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行政書士は、国民と行政とのきずなとして、国民の生活向上と社会の繁栄進歩に貢

献することを使命とする。


 一 行政書士は、使命に徹し、名誉を守り、国民の信頼に応える。

 二 行政書士は、国民の権利を擁護するとともに義務の履行に寄与する。

 三 行政書士は、法令会則を守り、業務に精通し、公正誠実に職務を行う。

 四 行政書士は、人格を磨き、良識と教養の陶冶を心がける。

 五 行政書士は、相互の融和をはかり、信義に反してはならない。

                                 

                                   日本行政書士会連合会
                                                  
                                   監修 金田一春彦 





■法律に定める責務

 行動面での品位保持責務を定めている。違反には行政処分を伴うことがある。

 ・行政書士は、誠実にその業務を行なうとともに、行政書士の信用又は品位を害
  するような行為をしてはならない。(法10条)

 ・行政書士は、その業務を行うに当つては、公正でなければならず、親切丁寧を
  旨としなければならない。(規則6条)

 ・行政書士は、不正又は不当な手段で、依頼を誘致するような行為をしてはなら
  ない。 (規則6条2項)

 ・行政書士は、法令又は依頼の趣旨に反する書類を作成してはならない。
  (規則9条)



■他の職業倫理綱領  

 ○医師の職業倫理指針(平成16年2月)

 ○弁護士職務基本規程(平成16年11月)
 
 ○国家公務員倫理規程(平成17年3月、政令)

 ○緒方洪庵の扶氏医戒之略(安政丁巳春正月)
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