交通事故は、いうまでもなく、被害者と相手の加害運転手との間に発生した事件です。
でも、賠償請求の相手は加害者だけとは限らないのです。
加害者以外にも、自分が起こした事故でなくても賠償責任を負う人がいます。たとえば、雇用主や車の所有者、未成年者の親などがその例です。
一方で、被害者の方が死亡した事故のような場合には、だれに賠償請求する権利があるのでしょうか。そうです、相続人ですね。加害者も同時に死亡した場合には、加害者側の相続人に賠償を求めることになります。
とくに加害者に賠償能力がない場合には、法律的に誰に請求できるのかという問題は重要です。よく調査しないと専門家でも即答できない例があります。
物件(物損)事故に関するもの
人身事故(傷害、死亡)に関するもの
未成年者の責任に関するもの
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物件(物損)事故に関するもの
●民法
第709条 故意又は過失によって他人の権利又は法律上保護される利益を侵害した者は、
これによって生じた損害を賠償する責任を負う。
第715条 ある事業のために他人を使用する者は、被用者がその事業の執行について第三
者に加えた損害を賠償する責任を負う。ただし、使用者が被用者の選任及びその事業の
監督について相当の注意をしたとき、又は相当の注意をしても損害が生ずべきであったと
きは、この限りでない。
○2 使用者に代わって事業を監督する者も、前項の責任を負う。
○3 前二項の規定は、使用者又は監督者から被用者に対する求償権の行使を妨げない。
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人身事故(傷害、死亡)に関するもの
●自動車損害賠償責任法
第3条 自己のために自動車を運行の用に供する者は、その運行によつて他人の生命又は 身体を害したときは、これによつて生じた損害を賠償する責に任ずる。ただし、自己及び運 転者が自動車の運行に関し注意を怠らなかつたこと、被害者又は運転者以外の第三者に 故意又は過失があつたこと並びに自動車に構造上の欠陥又は機能の障害がなかつたこ とを証明したときは、この限りでない。
●民法
第709条 故意又は過失によって他人の権利又は法律上保護される利益を侵害した者は、
これによって生じた損害を賠償する責任を負う。
第715条 ある事業のために他人を使用する者は、被用者がその事業の執行について第三
者に加えた損害を賠償する責任を負う。ただし、使用者が被用者の選任及びその事業の
監督について相当の注意をしたとき、又は相当の注意をしても損害が生ずべきであったと
きは、この限りでない。
○2 使用者に代わって事業を監督する者も、前項の責任を負う。
○3 前二項の規定は、使用者又は監督者から被用者に対する求償権の行使を妨げない。
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未成年者の責任に関するもの
●民法
第709条 故意又は過失によって他人の権利又は法律上保護される利益を侵害した者は、
これによって生じた損害を賠償する責任を負う。
第714条 前二条の規定により責任無能力者がその責任を負わない場合において、その責
任無能力者を監督する法定の義務を負う者は、その責任無能力者が第三者に加えた損害
を賠償する責任を負う。
ただし、監督義務者がその義務を怠らなかったとき、又はその義務を怠らなくても損害が生
ずべきであったときは、この限りでない。
○2 監督義務者に代わって責任無能力者を監督する者も、前項の責任を負う。
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