行政書士は、国民と行政とのきずなとして、国民の生活向上と社会の繁栄進歩に貢
献することを使命とする。
一 行政書士は、使命に徹し、名誉を守り、国民の信頼に応える。
二 行政書士は、国民の権利を擁護するとともに義務の履行に寄与する。
三 行政書士は、法令会則を守り、業務に精通し、公正誠実に職務を行う。
四 行政書士は、人格を磨き、良識と教養の陶冶を心がける。
五 行政書士は、相互の融和をはかり、信義に反してはならない。
日本行政書士会連合会
監修 金田一春彦
■法律に定める責務
行動面での品位保持責務を定めている。違反には行政処分を伴うことがある。
・行政書士は、誠実にその業務を行なうとともに、行政書士の信用又は品位を害
するような行為をしてはならない。(法10条)
・行政書士は、その業務を行うに当つては、公正でなければならず、親切丁寧を
旨としなければならない。(規則6条)
・行政書士は、不正又は不当な手段で、依頼を誘致するような行為をしてはなら
ない。 (規則6条2項)
・行政書士は、法令又は依頼の趣旨に反する書類を作成してはならない。
(規則9条)
■他の職業倫理綱領
○
医師の職業倫理指針(平成16年2月)
○
弁護士職務基本規程(平成16年11月)
○
国家公務員倫理規程(平成17年3月、政令)
○緒方洪庵の
扶氏医戒之略(安政丁巳春正月)