交通事故相談用
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交通事故後遺障害の相談用
自賠責保険請求手続費用
物損事故に自賠責保険は適用されない。ただし、眼鏡や着衣は物の損害であるが自賠責保険に請求できる。

後遺障害に関してよく受ける質問等には次のようなものがあります。
  
  ○ 後遺症の自覚症状が間違いなくあるのだから認められないのはおかしい。
  ○ 複数の症状が診断されたらその分等級が上がるのではないか。 
  ○ 主治医は後遺障害の等級は12級だと言っている。
  ○ 後遺障害が非該当とされたが納得いかないので、実際に診てから判断してほしい。
  ○ 症状固定の診断後も通院が必要だ。リハビリの治療費を払ってもらいたい。
  ○ 後遺障害等級表のどの項目にも該当しないみたいだ。後遺障害は申請できないのか。

1つでも思い当たるようなら、一人で判断せず、行政書士などに相談されたほうがよいでしょう。
専門家なら法律的に解決するための技能・手続きを熟知していて安心です。

なお、後遺障害の異議申立てを検討される場合も事情は全く同じです。








●自動車損害賠償保障法施行令(平成18年4月1日現在)

 ※手関節(腕関節)、変形(奇形)、偽関節(仮関節)は改正欄には表記していない。


別表第一 (第二条関係)
等級 介護を要する後遺障害 保険金額 改正
第一級 一 神経系統の機能又は精神に著しい障害を残し、常に介護を要するもの
二 胸腹部臓器の機能に著しい障害を残し、常に介護を要するもの
四千万円 50/9
 ―
第二級  神経系統の機能又は精神に著しい障害を残し、随時介護を要するもの
二 胸腹部臓器の機能に著しい障害を残し、随時介護を要するもの
三千万円 56/2
56/2

備考 
各等級の後遺障害に該当しない後遺障害であつて、各等級の後遺障害に相当するものは、当該等級の後遺障害とする。

別表第二 (第二条関係)

等級 後遺障害 保険金額 改正
第一級 一 両眼が失明したもの
二 咀嚼及び言語の機能を廃したもの
三 両上肢をひじ関節以上で失つたもの
四 両上肢の用を全廃したもの
五 両下肢をひざ関節以上で失つたもの
六 両下肢の用を全廃したもの
三千万円




第二級 一 一眼が失明し、他眼の視力が〇・〇二以下になつたもの
二 両眼の視力が〇・〇二以下になつたもの
三 両上肢を手関節以上で失つたもの
四 両下肢を足関節以上で失つたもの
二千五百九十万円


第三級 一 一眼が失明し、他眼の視力が〇・〇六以下になつたもの
二 咀嚼又は言語の機能を廃したもの
三 神経系統の機能又は精神に著しい障害を残し、終身労務に服
  することができないもの
四 胸腹部臓器の機能に著しい障害を残し、終身労務に服するこ
  とができないもの
五 両手の手指の全部を失つたもの
二千二百十九万円

56/2



第四級 一 両眼の視力が〇・〇六以下になつたもの
二 咀嚼及び言語の機能に著しい障害を残すもの
三 両耳の聴力を全く失つたもの
四 一上肢をひじ関節以上で失つたもの
五 一下肢をひざ関節以上で失つたもの
六 両手の手指の全部の用を廃したもの
七 両足をリスフラン関節以上で失つたもの
千八百八十九万円

50/9



第五級 一 一眼が失明し、他眼の視力が〇・一以下になつたもの
二 神経系統の機能又は精神に著しい障害を残し、特に軽易な労
  務以外の労務に服することができないもの
三 胸腹部臓器の機能に著しい障害を残し、特に軽易な労務以外
  の労務に服することができないもの
四 一上肢を手関節以上で失つたもの
五 一下肢を足関節以上で失つたもの
六 一上肢の用を全廃したもの
七 一下肢の用を全廃したもの
八 両足の足指の全部を失つたもの
千五百七十四万円
50/9

50/9





第六級 一 両眼の視力が〇・一以下になつたもの
二 咀嚼又は言語の機能に著しい障害を残すもの
三 両耳の聴力が耳に接しなければ大声を解することができない
  程度になつたもの
四 一耳の聴力を全く失い、他耳の聴力が四十センチメートル以上
の距離では普通の話声を解することができない程度になつたもの
五 脊柱に著しい変形又は運動障害を残すもの
六 一上肢の三大関節中の二関節の用を廃したもの
七 一下肢の三大関節中の二関節の用を廃したもの
八 一手の五の手指又はおや指を含み四の手指を失つたもの
千二百九十六万円

50/9

50/9




第七級 一 一眼が失明し、他眼の視力が〇・六以下になつたもの
二 両耳の聴力が四十センチメートル以上の距離では普通
  の話声を解することができない程度になつたもの
三 一耳の聴力を全く失い、他耳の聴力が一メートル以上の距離
  では普通の話声を解することができない程度になつたもの
四 神経系統の機能又は精神に障害を残し、軽易な労務以外の
労   務に服することができないもの
五 胸腹部臓器の機能に障害を残し、軽易な労務以外の労務に服
  することができないもの
六 一手のおや指を含み三の手指を失つたもの又はおや指以外の
  四の手指を失つたもの
七 一手の五の手指又はおや指を含み四の手指の用を廃したもの
八 一足をリスフラン関節以上で失つたもの
九 一上肢に偽関節を残し、著しい運動障害を残すもの
十 一下肢に偽関節を残し、著しい運動障害を残すもの
十一 両足の足指の全部の用を廃したもの
十二 女子の外貌に著しい醜状を残すもの
十三 両側の睾丸を失つたもの
千五十一万円
50/9

50/9

50/9







41/2
41/2


第八級 一 一眼が失明し、又は一眼の視力が〇・〇二以下になつたもの
二 脊柱に運動障害を残すもの
三 一手のおや指を含み二の手指を失つたもの又はおや指以外の
  三の手指を失つたもの
四 一手のおや指を含む三の手指の用を廃したもの又はおや指以
  外の四の手指の用を廃したもの
五 一下肢を五センチメートル以上短縮したもの
六 一上肢の三大関節中の一関節の用を廃したもの
七 一下肢の三大関節中の一関節の用を廃したもの
八 一上肢に偽関節を残すもの
九 一下肢に偽関節を残すもの
十 一足の足指の全部を失つたもの
八百十九万円
22/9
04/10

04/10

04/10
04/10



第九級 一 両眼の視力が〇・六以下になつたもの
二 一眼の視力が〇・〇六以下になつたもの
三 両眼に半盲症、視野狭窄又は視野変状を残すもの
四 両眼のまぶたに著しい欠損を残すもの
五 鼻を欠損し、その機能に著しい障害を残すもの
六 咀嚼及び言語の機能に障害を残すもの
七 両耳の聴力が一メートル以上の距離では普通の話声を解する
  ことができない程度になつたもの
八 一耳の聴力が耳に接しなければ大声を解することができない程
  度になり、他耳の聴力が一メートル以上の距離では普通の話声
  を解することが困難である程度になつたもの
九 一耳の聴力を全く失つたもの
十 神経系統の機能又は精神に障害を残し、服することができる労
  務が相当な程度に制限されるもの
十一 胸腹部臓器の機能に障害を残し、服することができる労務が
  相当に制限されるもの
十二 一手のおや指又はおや指以外の二の手指を失つたもの
十三 一手のおや指を含み二の手指の用を廃したもの又はおや指
  以外三の手指の用を廃したもの
十四 一足の第一の足指を含み二以上の足指を失つたもの
十五 一足の足指の全部の用を廃したもの
十六 生殖器に著しい障害を残すもの
六百十六万円





50/9

50/9
 

50/9
50/9

50/9

04/10
04/10



22/9
第十級 一 一眼の視力が〇・一以下になつたもの
二 正面を見た場合に複視の症状を残すもの
三 咀嚼又は言語の機能に障害を残すもの
四 十四歯以上に対し歯科補綴を加えたもの
五 両耳の聴力が一メートル以上の距離では普通の話声を解する
  ことが困難である程度になつたもの
六 一耳の聴力が耳に接しなければ大声を解することができない程
  度になつたもの
七 一手のおや指又はおや指以外の二の手指の用を廃したもの
八 一下肢を三センチメートル以上短縮したもの
九 一足の第一の足指又は他の四の足指を失つたもの
十 一上肢の三大関節中の一関節の機能に著しい障害を残すもの
十一 一下肢の三大関節の一関節の機能に著しい障害を残すもの
四百六十一万円
04/10


50/9

50/9

04/10


22/9
22/9
第十一級 一 両眼の眼球に著しい調節機能障害又は運動障害を残すもの
二 両眼のまぶたに著しい運動障害を残すもの
三 一眼のまぶたに著しい欠損を残すもの
四 十歯以上に対し歯科補綴を加えたもの
五 両耳の聴力が一メートル以上の距離では小声を解することがで
  きない程度になつたもの
六 一耳の聴力が四十センチメートル以上の距離では普通の話声
  を解することができない程度になつたもの
七 脊柱に変形を残すもの
八 一手のひとさし指、なか指又はくすり指を失つたもの
九 一足の第一の足指を含み二以上の足指の用を廃したもの
十 胸腹部臓器の機能に障害を残し、労務の遂行に相当な程度の 支障があるもの
三百三十一万円


50/9
50/9

50/9

 ―
04/10

06/04
第十二級 一 一眼の眼球に著しい調節機能障害又は運動障害を残すもの
二 一眼のまぶたに著しい運動障害を残すもの
三 七歯以上に対し歯科補綴を加えたもの
四 一耳の耳殻の大部分を欠損したもの
五 鎖骨、胸骨、ろく骨、けんこう骨又は骨盤骨に著しい変形を残す
  もの
六 一上肢の三大関節中の一関節の機能に障害を残すもの
七 一下肢の三大関節中の一関節の機能に障害を残すもの
八 長管骨に変形を残すもの
九 一手のこ指を失つたもの
十 一手のひとさし指、なか指又はくすり指の用を廃したもの
十一 一足の第二の足指を失つたもの、第二の足指を含み二の足
  指を失つたもの又は第三の足指以下の三の足指を失つたもの
十二 一足の第一の足指又は他の四の足指の用を廃したもの
十三 局部に頑固な神経症状を残すもの
十四 男子の外貌に著しい醜状を残すもの
十五 女子の外貌に醜状を残すもの
二百二十四万円








04/10
04/10





第十三級 一 一眼の視力が〇・六以下になつたもの
二 正面以外を見た場合に複視の症状を残すもの
三 一眼に半盲症、視野狭窄又は視野変状を残すもの
四 両眼のまぶたの一部に欠損を残し又はまつげはげを残すもの
五 五歯以上に対し歯科補綴を加えたもの
六 一手のこ指の用を廃したもの
七 一手のおや指の指骨の部を失つたもの
八 一下肢を一センチメートル以上短縮したもの
九 一足の第三の足指以下の一又は二の足指以下の一又は二 
  の足指を失つたもの
十 一足の第二の足指の用を廃したもの、第二の足指を含み二の
  足指の用を廃したもの又は第三の足指以下の三の足指の用を
  廃したもの
十一 胸腹部臓器の機能に障害を残すもの
百三十九万円
04/10

50/9
50/9
04/10







06/04
第十四級 一 一眼のまぶたの一部に欠損を残し又はまつげはげを残すもの
二 三歯以上に対し歯科補綴を加えたもの
三 一耳の聴力が一メートル以上の距離では小声を解することが
  できない程度になつたもの
四 上肢の露出面にてのひらの大きさの醜いあとを残すもの
五 下肢の露出面にてのひらの大きさの醜いあとを残すもの
六 一手のおや指以外の手指の指骨の一部を失つたもの
七 一手のおや指以外の手指の遠位指節間関節を屈伸すること
  ができなくなつたもの
八 一足の第三の足指以下の一又は二の足指の用を廃したもの
九 局部に神経症状を残すもの
十 男子の外貌に醜状を残すもの
七十五万円

50/9



04/10
04/10




備考
一 視力の測定は、万国式試視力表による。屈折異状のあるものについては、矯正視力について
 測定する。
二 手指を失つたものとは、おや指は指節間関節、その他の手指は近位指節間関節以上を失つた
 ものをいう。
三 手指の用を廃したものとは、手指の末節骨の半分以上を失い、又は中手指節関節若しくは近
 位指節間関節(おや指にあつては、指節間関節)に著しい運動障害を残すものをいう。
四 足指を失つたものとは、その全部を失つたものをいう。
五 足指の用を廃したものとは、第一の足指は末節骨の半分以上、その他の足指は遠位指節間
 関節以上を失つたもの又は中足指節関節若しくは近位指節関節(第一の足指にあつては、指節
 間関節)に著しい運動障害を残すものをいう。
六 各等級の後遺障害に該当しない後遺障害であつて、各等級の後遺障害に相当するものは、当
 該等級の後遺障害とする。


●この等級表は、労災規則の「障害等級表」に準拠したもの

○自動車損害賠償保障法施行令の一部を改正する政令について(抄)
  平成17年1月  国土交通省自動車交通局

  「自動車損害賠償保障法施行令(以下「自賠法施行令」という。)の後遺障害等級表は、従来より
  、 労働者災害補償保険法施行規則(以下「労災規則」という。)の後遺障害等級表に準拠して
  いるところ。昨年5月、厚生労働省の労働政策審議会において、労災規則の後遺障害等級表
  の変更を内容とする答申が行われたことを受けて、当局においても改正の見直し検討を行った
  結果、改正の必要があると考えたため、自賠法施行令を改正することとした。」

●自動車保険の約款にある後遺障害等級表

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後遺障害別等級表は労災保険の障害等級表に準拠しています。