者との信頼関係を構築して、地域社会の活性化、豊かな食文化の継承及び発展、環境と調和のとれた食料の生産及び消費の推進並びに食料自給率の向上に寄与することが期待されている。
国民一人一人が「食」について改めて意識を高め、自然の恩恵や「食」に関わる人々の様々な活動への感謝の念や理解を深めつつ、「食」に関して信頼できる情報に基づく適切な判断を行う能力を身に付けることによって、心身の健康を増進する健全な食生活を実践するために、今こそ、家庭、学校、保育所、地域等を中心に、国民運動として、食育の推進に取り組んでいくことが、我々に課せられている課題である。さらに、食育の推進に関する我が国の取組が、海外との交流等を通じて食育に関して国際的に貢献することにつながることも期待される。
ここに、食育について、基本理念を明らかにしてその方向性を示し、国、地方公共団体及び国民の食育の推進に関する取組を総合的かつ計画的に推進するため、この法律を制定する。
(目的)
第1条 この法律は、近年における国民の食生活をめぐる環境の変化に伴い、国民が生涯に
わたって健全な心身を培い、豊かな人間性をはぐくむための食育を推進することが緊要な課
題となっていることにかんがみ、食育に関し、基本理念を定め、及び国、地方公共団体等の
責務を明らかにするとともに、食育に関する施策の基本となる事項を定めることにより、食育
に関する施策を総合的かつ計画的に推進し、もって現在及び将来にわたる健康で文化的な
国民の生活と豊かで活力ある社会の実現に寄与することを目的とする。
(国の責務)
第9条 国は、第二条から前条までに定める食育に関する基本理念(以下「基本理念」という。
)にのっとり、食育の推進に関する施策を総合的かつ計画的に策定し、及び実施する責務を
有する。
(地方公共団体の責務)
第10条 地方公共団体は、基本理念にのっとり、食育の推進に関し、国との連携を図りつつ
、その地方公共団体の区域の特性を生かした自主的な施策を策定し、及び実施する責務を
有する。
●
発達障害者支援法(施行日平成17年4月1日)
(目的)
第1条 この法律は、発達障害者の心理機能の適正な発達及び円滑な社会生活の促進のた
めに発達障害の症状の発現後できるだけ早期に発達支援を行うことが特に重要であること
にかんがみ、発達障害を早期に発見し、発達支援を行うことに関する国及び地方公共団体
の責務を明らかにするとともに、学校教育における発達障害者への支援、発達障害者の就
労の支援、発達障害者支援センターの指定等について定めることにより、発達障害者の自
立及び社会参加に資するようその生活全般にわたる支援を図り、もってその福祉の増進に
寄与することを目的とする。
(定義)
第2条 この法律において「発達障害」とは、自閉症、アスペルガー症候群その他の広汎性発
達障害、学習障害、注意欠陥多動性障害その他これに類する脳機能の障害であってその
症状が通常低年齢において発現するものとして政令で定めるものをいう。
2 この法律において「発達障害者」とは、発達障害を有するために日常生活又は社会生活に
制限を受ける者をいい、「発達障害児」とは、発達障害者のうち十八歳未満のものをいう。
3 この法律において「発達支援」とは、発達障害者に対し、その心理機能の適正な発達を支
援し、及び円滑な社会生活を促進するため行う発達障害の特性に対応した医療的、福祉的
及び教育的援助をいう。
(国及び地方公共団体の責務)
第3条 国及び地方公共団体は、発達障害者の心理機能の適正な発達及び円滑な社会生活
の促進のために発達障害の症状の発現後できるだけ早期に発達支援を行うことが特に重要
であることにかんがみ、発達障害の早期発見のため必要な措置を講じるものとする。
2 国及び地方公共団体は、発達障害児に対し、発達障害の症状の発現後できるだけ早期に
、その者の状況に応じて適切に、就学前の発達支援、学校における発達支援その他の発達
支援が行われるとともに、発達障害者に対する就労、地域における生活等に関する支援及
び発達障害者の家族に対する支援が行われるよう、必要な措置を講じるものとする。
3 発達障害者の支援等の施策が講じられるに当たっては、発達障害者及び発達障害児の
保護者(親権を行う者、未成年後見人その他の者で、児童を現に監護するものをいう。以下
同じ。)の意思ができる限り尊重されなければならないものとする。
4 国及び地方公共団体は、発達障害者の支援等の施策を講じるに当たっては、医療、保健
、福祉、教育及び労働に関する業務を担当する部局の相互の緊密な連携を確保するととも
に、犯罪等により発達障害者が被害を受けること等を防止するため、これらの部局と消費生
活に関する業務を担当する部局その他の関係機関との必要な協力体制の整備を行うものと
する。
●
次世代育成支援対策推進法 (平成十五年七月十六日法律第百二十号)
(目的)
第1条 この法律は、我が国における急速な少子化の進行並びに家庭及び地域を取り巻く環
境の変化にかんがみ、次世代育成支援対策に関し、基本理念を定 め、並びに国、地方公
共団体、事業主及び国民の責務を明らかにするとともに、行動計画策定指針並びに地方公
共団体及び事業主の行動計画の策定その他 の次世代育成支援対策を推進するために必
要な事項を定めることにより、次世代育成支援対策を迅速かつ重点的に推進し、もって次代
の社会を担う子どもが 健やかに生まれ、かつ、育成される社会の形成に資することを目的と
する。
(定義)
第2条 この法律において「次世代育成支援対策」とは、次代の社会を担う子どもを育成し、又
は育成しようとする家庭に対する支援その他の次代の社会を担う 子どもが健やかに生まれ
、かつ、育成される環境の整備のための国若しくは地方公共団体が講ずる施策又は事業主
が行う雇用環境の整備その他の取組をい う。
(基本理念)
第3条 次世代育成支援対策は、父母その他の保護者が子育てについての第一義的責任を
有するという基本的認識の下に、家庭その他の場において、子育 ての意義についての理解
が深められ、かつ、子育てに伴う喜びが実感されるように配慮して行われなければならない。
(国及び地方公共団体の責務)
第4条 国及び地方公共団体は、前条の基本理念(次条及び第七条第一項において「基本理
念」という。)にのっとり、次世代育成支援対策を総合的かつ効果 的に推進するよう努めなけ
ればならない。
●
犯罪被害者等基本法(平成十六年法律第百六十一号)
( 前文)
安全で安心して暮らせる社会を実現することは、国民すべての願いであるとともに、国の重
要な責務であり、我が国においては、犯罪等を抑止するためのたゆみない努力が重ねられ
てきた。
しかしながら、近年、様々な犯罪等が跡を絶たず、それらに巻き込まれた犯罪被害者等の
多くは、これまでその権利が尊重されてきたとは言い難いばかりか、十分な支援を受けられ
ず、社会において孤立することを余儀なくされてきた。さらに、犯罪等による直接的な被害に
とどまらず、その後も副次的な被害に苦しめられることも少なくなかった。
もとより犯罪等による被害について第一義的責任を負うのは加害者である。
しかしながら、
犯罪等を抑止し、安全で安心して暮らせる社会の実現を図る責務を有する我々もまた、犯
罪被害者等の声に耳を傾けなければならない。国民の誰もが犯罪被害者等となる可能性が
高まっている今こそ、犯罪被害者等の視点に立った施策を講じ、その権利利益の保護が図
られる社会の実現に向けた新たな一歩を踏み出さなければならない。
ここに犯罪被害者等のための施策の基本理念を明らかにしてその方向を示し、国、地方公
共団体及びその他の関係機関並びに民間の団体等の連携の下、犯罪被害者等のための
施策を総合的かつ計画的に推進するため、この法律を制定する。
(目的)
第1条 この法律は、犯罪被害者等のための施策に関し、基本理念を定め、並びに国、地方
公共団体及び国民の責務を明らかにするとともに、犯罪被害者等のための施策の基本とな
る事項を定めること等により、犯罪被害者等のための施策を総合的かつ計画的に推進し、も
って犯罪被害者等の権利利益の保護を図ることを目的とする。
(定義)
第2条 この法律において「犯罪等」とは、犯罪及びこれに準ずる心身に有害な影響を及ぼす
行為をいう。
2 この法律において「犯罪被害者等」とは、犯罪等により害を被った者及びその家族又は遺
族をいう。
3 この法律において「犯罪被害者等のための施策」とは、犯罪被害者等が、その受けた被害
を回復し、又は軽減し、再び平穏な生活を営むことができるよう支援し、及び犯罪被害者等
がその被害に係る刑事に関する手続に適切に関与することができるようにするための施策を
いう。
(基本理念)
第3条 すべて犯罪被害者等は、個人の尊厳が重んぜられ、その尊厳にふさわしい処遇を保
障される権利を有する。
2 犯罪被害者等のための施策は、被害の状況及び原因、犯罪被害者等が置かれている状
況その他の事情に応じて適切に講ぜられるものとする。
3 犯罪被害者等のための施策は、犯罪被害者等が、被害を受けたときから再び平穏な生活
を営むことができるようになるまでの間、必要な支援等を途切れることなく受けることができ
るよう、講ぜられるものとする。
(国の責務)
第4条 国は、前条の基本理念(次条において「基本理念」という)にのっとり、犯罪被害者等
のための施策を総合的に策定し及び実施する責務を有する
(相談及び情報の提供等)
第11条 国及び地方公共団体は、犯罪被害者等が日常生活又は社会生活を円滑に営むこと
ができるようにするため、犯罪被害者等が直面している各般の問題について相談に応じ、必
要な情報の提供及び助言を行い、犯罪被害者等の援助に精通している者を紹介する等必
要な施策を講ずるものとする。
(損害賠償の請求についての援助等)
第12条 国及び地方公共団体は、犯罪等による被害に係る損害賠償の請求の適切かつ円滑
な実現を図るため、犯罪被害者等の行う損害賠償の請求についての援助、当該損害賠償
の請求についてその被害に係る刑事に関する手続との有機的な連携を図るための制度の
拡充等必要な施策を講ずるものとする。
(給付金の支給に係る制度の充実等)
第13条 国及び地方公共団体は、犯罪被害者等が受けた被害による経済的負担の軽減を図
るため、犯罪被害者等に対する給付金の支給に係る制度の充実等必要な施策を講ずるもの
とする。
(保健医療サービス及び福祉サービスの提供)
第14条 国及び地方公共団体は、犯罪被害者等が心理的外傷その他犯罪等により心身に受
けた影響から回復できるようにするため、その心身の状況等に応じた適切な保健医療サー
ビス及び福祉サービスが提供されるよう必要な施策を講ずるものとする。
(安全の確保)
第15五条 国及び地方公共団体は、犯罪被害者等が更なる犯罪等により被害を受けることを
防止し、その安全を確保するため、一次保護、施設への入所による保護、防犯に係る指導、
犯罪被害者等がその被害に係る刑事に関する手続に証人等として関与する場合における
特別の措置、犯罪被害者等に係る個人情報の適切な取扱いの確保等必要な施策を講ずる
ものとする。
(居住の安定)
第16条 国及び地方公共団体は、犯罪等により従前の住居に居住することが困難となった犯
罪被害者等の居住の安定を図るため、公営住宅(公営住宅法(昭和二十六年法律第百九
十三号)第二条第二号に規定する公営住宅をいう)への入居における特別の配慮等必要な
施策を講ずるものとする。
(雇用の安定)
第17条 国及び地方公共団体は、犯罪被害者等の雇用の安定を図るため、犯罪被害者等が
置かれている状況について事業主の理解を深める等必要な施策を講ずるものとする。
(刑事に関する手続への参加の機会を拡充するための制度の整備等)
第18条 国及び地方公共団体は、犯罪被害者等がその被害に係る刑事に関する手続に適切
に関与することができるようにするため刑事に関する手続の進捗状況等に関する情報の提
供、刑事に関する手続への参加の機会を拡充するための制度の整備等必要な施策を講ず
るものとする。
(保護、捜査、公判等の過程における配慮等)
第19条 国及び地方公共団体は、犯罪被害者等の保護、その被害に係る刑事事件の捜査又
は公判等の過程において、名誉又は生活の平穏その他犯罪被害者等の人権に十分な配
慮がなされ、犯罪被害者等の負担が軽減されるよう、犯罪被害者等の心身の状況、その置
かれている環境等に関する理解を深めるための訓練及び啓発、専門的知識又は技能を有す
る職員の配置、必要な施設の整備等必要な施策を講ずるものとする。
●
少子化社会対策基本法
(目的)
第1条 この法律は、我が国において急速に少子化が進展しており、その状況が二十一世紀
の国民生活に深刻かつ多大な影響を及ぼすものであることにか んがみ、このような事態に
対し、長期的な視点に立って的確に対処するため、少子化社会において講ぜられる施策の
基本理念を明らかにするとともに、国及 び地方公共団体の責務、少子化に対処するために
講ずべき施策の基本となる事項その他の事項を定めることにより、少子化に対処するための
施策を総合的 に推進し、もって国民が豊かで安心して暮らすことのできる社会の実現に寄
与することを目的とする。
(施策の基本理念)
第2条 少子化に対処するための施策は、父母その他の保護者が子育てについての第一義
的責任を有するとの認識の下に、国民の意識の変化、生活様式 の多様化等に十分留意し
つつ、男女共同参画社会の形成とあいまって、家庭や子育てに夢を持ち、かつ、次代の社
会を担う子どもを安心して生み、育てるこ とができる環境を整備することを旨として講ぜられ
なければならない。
2 少子化に対処するための施策は、人口構造の変化、財政の状況、経済の成長、社会の
高度化その他の状況に十分配意し、長期的な展望に立って講ぜら れなければならない。
3 少子化に対処するための施策を講ずるに当たっては、子どもの安全な生活が確保される
とともに、子どもがひとしく心身ともに健やかに育つことができるよう 配慮しなければならない
4 社会、経済、教育、文化その他あらゆる分野における施策は、少子化の状況に配慮して、
講ぜられなければならない。
(国の責務)
第3条 国は、前条の施策の基本理念(次条において「基本理念」という。)にのっとり、少子
化に対処するための施策を総合的に策定し、及び実施する責務を 有する。
●
食品安全基本法
(目的)
第1条 この法律は、科学技術の発展、国際化の進展その他の国民の食生活を取り巻く環
境の変化に適確に対応することの緊要性にかんがみ、食品の安全 性の確保に関し、基本
理念を定め、並びに国、地方公共団体及び食品関連事業者の責務並びに消費者の役割を
明らかにするとともに、施策の策定に係る基 本的な方針を定めることにより、食品の安全性
の確保に関する施策を総合的に推進することを目的とする。
(定義)
第2条 この法律において「食品」とは、すべての飲食物(薬事法 (昭和三十五年法律第百四
十五号)に規定する医薬品及び医薬部外品を除く。)をいう。
(食品の安全性の確保のための措置を講ずるに当たっての基本的認識)
第3条 食品の安全性の確保は、このために必要な措置が国民の健康の保護が最も重要で
あるという基本的認識の下に講じられることにより、行われなけれ ばならない。
●
知的財産基本法
(目的)
第1条 この法律は、内外の社会経済情勢の変化に伴い、我が国産業の国際競争力の強化
を図ることの必要性が増大している状況にかんがみ、新たな知 的財産の創造及びその効
果的な活用による付加価値の創出を基軸とする活力ある経済社会を実現するため、知的財
産の創造、保護及び活用に関し、基本 理念及びその実現を図るために基本となる事項を定
め、国、地方公共団体、大学等及び事業者の責務を明らかにし、並びに知的財産の創造、
保護及び活用 に関する推進計画の作成について定めるとともに、知的財産戦略本部を設置
することにより、知的財産の創造、保護及び活用に関する施策を集中的かつ計 画的に推進
することを目的とする。
(定義)
第二条 この法律で「知的財産」とは、発明、考案、植物の新品種、意匠、著作物その他の
人間の創造的活動により生み出されるもの(発見又は解明がされ た自然の法則又は現象
であって、産業上の利用可能性があるものを含む。)、商標、商号その他事業活動に用いら
れる商品又は役務を表示するもの及び営業秘密その他の事業活動に有用な技術上又は営
業上の情報をいう。
2 この法律で「知的財産権」とは、特許権、実用新案権、育成者権、意匠権、著作権、商標
権その他の知的財産に関して法令により定められた権利又は法律上保護される利益に係る
権利をいう。
3 この法律で「大学等」とは、大学及び高等専門学校(学校教育法 (昭和二十二年法律第
二十六号)第一条 に規定する大学及び高等専門学校をいう。第七 条第三項において同じ。
)、大学共同利用機関(国立大学法人法 (平成十五年法律第百十二号)第二条第四項
に
規定する大学共同利用機関をいう。第七 条第三項において同じ。)、独立行政法人(独立行
政法人通則法 (平成十一年法律第百三号)第二条第一項 に規定する独立行政法人をいう
。第三十条第 一項において同じ。)及び地方独立行政法人(地方独立行政法人法
(平成十
五年法律第百十八号)第二条第一項 に規定する地方独立行政法人をいう。第 三十条第一
項において同じ。)であって試験研究に関する業務を行うもの、特殊法人(法律により直接に
設立された法人又は特別の法律により特別の設立行 為をもって設立された法人であって、
総務省設置法 (平成十一年法律第九十一号)第四条第十五号 の規定の適用を受けるもの
をいう。第三十条第一項にお いて同じ。)であって研究開発を目的とするもの並びに国及び
地方公共団体の試験研究機関をいう。
(国民経済の健全な発展及び豊かな文化の創造)
第3条 知的財産の創造、保護及び活用に関する施策の推進は、創造力の豊かな人材が育成
され、その創造力が十分に発揮され、技術革新の進展にも対 応した知的財産の国内及び
国外における迅速かつ適正な保護が図られ、並びに経済社会において知的財産が積極的
に活用されつつ、その価値が最大限に 発揮されるために必要な環境の整備を行うことによ
り、広く国民が知的財産の恵沢を享受できる社会を実現するとともに、将来にわたり新たな
知的財産の創 造がなされる基盤を確立し、もって国民経済の健全な発展及び豊かな文化
の創造に寄与するものとなることを旨として、行われなければならない。
●
エネルギー政策基本法
(目的)
第1条 この法律は、エネルギーが国民生活の安定向上並びに国民経済の維持及び発展に
欠くことのできないものであるとともに、その利用が地域及び地球 の環境に大きな影響を及
ぼすことにかんがみ、エネルギーの需給に関する施策に関し、基本方針を定め、並びに国及
び地方公共団体の責務等を明らかにす るとともに、エネルギーの需給に関する施策の基本
となる事項を定めることにより、エネルギーの需給に関する施策を長期的、総合的かつ計画
的に推進し、も って地域及び地球の環境の保全に寄与するとともに我が国及び世界の経済
社会の持続的な発展に貢献することを目的とする。
(安定供給の確保)
第2条 エネルギーの安定的な供給については、世界のエネルギーに関する国際情勢が不
安定な要素を有していること等にかんがみ、石油等の一次エネル ギーの輸入における特定
の地域への過度な依存を低減するとともに、我が国にとって重要なエネルギー資源の開発
、エネルギー輸送体制の整備、エネルギ ーの備蓄及びエネルギーの利用の効率化を推進
すること並びにエネルギーに関し適切な危機管理を行うこと等により、エネルギーの供給源
の多様化、エネ ルギー自給率の向上及びエネルギーの分野における安全保障を図ることを
基本として施策が講じられなければならない。
2 他のエネルギーによる代替又は貯蔵が著しく困難であるエネルギーの供給については、
特にその信頼性及び安定性が確保されるよう施策が講じられなけ ればならない。
(環境への適合)
第3条 エネルギーの需給については、エネルギーの消費の効率化を図ること、太陽光、風
力等の化石燃料以外のエネルギーの利用への転換及び化石燃 料の効率的な利用を推進
すること等により、地球温暖化の防止及び地域環境の保全が図られたエネルギーの需給を
実現し、併せて循環型社会の形成に資 するための施策が推進されなければならない。
●
文化芸術振興基本法
(前文)
文化芸術を創造し、享受し、文化的な環境の中で生きる喜びを見出すことは、人々の変わら
ない願いである。また、文化芸術は、人々の創造性をはぐくみ、 その表現力を高めるととも
に、人々の心のつながりや相互に理解し尊重し合う土壌を提供し、多様性を受け入れること
ができる心豊かな社会を形成するものであ り、世界の平和に寄与するものである。更に、文
化芸術は、それ自体が固有の意義と価値を有するとともに、それぞれの国やそれぞれの時
代における国民共通 のよりどころとして重要な意味を持ち、国際化が進展する中にあって、
自己認識の基点となり、文化的な伝統を尊重する心を育てるものである。
我々は、このような文化芸術の役割が今後においても変わることなく、心豊かな活力ある
社会の形成にとって極めて重要な意義を持ち続けると確信する。
しかるに、現状をみるに、経済的な豊かさの中にありながら、文化芸術がその役割を果た
すことができるような基盤の整備及び環境の形成は十分な状態にあ るとはいえない。二十
一世紀を迎えた今、これまで培われてきた伝統的な文化芸術を継承し、発展させるとともに
、独創性のある新たな文化芸術の創造を促進 することは、我々に課された緊要な課題とな
っている。
このような事態に対処して、我が国の文化芸術の振興を図るためには、文化芸術活動を
行う者の自主性を尊重することを旨としつつ、文化芸術を国民の身近 なものとし、それを尊
重し大切にするよう包括的に施策を推進していくことが不可欠である。
ここに、文化芸術の振興についての基本理念を明らかにしてその方向を示し、文化芸術
の振興に関する施策を総合的に推進するため、この法律を制定する。
(目的)
第1条 この法律は、文化芸術が人間に多くの恵沢をもたらすものであることにかんがみ、文
化芸術の振興に関し、基本理念を定め、並びに国及び地方公共 団体の責務を明らかにする
とともに、文化芸術の振興に関する施策の基本となる事項を定めることにより、文化芸術に
関する活動(以下「文化芸術活動」とい う。)を行う者(文化芸術活動を行う団体を含む。以
下同じ。)の自主的な活動の促進を旨として、文化芸術の振興に関する施策の総合的な推
進を図り、もって 心豊かな国民生活及び活力ある社会の実現に寄与することを目的とする。
(基本理念)
第2条 文化芸術の振興に当たっては、文化芸術活動を行う者の自主性が十分に尊重され
なければならない。
2 文化芸術の振興に当たっては、文化芸術活動を行う者の創造性が十分に尊重されるとと
もに、その地位の向上が図られ、その能力が十分に発揮されるよ う考慮されなければなら
ない。
3 文化芸術の振興に当たっては、文化芸術を創造し、享受することが人々の生まれながら
の権利であることにかんがみ、国民がその居住する地域にかかわ らず等しく、文化芸術を
鑑賞し、これに参加し、又はこれを創造することができるような環境の整備が図られなけれ
ばならない。
4 文化芸術の振興に当たっては、我が国において、文化芸術活動が活発に行われるよう
な環境を醸成することを旨として文化芸術の発展が図られ、ひいて は世界の文化芸術の発
展に資するものであるよう考慮されなければならない。
5 文化芸術の振興に当たっては、多様な文化芸術の保護及び発展が図られなければなら
ない。
6 文化芸術の振興に当たっては、地域の人々により主体的に文化芸術活動が行われるよ
う配慮するとともに、各地域の歴史、風土等を反映した特色ある文 化芸術の発展が図られ
なければならない。
7 文化芸術の振興に当たっては、我が国の文化芸術が広く世界へ発信されるよう、文化芸
術に係る国際的な交流及び貢献の推進が図られなければならな い。
8 文化芸術の振興に当たっては、文化芸術活動を行う者その他広く国民の意見が反映され
るよう十分配慮されなければならない。
(国の責務)
第3条 国は、前条の基本理念(以下「基本理念」という。)にのっとり、文化芸術の振興に関
する施策を総合的に策定し、及び実施する責務を有する。
●
水産基本法
(目的)
第1条 この法律は、水産に関する施策について、基本理念及びその実現を図るのに基本と
なる事項を定め、並びに国及び地方公共団体の責務等を明らか にすることにより、水産に
関する施策を総合的かつ計画的に推進し、もって国民生活の安定向上及び国民経済の健
全な発展を図ることを目的とする。
(水産物の安定供給の確保)
第2条 水産物は、健全な食生活その他健康で充実した生活の基礎として重要なものである
ことにかんがみ、将来にわたって、良質な水産物が合理的な価 格で安定的に供給されなけ
ればならない。
2 水産物の供給に当たっては、水産資源が生態系の構成要素であり、限りあるものである
ことにかんがみ、その持続的な利用を確保するため、海洋法に関 する国際連合条約の的確
な実施を旨として水産資源の適切な保存及び管理が行われるとともに、環境との調和に配
慮しつつ、水産動植物の増殖及び養殖 が推進されなければならない。
3 国民に対する水産物の安定的な供給については、世界の水産物の需給及び貿易が不
安定な要素を有していることにかんがみ、水産資源の持続的な利用 を確保しつつ、我が国
の漁業生産の増大を図ることを基本とし、これと輸入とを適切に組み合わせて行われなけれ
ばならない。
(水産業の健全な発展)
第3条 水産業については、国民に対して水産物を供給する使命を有するものであることにか
んがみ、水産資源を持続的に利用しつつ、高度化し、かつ、多様 化する国民の需要に即し
た漁業生産並びに水産物の加工及び流通が行われるよう、効率的かつ安定的な漁業経営
が育成され、漁業、水産加工業及び水産 流通業の連携が確保され、並びに漁港、漁場そ
の他の基盤が整備されることにより、その健全な発展が図られなければならない。
2 水産業の発展に当たっては、漁村が漁業者を含めた地域住民の生活の場として水産業
の健全な発展の基盤たる役割を果たしていることにかんがみ、生活 環境の整備その他の
福祉の向上により、その振興が図られなければならない。
(国の責務)
第4条 国は、前二条に定める水産に関する施策についての基本理念(以下「基本理念」とい
う。)にのっとり、水産に関する施策を総合的に策定し、及び実施 する責務を有する。
2 国は、水産に関する情報の提供等を通じて、基本理念に関する国民の理解を深めるよう
努めなければならない。
●
特殊法人等改革基本法
(目的)
第1条 この法律は、今次の中央省庁等改革の趣旨を踏まえ、特殊法人等の改革に関し、基
本理念を定め、国の責務を明らかにし、及び特殊法人等整理合 理化計画の策定について
定めるとともに、特殊法人等改革推進本部を設置することにより、集中改革期間(この法律
の施行の日から平成十八年三月三十一 日までの期間をいう。以下同じ。)における特殊法
人等の集中的かつ抜本的な改革を推進することを目的とする。
(定義)
第2条 この法律において「特殊法人等」とは、別表に掲げる法人をいう。
(基本理念)
第3条 特殊法人等の改革は、特殊法人等の事業が現在及び将来にわたる国民の負担又
は法律により与えられた事業独占等の特別の地位に基づいて実 施されていることにかんが
み、各特殊法人等の組織及び事業について、その事業の本来の目的の達成の程度、その
事業を民間にゆだねることの適否、その 事業の便益を直接又は間接に受ける国民の範囲
及び当該便益の内容の妥当性、その事業に要する費用と当該事業により国民が受ける便
益との比較等の 観点から、内外の社会経済情勢の変化を踏まえた抜本的な見直しを行い
、国の事業との関連において合理的かつ適切な位置付けを与えることを基本として 行われ
るものとする。
(国の責務)
第4条 国は、前条の基本理念(以下「基本理念」という。)にのっとり、特殊法人等の改革に
関する施策を策定し、及び実施する責務を有する。
●
高度情報通信ネットワーク社会形成基本法
(目的)
第1条 この法律は、情報通信技術の活用により世界的規模で生じている急激かつ大幅な社
会経済構造の変化に適確に対応することの緊要性にかんがみ、 高度情報通信ネットワーク
社会の形成に関し、基本理念及び施策の策定に係る基本方針を定め、国及び地方公共団
体の責務を明らかにし、並びに高度情報 通信ネットワーク社会推進戦略本部を設置するとと
もに、高度情報通信ネットワーク社会の形成に関する重点計画の作成について定めることに
より、高度情報 通信ネットワーク社会の形成に関する施策を迅速かつ重点的に推進するこ
とを目的とする。
(定義)
第2条 この法律において「高度情報通信ネットワーク社会」とは、インターネットその他の高
度情報通信ネットワークを通じて自由かつ安全に多様な情報又は 知識を世界的規模で入
手し、共有し、又は発信することにより、あらゆる分野における創造的かつ活力ある発展が
可能となる社会をいう。
(すべての国民が情報通信技術の恵沢を享受できる社会の実現)
第3条 高度情報通信ネットワーク社会の形成は、すべての国民が、インターネットその他の
高度情報通信ネットワークを容易にかつ主体的に利用する機会を 有し、その利用の機会を
通じて個々の能力を創造的かつ最大限に発揮することが可能となり、もって情報通信技術
の恵沢をあまねく享受できる社会が実現さ れることを旨として、行われなければならない。
●
循環型社会形成推進基本法
(目的)
第1条 この法律は、環境基本法 (平成五年法律第九十一号)の基本理念にのっとり、循環
型社会の形成について、基本原則を定め、並びに国、地方公共 団体、事業者及び国民の
責務を明らかにするとともに、循環型社会形成推進基本計画の策定その他循環型社会の形
成に関する施策の基本となる事項を定 めることにより、循環型社会の形成に関する施策を
総合的かつ計画的に推進し、もって現在及び将来の国民の健康で文化的な生活の確保に
寄与することを 目的とする。
(定義)
第2条 この法律において「循環型社会」とは、製品等が廃棄物等となることが抑制され、並
びに製品等が循環資源となった場合においてはこれについて適正 に循環的な利用が行わ
れることが促進され、及び循環的な利用が行われない循環資源については適正な処分(廃
棄物(廃棄物の処理及び清掃に関する法 律 (昭和四十五年法律第百三十七号)第二条第
一項 に規定する廃棄物をいう。以下同じ。)としての処分をいう。以下同じ。)が確保され、も
って天然資源の 消費を抑制し、環境への負荷ができる限り低減される社会をいう。
2 この法律において「廃棄物等」とは、次に掲げる物をいう。
一 廃棄物
二 一度使用され、若しくは使用されずに収集され、若しくは廃棄された物品(現に使用さ
れているものを除く。)又は製品の製造、加工、修理若しくは販売、 エネルギーの供給、
土木建築に関する工事、農畜産物の生産その他の人の活動に伴い副次的に得られた
物品(前号に掲げる物並びに放射性物質及びこ れによって汚染された物を除く。)
3 この法律において「循環資源」とは、廃棄物等のうち有用なものをいう。
4 この法律において「循環的な利用」とは、再使用、再生利用及び熱回収をいう。
5 この法律において「再使用」とは、次に掲げる行為をいう。
一 循環資源を製品としてそのまま使用すること(修理を行ってこれを使用することを含む
。)。
二 循環資源の全部又は一部を部品その他製品の一部として使用すること。
6 この法律において「再生利用」とは、循環資源の全部又は一部を原材料として利用するこ
とをいう。
7 この法律において「熱回収」とは、循環資源の全部又は一部であって、燃焼の用に供する
ことができるもの又はその可能性のあるものを熱を得ることに利用 することをいう。
8 この法律において「環境への負荷」とは、環境基本法第二条第一項 に規定する環境への
負荷をいう。
(循環型社会の形成)
第3条 循環型社会の形成は、これに関する行動がその技術的及び経済的な可能性を踏ま
えつつ自主的かつ積極的に行われるようになることによって、環 境への負荷の少ない健全
な経済の発展を図りながら持続的に発展することができる社会の実現が推進されることを旨
として、行われなければならない。
(国の責務)
第9条 国は、第三条から第七条までに定める循環型社会の形成についての基本原則(以下
「基本原則」という。)にのっとり、循環型社会の形成に関する基 本的かつ総合的な施策を
策定し、及び実施する責務を有する。
▼1990年(平成2年)〜00
●
食料・農業・農村基本法
(目的)
第1条 この法律は、食料、農業及び農村に関する施策について、基本理念及びその実現を
図るのに基本となる事項を定め、並びに国及び地方公共団体の 責務等を明らかにすること
により、食料、農業及び農村に関する施策を総合的かつ計画的に推進し、もって国民生活の
安定向上及び国民経済の健全な発展 を図ることを目的とする。
(食料の安定供給の確保)
第2条 食料は、人間の生命の維持に欠くことができないものであり、かつ、健康で充実した
生活の基礎として重要なものであることにかんがみ、将来にわた って、良質な食料が合理
的な価格で安定的に供給されなければならない。
2 国民に対する食料の安定的な供給については、世界の食料の需給及び貿易が不安定な
要素を有していることにかんがみ、国内の農業生産の増大を図る ことを基本とし、これと輸
入及び備蓄とを適切に組み合わせて行われなければならない。
3 食料の供給は、農業の生産性の向上を促進しつつ、農業と食品産業の健全な発展を総
合的に図ることを通じ、高度化し、かつ、多様化する国民の需要に 即して行われなければな
らない。
4 国民が最低限度必要とする食料は、凶作、輸入の途絶等の不測の要因により国内にお
ける需給が相当の期間著しくひっ迫し、又はひっ迫するおそれがあ る場合においても、国民
生活の安定及び国民経済の円滑な運営に著しい支障を生じないよう、供給の確保が図られ
なければならない。
(国の責務)
第7条 国は、第二条から第五条までに定める食料、農業及び農村に関する施策についての
基本理念(以下「基本理念」という。)にのっとり、食料、農業及び 農村に関する施策を総合
的に策定し、及び実施する責務を有する。
2 国は、食料、農業及び農村に関する情報の提供等を通じて、基本理念に関する国民の理
解を深めるよう努めなければならない。
●
男女共同参画社会基本法
(前文)
我が国においては、日本国憲法 に個人の尊重と法の下の平等がうたわれ、男女平等の実現に向けた様々な取組が、国際社会における取組とも連動しつつ、
着実に進められてきたが、なお一層の努力が必要とされている。
一方、少子高齢化の進展、国内経済活動の成熟化等我が国の社会経済情勢の急速な変化に対応していく上で、男女が、互いにその人権を尊重しつつ責任
も分かち合い、性別にかかわりなく、その個性と能力を十分に発揮することができる男女共同参画社会の実現は、緊要な課題となっている。
このような状況にかんがみ、男女共同参画社会の実現を二十一世紀の我が国社会を決定する最重要課題と位置付け、社会のあらゆる分野において、男女共
同参画社会の形成の促進に関する施策の推進を図っていくことが重要である。
ここに、男女共同参画社会の形成についての基本理念を明らかにしてその方向を示し、将来に向かって国、地方公共団体及び国民の男女共同参画社会の形
成に関する取組を総合的かつ計画的に推進するため、この法律を制定する。
(目的) 第1条 この法律は、男女の人権が尊重され、かつ、社会経済情勢の変化に対応で
きる豊かで活力ある社会を実現することの緊要性にかんがみ、男女共同 参画社会の形成
に関し、基本理念を定め、並びに国、地方公共団体及び国民の責務を明らかにするとともに
、男女共同参画社会の形成の促進に関する施策 の基本となる事項を定めることにより、男
女共同参画社会の形成を総合的かつ計画的に推進することを目的とする。
(定義)
第2条 この法律において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
一 男女共同参画社会の形成 男女が、社会の対等な構成員として、自らの意思によって
社会のあらゆる分野における活動に参画する機会が確保され、も って男女が均等に政治
的、経済的、社会的及び文化的利益を享受することができ、かつ、共に責任を担うべき社
会を形成することをいう。
二 積極的改善措置 前号に規定する機会に係る男女間の格差を改善するため必要な範囲
内において、男女のいずれか一方に対し、当該機会を積極的に 提供することをいう。
(男女の人権の尊重)
第3条 男女共同参画社会の形成は、男女の個人としての尊厳が重んぜられること、男女が
性別による差別的取扱いを受けないこと、男女が個人として能力 を発揮する機会が確保さ
れることその他の男女の人権が尊重されることを旨として、行われなければならない。
(社会における制度又は慣行についての配慮)
第4条 男女共同参画社会の形成に当たっては、社会における制度又は慣行が、性別による
固定的な役割分担等を反映して、男女の社会における活動の選 択に対して中立でない影
響を及ぼすことにより、男女共同参画社会の形成を阻害する要因となるおそれがあることに
かんがみ、社会における制度又は慣行が 男女の社会における活動の選択に対して及ぼす
影響をできる限り中立なものとするように配慮されなければならない。
(政策等の立案及び決定への共同参画)
第5条 男女共同参画社会の形成は、男女が、社会の対等な構成員として、国若しくは地方
公共団体における政策又は民間の団体における方針の立案及 び決定に共同して参画する
機会が確保されることを旨として、行われなければならない。
(家庭生活における活動と他の活動の両立)
第6条 男女共同参画社会の形成は、家族を構成する男女が、相互の協力と社会の支援の
下に、子の養育、家族の介護その他の家庭生活における活動に ついて家族の一員として
の役割を円滑に果たし、かつ、当該活動以外の活動を行うことができるようにすることを旨と
して、行われなければならない。
(国の責務)
第8条 国は、第三条から前条までに定める男女共同参画社会の形成についての基本理念(
以下「基本理念」という。)にのっとり、男女共同参画社会の形成 の促進に関する施策(積
極的改善措置を含む。以下同じ。)を総合的に策定し、及び実施する責務を有する。
●
ものづくり基盤技術振興基本法
(前文)
ものづくり基盤技術は、我が国の基幹的な産業である製造業の発展を支えることにより、生
産の拡大、貿易の振興、新産業の創出、雇用の増大等国民経済 のあらゆる領域にわたりそ
の発展に寄与するとともに、国民生活の向上に貢献してきた。また、ものづくり基盤技術に係
る業務に従事する労働者は、このような ものづくり基盤技術の担い手として、その水準の維持
及び向上のために重要な役割を果たしてきた。
我らは、このようなものづくり基盤技術及びこれに係る業務に従事する労働者の果たす経済
的社会的役割が、国の存立基盤を形成する重要な要素として、今 後においても変わることの
ないことを確信する。
しかるに、近時、就業構造の変化、海外の地域における工業化の進展等による競争条件
の変化その他の経済の多様かつ構造的な変化による影響を受け、 国内総生産に占める製造
業の割合が低下し、その衰退が懸念されるとともに、ものづくり基盤技術の継承が困難になり
つつある。
このような事態に対処して、我が国の国民経済が国の基幹的な産業である製造業の発展を通じて今後とも健全に発展していくためには、ものづくり基盤技術
に関する能力を尊重する社会的気運を醸成しつつ、ものづくり基盤技術の積極的な振興を図ることが不可欠である。
ここに、ものづくり基盤技術の振興に関する施策を総合的かつ計画的に推進するため、この法律を制定する。
(目的)
第1条 この法律は、ものづくり基盤技術が国民経済において果たすべき重要な役割にかん
がみ、近年における経済の多様かつ構造的な変化に適切に対処 するため、ものづくり基盤
技術の振興に関する施策の基本となる事項を定め、ものづくり基盤技術の振興に関する施
策を総合的かつ計画的に推進することに より、ものづくり基盤技術の水準の維持及び向上
を図り、もって国民経済の健全な発展に資することを目的とする。
(定義)
第2条 この法律において「ものづくり基盤技術」とは、工業製品の設計、製造又は修理に係
る技術のうち汎用性を有し、製造業の発展を支えるものとして政 令で定めるものをいう。
2 この法律において「ものづくり基盤産業」とは、ものづくり基盤技術を主として利用して行う
事業が属する業種であって、製造業又は機械修理業、ソフトウェア 業、デザイン業、機械設
計業その他の工業製品の設計、製造若しくは修理と密接に関連する事業活動を行う業種(
次条第一項において「製造業等」という。) に属するものとして政令で定めるものをいい、「も
のづくり事業者」とは、ものづくり基盤産業に属する事業を行う者をいう。
3 この法律において「ものづくり労働者」とは、ものづくり事業者に雇用される労働者のうち
ものづくり基盤技術に係る業務に従事する労働者をいう。
(基本理念)
第3条 ものづくり基盤技術の振興は、ものづくり基盤技術が製造業等に属する事業において
供給される製品又は役務の価値を高める重要な要素であり、そ のものづくり基盤技術はも
のづくり労働者によって担われていることにかんがみ、ものづくり基盤技術に関する能力を尊
重する社会的気運を醸成しつつ、積極 的に行われなければならない。
2 ものづくり基盤技術の振興に当たっては、ものづくり基盤技術の中心的な担い手であるも
のづくり基盤技術に係る業務に必要な技能及びこれに関する知識 について習熟したものづ
くり労働者(第十三条において「熟練ものづくり労働者」という。)が不足していることにかん
がみ、ものづくり労働者の確保及び資質の 向上が図られなければならない。
3 ものづくり基盤技術の振興に当たっては、ものづくり事業者の大部分が中小企業者によっ
て占められていることにかんがみ、中小企業者であるものづくり事 業者(第十五条において
「中小事業者」という。)の経営基盤の強化及び取引条件に関する不利の補正が図られなけ
ればならない。
4 ものづくり基盤技術の振興に関する施策は、ものづくり事業者、ものづくり労働者又はこれ
らに関する団体がする自主的な努力を助長することを旨として講じ られるものとする。
(国の責務)
第4条 国は、ものづくり基盤技術の振興に関する総合的な施策を策定し、及びこれを実施す
る責務を有する。
●
中央省庁等改革基本法
(目的)
第1条 この法律は、平成九年十二月三日に行われた行政改革会議の最終報告の趣旨にの
っとって行われる内閣機能の強化、国の行政機関の再編成並び に国の行政組織並びに事
務及び事業の減量、効率化等の改革(以下「中央省庁等改革」という。)について、その基
本的な理念及び方針その他の基本となる 事項を定めるとともに、中央省庁等改革推進本部
を設置すること等により、これを推進することを目的とする。
(中央省庁等改革に関する基本理念)
第2条 中央省庁等改革は、内外の社会経済情勢の変化を踏まえ、国が本来果たすべき役
割を重点的に担い、かつ、有効に遂行するにふさわしく、国の行 政組織並びに事務及び事
業の運営を簡素かつ効率的なものとするとともに、その総合性、機動性及び透明性の向上
を図り、これにより戦後の我が国の社会 経済構造の転換を促し、もってより自由かつ公正な
社会の形成に資することを基本として行われるものとする。
(国の責務)
第3条 国は、前条の基本理念にのっとり、中央省庁等改革を推進する責務を有する。
●
高齢社会対策基本法
(前文)
我が国は、国民のたゆまぬ努力により、かつてない経済的繁栄を築き上げるとともに、人類
の願望である長寿を享受できる社会を実現しつつある。今後、長寿 をすべての国民が喜びの
中で迎え、高齢者が安心して暮らすことのできる社会の形成が望まれる。そのような社会は、
すべての国民が安心して暮らすことがで きる社会でもある。
しかしながら、我が国の人口構造の高齢化は極めて急速に進んでおり、遠からず世界に例
を見ない水準の高齢社会が到来するものと見込まれているが、高 齢化の進展の速度に比べ
て国民の意識や社会のシステムの対応は遅れている。早急に対応すべき課題は多岐にわた
るが、残されている時間は極めて少な い。
このような事態に対処して、国民一人一人が生涯にわたって真に幸福を享受できる高齢社
会を築き上げていくためには、雇用、年金、医療、福祉、教育、社会 参加、生活環境等に係る
社会のシステムが高齢社会にふさわしいものとなるよう、不断に見直し、適切なものとしていく
必要があり、そのためには、国及び地方 公共団体はもとより、企業、地域社会、家庭及び個人が相互に協力しながらそれぞれの役割を積極的に果たしていくことが必要である。
ここに、高齢社会対策の基本理念を明らかにしてその方向を示し、国を始め社会全体として
高齢社会対策を総合的に推進していくため、この法律を制定する。
(目的)
第1条 この法律は、我が国における急速な高齢化の進展が経済社会の変化と相まって、国
民生活に広範な影響を及ぼしている状況にかんがみ、高齢化の 進展に適切に対処するた
めの施策(以下「高齢社会対策」という。)に関し、基本理念を定め、並びに国及び地方公共
団体の責務等を明らかにするとともに、 高齢社会対策の基本となる事項を定めること等によ
り、高齢社会対策を総合的に推進し、もって経済社会の健全な発展及び国民生活の安定向
上を図ることを 目的とする。
(基本理念)
第2条 高齢社会対策は、次の各号に掲げる社会が構築されることを基本理念として、行わ
れなければならない。
一 国民が生涯にわたって就業その他の多様な社会的活動に参加する機会が確保される
公正で活力ある社会
二 国民が生涯にわたって社会を構成する重要な一員として尊重され、地域社会が自立と
連帯の精神に立脚して形成される社会
三 国民が生涯にわたって健やかで充実した生活を営むことができる豊かな社会
(国の責務)
第3条 国は、前条の基本理念(次条において「基本理念」という。)にのっとり、高齢社会対
策を総合的に策定し、及び実施する責務を有する。
●
科学技術基本法
(目的)
第1条 この法律は、科学技術(人文科学のみに係るものを除く。以下同じ。)の振興に関す
る施策の基本となる事項を定め、科学技術の振興に関する施策を 総合的かつ計画的に推
進することにより、我が国における科学技術の水準の向上を図り、もって我が国の経済社会
の発展と国民の福祉の向上に寄与すると ともに世界の科学技術の進歩と人類社会の持続
的な発展に貢献することを目的とする。
(科学技術の振興に関する方針)
第2条 科学技術の振興は、科学技術が我が国及び人類社会の将来の発展のための基盤で
あり、科学技術に係る知識の集積が人類にとっての知的資産で あることにかんがみ、研究
者及び技術者(以下「研究者等」という。)の創造性が十分に発揮されることを旨として、人
間の生活、社会及び自然との調和を図り つつ、積極的に行われなければならない。
2 科学技術の振興に当たっては、広範な分野における均衡のとれた研究開発能力の涵養
、基礎研究、応用研究及び開発研究の調和のとれた発展並びに 国の試験研究機関、大学
(大学院を含む。以下同じ。)、民間等の有機的な連携について配慮されなければならず、ま
た、自然科学と人文科学との相互のか かわり合いが科学技術の進歩にとって重要であるこ
とにかんがみ、両者の調和のとれた発展について留意されなければならない。
(国の責務)
第3条 国は、科学技術の振興に関する総合的な施策を策定し、及びこれを実施する責務を
有する。
●
環境基本法
(目的)
第1条 この法律は、環境の保全について、基本理念を定め、並びに国、地方公共団体、事
業者及び国民の責務を明らかにするとともに、環境の保全に関す る施策の基本となる事項
を定めることにより、環境の保全に関する施策を総合的かつ計画的に推進し、もって現在及
び将来の国民の健康で文化的な生活の 確保に寄与するとともに人類の福祉に貢献するこ
とを目的とする。
(定義)
第2条 この法律において「環境への負荷」とは、人の活動により環境に加えられる影響であ
って、環境の保全上の支障の原因となるおそれのあるものをい う。
2 この法律において「地球環境保全」とは、人の活動による地球全体の温暖化又はオゾン
層の破壊の進行、海洋の汚染、野生生物の種の減少その他の地 球の全体又はその広範
な部分の環境に影響を及ぼす事態に係る環境の保全であって、人類の福祉に貢献するとと
もに国民の健康で文化的な生活の確保に 寄与するものをいう。
3 この法律において「公害」とは、環境の保全上の支障のうち、事業活動その他の人の活
動に伴って生ずる相当範囲にわたる大気の汚染、水質の汚濁(水 質以外の水の状態又は
水底の底質が悪化することを含む。第十六条第一項を除き、以下同じ。)、土壌の汚染、騒
音、振動、地盤の沈下(鉱物の掘採のため の土地の掘削によるものを除く。以下同じ。)及
び悪臭によって、人の健康又は生活環境(人の生活に密接な関係のある財産並びに人の生
活に密接な関係 のある動植物及びその生育環境を含む。以下同じ。)に係る被害が生ずる
ことをいう。
(国の責務)
第6条 国は、前三条に定める環境の保全についての基本理念(以下「基本理念」という。)に
のっとり、環境の保全に関する基本的かつ総合的な施策を策定 し、及び実施する責務を有
する。
▼1980年(昭和55年)〜90年
●
土地基本法
(目的)
第1条 この法律は、土地についての基本理念を定め、並びに国、地方公共団体、事業者及
び国民の土地についての基本理念に係る責務を明らかにするとと もに、土地に関する施策
の基本となる事項を定めることにより、適正な土地利用の確保を図りつつ正常な需給関係と
適正な地価の形成を図るための土地対 策を総合的に推進し、もって国民生活の安定向上と
国民経済の健全な発展に寄与することを目的とする。
(土地についての公共の福祉優先)
第2条 土地は、現在及び将来における国民のための限られた貴重な資源であること、国民
の諸活動にとって不可欠の基盤であること、その利用が他の土地 の利用と密接な関係を有
するものであること、その価値が主として人口及び産業の動向、土地利用の動向、社会資
本の整備状況その他の社会的経済的条 件により変動するものであること等公共の利害に
関係する特性を有していることにかんがみ、土地については、公共の福祉を優先させるもの
とする。
(適正な利用及び計画に従った利用)
第3条 土地は、その所在する地域の自然的、社会的、経済的及び文化的諸条件に応じて
適正に利用されるものとする。
2 土地は、適正かつ合理的な土地利用を図るため策定された土地利用に関する計画に従っ て利用されるものとする。
(国及び地方公共団体の責務)
第6条 国及び地方公共団体は、第二条から前条までに定める土地についての基本理念(以
下「土地についての基本理念」という。)にのっとり、土地に関す る施策を総合的に策定し、
及びこれを実施する責務を有する。
2 国及び地方公共団体は、広報活動等を通じて、土地についての基本理念に関する国民
の理解を深めるよう適切な措置を講じなければならない。
▼1960年(昭和35年)〜70年代
●
交通安全対策基本法
(目的)
第1条 この法律は、交通の安全に関し、国及び地方公共団体、車両、船舶及び航空機の使
用者、車両の運転者、船員及び航空機乗組員等の責務を明らか にするとともに、国及び地
方公共団体を通じて必要な体制を確立し、並びに交通安全計画の策定その他国及び地方
公共団体の施策の基本を定めることによ り、交通安全対策の総合的かつ計画的な推進を
図り、もつて公共の福祉の増進に寄与することを目的とする。
(定義)
第2条 この法律において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めると
ころによる。
一 道路 道路交通法 (昭和三十五年法律第百五号)第二条第一項第一号 に規定する道
路をいう。
二 車両 道路交通法第二条第一項第八号 に規定する車両及び鉄道又は軌道による交通
の用に供する車両をいう。
三 船舶 水上又は水中の航行の用に供する船舟類をいう。
四 航空機 航空法 (昭和二十七年法律第二百三十一号)第二条第一項 に規定する航空
機をいう。
五 陸上交通 道路又は一般交通の用に供する鉄道若しくは軌道による交通をいう。
六 海上交通 船舶による交通をいう。
七 航空交通 航空機による交通をいう。
八 船員 船舶に乗り組んでその運航に従事する者をいい、水先法 (昭和二十四年法律第
百二十一号)第一条の二第二項 に規定する水先人を含むものと する。
九 航空機乗組員 航空法第六十九条 に規定する航空機乗組員をいう。
十 指定行政機関 次に掲げる機関で内閣総理大臣が指定するものをいう。
イ 内閣府並びに内閣府設置法 (平成十一年法律第八十九号)第四十九条第一項
及び
第二項 に規定する機関並びに国家行政組織法 (昭和二十三年 法律第百二十号)第三
条第二項 に規定する機関
ロ 内閣府設置法第三十七条 及び第五十四条 並びに国家行政組織法第八条
に規定する
機関
ハ 内閣府設置法第三十九条 及び第五十五条 並びに国家行政組織法第八条の二
に規
定する機関
ニ 内閣府設置法第四十条 及び第五十六条 並びに国家行政組織法第八条の三 に規定す
る機関
十一 指定地方行政機関 指定行政機関の地方支分部局(内閣府設置法第四十三条
及び
第五十七条 並びに国家行政組織法第九条 に規定する地方支 分部局をいう。)その他の国
の地方行政機関で、内閣総理大臣が指定するものをいう。
(国の責務)
第3条 国は、国民の生命、身体及び財産を保護する使命を有することにかんがみ、陸上交
通、海上交通及び航空交通の安全(以下「交通の安全」という。) に関する総合的な施策を
策定し、及びこれを実施する責務を有する。
●
障害者基本法
(目的)
第1条 この法律は、障害者の自立及び社会参加の支援等のための施策に関し、基本的理
念を定め、及び国、地方公共団体等の責務を明らかにするととも に、障害者の自立及び社
会参加の支援等のための施策の基本となる事項を定めること等により、障害者の自立及び
社会参加の支援等のための施策を総合 的かつ計画的に推進し、もつて障害者の福祉を増
進することを目的とする。
(定義)
第2条 この法律において「障害者」とは、身体障害、知的障害又は精神障害(以下「障害」と
総称する。)があるため、継続的に日常生活又は社会生活に相 当な制限を受ける者をいう。
(基本的理念)
第3条 すべて障害者は、個人の尊厳が重んぜられ、その尊厳にふさわしい生活を保障され
る権利を有する。
2 すべて障害者は、社会を構成する一員として社会、経済、文化その他あらゆる分野の活
動に参加する機会が与えられる。
3 何人も、障害者に対して、障害を理由として、差別することその他の権利利益を侵害する
行為をしてはならない。
(国及び地方公共団体の責務)
第4条 国及び地方公共団体は、障害者の権利の擁護及び障害者に対する差別の防止を図
りつつ障害者の自立及び社会参加を支援すること等により、障害 者の福祉を増進する責務
を有する。
●
消費者基本法
(目的)
第1条 この法律は、消費者と事業者との間の情報の質及び量並びに交渉力等の格差にか
んがみ、消費者の利益の擁護及び増進に関し、消費者の権利の 尊重及びその自立の支援
その他の基本理念を定め、国、地方公共団体及び事業者の責務等を明らかにするとともに、
その施策の基本となる事項を定めるこ とにより、消費者の利益の擁護及び増進に関する総
合的な施策の推進を図り、もつて国民の消費生活の安定及び向上を確保することを目的と
する。
(基本理念)
第2条 消費者の利益の擁護及び増進に関する総合的な施策(以下「消費者政策」という。)
の推進は、国民の消費生活における基本的な需要が満たされ、 その健全な生活環境が確
保される中で、消費者の安全が確保され、商品及び役務について消費者の自主的かつ合
理的な選択の機会が確保され、消費者 に対し必要な情報及び教育の機会が提供され、消
費者の意見が消費者政策に反映され、並びに消費者に被害が生じた場合には適切かつ迅
速に救済される ことが消費者の権利であることを尊重するとともに、消費者が自らの利益の
擁護及び増進のため自主的かつ合理的に行動することができるよう消費者の自立
を支援す
ることを基本として行われなければならない。
2 消費者の自立の支援に当たつては、消費者の安全の確保等に関して事業者による適
正な事業活動の確保が図られるとともに、消費者の年齢その他の 特性に配慮されなけれ
ばならない。
3 消費者政策の推進は、高度情報通信社会の進展に的確に対応することに配慮して行わ
れなければならない。
4 消費者政策の推進は、消費生活における国際化の進展にかんがみ、国際的な連携を確
保しつつ行われなければならない。
5 消費者政策の推進は、環境の保全に配慮して行われなければならない。
(国の責務)
第3条 国は、経済社会の発展に即応して、前条の消費者の権利の尊重及びその自立の支
援その他の基本理念にのつとり、消費者政策を推進する責務を 有する。
●
森林・林業基本法
(目的)
第1条 この法律は、森林及び林業に関する施策について、基本理念及びその実現を図るの
に基本となる事項を定め、並びに国及び地方公共団体の責務等 を明らかにすることにより、
森林及び林業に関する施策を総合的かつ計画的に推進し、もつて国民生活の安定向上及
び国民経済の健全な発展を図ることを目 的とする。
(森林の有する多面的機能の発揮)
第2条 森林については、その有する国土の保全、水源のかん養、自然環境の保全、公衆の
保健、地球温暖化の防止、林産物の供給等の多面にわたる機 能(以下「森林の有する多
面的機能」という。)が持続的に発揮されることが国民生活及び国民経済の安定に欠くこと
のできないものであることにかんがみ、将 来にわたつて、その適正な整備及び保全が図ら
れなければならない。
2 森林の適正な整備及び保全を図るに当たつては、山村において林業生産活動が継続的
に行われることが重要であることにかんがみ、定住の促進等による 山村の振興が図られる
よう配慮されなければならない。
(林業の持続的かつ健全な発展)
第三条 林業については、森林の有する多面的機能の発揮に重要な役割を果たしていること
にかんがみ、林業の担い手が確保されるとともに、その生産性の 向上が促進され、望まし
い林業構造が確立されることにより、その持続的かつ健全な発展が図られなければならな
い。
2 林業の持続的かつ健全な発展に当たつては、林産物の適切な供給及び利用の確保が
重要であることにかんがみ、高度化し、かつ、多様化する国民の需 要に即して林産物が供
給されるとともに、森林及び林業に関する国民の理解を深めつつ、林産物の利用の促進が
図られなければならない。
(国の責務)
第4条 国は、前二条に定める森林及び林業に関する施策についての基本理念(以下「基本
理念」という。)にのつとり、森林及び林業に関する施策を総合的 に策定し、及び実施する責
務を有する。
●
中小企業基本法
(目的)
第1条 この法律は、中小企業に関する施策について、その基本理念、基本方針その他の基
本となる事項を定めるとともに、国及び地方公共団体の責務等を 明らかにすることにより、
中小企業に関する施策を総合的に推進し、もつて国民経済の健全な発展及び国民生活の
向上を図ることを目的とする。
(中小企業者の範囲及び用語の定義)
第2条 この法律に基づいて講ずる国の施策の対象とする中小企業者は、おおむね次の各号
に掲げるものとし、その範囲は、これらの施策が次条の基本理 念の実現を図るため効率的
に実施されるように施策ごとに定めるものとする。
一 資本の額又は出資の総額が三億円以下の会社並びに常時使用する従業員の数が三
百人以下の会社及び個人であつて、製造業、建設業、運輸業そ の他の業種(次号から第
四号までに掲げる業種を除く。)に属する事業を主たる事業として営むもの
二 資本の額又は出資の総額が一億円以下の会社並びに常時使用する従業員の数が百
人以下の会社及び個人であつて、卸売業に属する事業を主たる 事業として営むもの
三 資本の額又は出資の総額が五千万円以下の会社並びに常時使用する従業員の数が
百人以下の会社及び個人であつて、サービス業に属する事業を 主たる事業として営むも
の
四 資本の額又は出資の総額が五千万円以下の会社並びに常時使用する従業員の数が
五十人以下の会社及び個人であつて、小売業に属する事業を主 たる事業として営むもの
2 この法律において「経営の革新」とは、新商品の開発又は生産、新役務の開発又は提供
、商品の新たな生産又は販売の方式の導入、役務の新たな提供 の方式の導入、新たな経
営管理方法の導入その他の新たな事業活動を行うことにより、その経営の相当程度の向上
を図ることをいう。
3 この法律において「創造的な事業活動」とは、経営の革新又は創業の対象となる事業
活動のうち、著しい新規性を有する技術又は著しく創造的な経営管理 方法を活用したものを
いう。
4 この法律において「経営資源」とは、設備、技術、個人の有する知識及び技能その他の
事業活動に活用される資源をいう。
5 この法律において「小規模企業者」とは、おおむね常時使用する従業員の数が二十人(
商業又はサービス業に属する事業を主たる事業として営む者につい ては、五人)以下の事
業者をいう。
(基本理念)
第3条 中小企業については、多様な事業の分野において特色ある事業活動を行い、多様な
就業の機会を提供し、個人がその能力を発揮しつつ事業を行う 機会を提供することにより我
が国の経済の基盤を形成しているものであり、特に、多数の中小企業者が創意工夫を生か
して経営の向上を図るための事業活 動を行うことを通じて、新たな産業を創出し、就業の機
会を増大させ、市場における競争を促進し、地域における経済の活性化を促進する等我が
国経済の活 力の維持及び強化に果たすべき重要な使命を有するものであることにかんが
み、独立した中小企業者の自主的な努力が助長されることを旨とし、その経営の
革新及び
創業が促進され、その経営基盤が強化され、並びに経済的社会的環境の変化への適応が
円滑化されることにより、その多様で活力ある成長発展 が図られなければならない。
(国の責務)
第四条 国は、前条の基本理念(以下単に「基本理念」という。)にのつとり、中小企業に関す
る施策を総合的に策定し、及び実施する責務を有する。
●
観光基本法
(前文)
観光は、国際平和と国民生活の安定を象徴するものであつて、その発達は、恒久の平和と
国際社会の相互理解の増進を念願し、健康で文化的な生活を享受 しようとするわれらの理想
とするところである。また、観光は、国際親善の増進のみならず、国際収支の改善、国民生活
の緊張の緩和等国民経済の発展と国民 生活の安定向上に寄与するものである。
われらは、このような観光の使命が今後においても変わることなく、民主的で文化的な国家
の建設と国際社会における名誉ある地位の保持にとつてきわめて 重要な意義を持ち続けると
確信する。
しかるに、現状をみるに、観光がその使命を達成できるような基盤の整備及び環境の形成
はきわめて不十分な状態である。これに加え、近時、所得水準の向 上と生活の複雑化を背
景とする観光旅行者の著しい増加は、観光に関する国際競争の激化等の事情と相まつて、
観光の経済的社会的存立基盤を大きく変化 させようとしている。
このような事態に対処して、特に観光旅行者の利便の増進について適切な配慮を加えつつ
、観光に関する諸条件の不備を補正するとともに、わが国の観光の 国際競争力を強化するこ
とは、国際親善の増進、国民経済の発展及び国民生活の安定向上を図ろうとするわれら国民
の解決しなければならない課題である。
ここに、観光の向かうべき新たなみちを明らかにし、観光に関する政策の目標を示すため、
この法律を制定する。
(国の観光に関する政策の目標)
第1条 国の観光に関する政策の目標は、観光が、国際収支の改善及び外国との経済文化
の交流の促進と、国民の保健の増進、勤労意欲の増進及び教養 の向上とに貢献すること
にかんがみ、外国人観光旅客の来訪の促進、観光旅行の安全の確保、観光資源の保護、
育成及び開発、観光に関する施設の整備 等のための施策を講ずることにより、国際観光の
発展及び国民の健全な観光旅行の普及発達を図り、もつて国際親善の増進、国民経済の
発展及び国民生 活の安定向上に寄与し、あわせて地域格差の是正に資することにあるも
のとする。
(国の施策)
第2条 国は、前条の目標を達成するため、次の各号に掲げる事項につき、その政策全般に
わたり、必要な施策を総合的に講じなければならない。
一 外国人観光旅客の来訪の促進及び外国人観光旅客に対する接遇の向上を図ること。 二
国際観光地及び国際観光ルートの総合的形成を図ること。
三 観光旅行の安全の確保及び観光旅行者の利便の増進を図ること。
四 家族旅行その他健全な国民大衆の観光旅行の容易化を図ること。
五 観光旅行者の一の観光地への過度の集中の緩和を図ること。
六 低開発地域につき観光のための開発を図ること。
七 観光資源の保護、育成及び開発を図ること。
八 観光地における美観風致の維持を図ること。
●
災害対策基本法
(目的)
第1条 この法律は、国土並びに国民の生命、身体及び財産を災害から保護するため、防災
に関し、国、地方公共団体及びその他の公共機関を通じて必要 な体制を確立し、責任の所
在を明確にするとともに、防災計画の作成、災害予防、災害応急対策、災害復旧及び防災
に関する財政金融措置その他必要な災 害対策の基本を定めることにより、総合的かつ計画
的な防災行政の整備及び推進を図り、もつて社会の秩序の維持と公共の福祉の確保に資
することを目的 とする。
(定義)
第2条 この法律において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めると
ころによる。
一 災害 暴風、豪雨、豪雪、洪水、高潮、地震、津波、噴火その他の異常な自然現象又
は大規模な火事若しくは爆発その他その及ぼす被害の程度にお いてこれらに類する政令
で定める原因により生ずる被害をいう。
二 防災 災害を未然に防止し、災害が発生した場合における被害の拡大を防ぎ、及び災
害の復旧を図ることをいう。
三 指定行政機関 次に掲げる機関で内閣総理大臣が指定するものをいう。
イ 内閣府、宮内庁並びに内閣府設置法 (平成十一年法律第八十九号)第四十九条第一
項 及び第二項 に規定する機関並びに国家行政組織法 (昭和 二十三年法律第百二十
号)第三条第二項 に規定する機関
ロ 内閣府設置法第三十七条 及び第五十四条 並びに宮内庁法 (昭和二十二年法律第
七十号)第十六条第一項 並びに国家行政組織法第八条 に規定 する機関
ハ 内閣府設置法第三十九条 及び第五十五条 並びに宮内庁法第十六条第二項 並びに
国家行政組織法第八条の二 に規定する機関
ニ 内閣府設置法第四十条 及び第五十六条 並びに国家行政組織法第八条の三
に規定
する機関
四 指定地方行政機関 指定行政機関の地方支分部局(内閣府設置法第四十三条
及び
第五十七条 (宮内庁法第十八条第一項 において準用する場合を 含む。)並びに宮内庁
法第十七条第一項 並びに国家行政組織法第九条 の地方支分部局をいう。)その他の国
の地方行政機関で、内閣総理大臣が指定 するものをいう。
五 指定公共機関 独立行政法人(独立行政法人通則法 (平成十一年法律第百三号)第
二条第一項 に規定する独立行政法人をいう。)、日本郵政公社、 日本銀行、日本赤十字
社、日本放送協会その他の公共的機関及び電気、ガス、輸送、通信その他の公益的事業
を営む法人で、内閣総理大臣が指定する ものをいう。
六 指定地方公共機関 地方独立行政法人(地方独立行政法人法 (平成十五年法律第百
十八号)第二条第一項 に規定する地方独立行政法人をいう。) 及び港湾法 (昭和二十五
年法律第二百十八号)第四条第一項 の港務局、土地改良法 (昭和二十四年法律第百九
十五号)第五条第一項 の土地改良区 その他の公共的施設の管理者並びに都道府県の
地域において電気、ガス、輸送、通信その他の公益的事業を営む法人で、当該都道府県
の知事が指定 するものをいう。
七 防災計画 防災基本計画及び防災業務計画並びに地域防災計画をいう。
八 防災基本計画 中央防災会議が作成する防災に関する基本的な計画をいう。
九 防災業務計画 指定行政機関の長(当該指定行政機関が内閣府設置法第四十九条
第一項 若しくは第二項 若しくは国家行政組織法第三条第二項 の 委員会若しくは第三号
ロに掲げる機関又は同号 ニに掲げる機関のうち合議制のものである場合にあつては、当
該指定行政機関。第十二条第八項、第二 十八条の三第六項第三号及び第二十八条の
六第二項を除き、以下同じ。)又は指定公共機関(指定行政機関の長又は指定公共機関
から委任された事務 又は業務については、当該委任を受けた指定地方行政機関の長又 は指定地方公共機関)が防災基本計画に基づきその所掌事務又は業務について作成
す る防災に関する計画をいう。
十 地域防災計画 一定地域に係る防災に関する計画で、次に掲げるものをいう。
(国の責務)
第3条 国は、国土並びに国民の生命、身体及び財産を災害から保護する使命を有すること
にかんがみ、組織及び機能のすべてをあげて防災に関し万全の 措置を講ずる責務を有する
2 国は、前項の責務を遂行するため、災害予防、災害応急対策及び災害復旧の基本とな
るべき計画を作成し、及び法令に基づきこれを実施するとともに、地 方公共団体、指定公共
機関、指定地方公共機関等が処理する防災に関する事務又は業務の実施の推進とその総
合調整を行ない、及び災害に係る経費負 担の適正化を図らなければならない。
3 指定行政機関及び指定地方行政機関は、その所掌事務を遂行するにあたつては、第一
項に規定する国の責務が十分に果たされることとなるように、相互 に協力しなければならな
い。
4 指定行政機関の長及び指定地方行政機関の長は、この法律の規定による都道府県及
び市町村の地域防災計画の作成及び実施が円滑に行なわれるよう に、その所掌事務につ
いて、当該都道府県又は市町村に対し、勧告し、指導し、助言し、その他適切な措置をとら
なければならない。
▼1940年〜50年代
●
原子力基本法
(目的)
第1条 この法律は、原子力の研究、開発及び利用を推進することによつて、将来におけるエ
ネルギー資源を確保し、学術の進歩と産業の振興とを図り、もつ て人類社会の福祉と国民
生活の水準向上とに寄与することを目的とする。
(基本方針)
第2条 原子力の研究、開発及び利用は、平和の目的に限り、安全の確保を旨として、民主
的な運営の下に、自主的にこれを行うものとし、その成果を公開 し、進んで国際協力に資す
るものとする。
(定義)
第3条 この法律において次に掲げる用語は、次の定義に従うものとする。
一 「原子力」とは、原子核変換の過程において原子核から放出されるすべての種類のエ
ネルギーをいう。
二 「核燃料物質」とは、ウラン、トリウム等原子核分裂の過程において高エネルギーを放
出する物質であつて、政令で定めるものをいう。
三 「核原料物質」とは、ウラン鉱、トリウム鉱その他核燃料物質の原料となる物質であつ
て、政令で定めるものをいう。
四 「原子炉」とは、核燃料物質を燃料として使用する装置をいう。ただし、政令で定めるも
のを除く。
五 「放射線」とは、電磁波又は粒子線のうち、直接又は間接に空気を電離する能力をもつ
もので、政令で定めるものをいう。
(設置)
第4条 原子力の研究、開発及び利用に関する国の施策を計画的に遂行し、原子力行政の
民主的な運営を図るため、内閣府に原子力委員会及び原子力安 全委員会を置く。
(任務)
第5条 原子力委員会は、原子力の研究、開発及び利用に関する事項(安全の確保のため
の規制の実施に関する事項を除く。)について企画し、審議し、及 び決定する。
2 原子力安全委員会は、原子力の研究、開発及び利用に関する事項のうち、安全の確保
に関する事項について企画し、審議し、及び決定する。
●
教育基本法
(前文)
われらは、さきに、日本国憲法 を確定し、民主的で文化的な国家を建設して、世界の平和と
人類の福祉に貢献しようとする決意を示した。この理想の実現は、 根本において教育の力に
まつべきものである。
われらは、個人の尊厳を重んじ、真理と平和を希求する人間の育成を期するとともに、普遍
的にしてしかも個性ゆたかな文化の創造をめざす教育を普及徹底し なければならない。
ここに、日本国憲法 の精神に則り、教育の目的を明示して、新しい日本の教育の基本を確
立するため、この法律を制定する。
(教育の目的)
第1条 教育は、人格の完成をめざし、平和的な国家及び社会の形成者として、真理と正義を
愛し、個人の価値をたつとび、勤労と責任を重ん じ、自主的精神に充ちた心身ともに健康な
国民の育成を期して行われなければならない。
(教育の方針)
第2条 教育の目的は、あらゆる機会に、あらゆる場所において実現されなければならない。
この目的を達成するためには、学問の自由を尊重 し、実際生活に即し、自発的精神を養い、
自他の敬愛と協力によつて、文化の創造と発展に貢献するように努めなければならない。
(教育の機会均等)
第3条 すべて国民は、ひとしく、その能力に応ずる教育を受ける機会を与えられなければな
らないものであつて、人種、信条、性別、社 会的身分、経済的地位又は門地によつて、教
育上差別されない。
○2 国及び地方公共団体は、能力があるにもかかわらず、経済的理由によつて修学困難な
者に対して、奨学の方法を講じなければならない。
(義務教育)
第4条 国民は、その保護する子女に、九年の普通教育を受けさせる義務を負う。
○2 国又は地方公共団体の設置する学校における義務教育については、授業料は、これ
を徴収しない。
(男女共学)
第5条 男女は、互に敬重し、協力し合わなければならないものであつて、教育上男女の共
学は、認められなければならない。