
| 等級 | 介護を要する後遺障害 | 保険金額 | 改正 |
| 第一級 | 一 神経系統の機能又は精神に著しい障害を残し、常に介護を要するもの 二 胸腹部臓器の機能に著しい障害を残し、常に介護を要するもの |
四千万円 | 50/9 ― |
| 第二級 | 神経系統の機能又は精神に著しい障害を残し、随時介護を要するもの 二 胸腹部臓器の機能に著しい障害を残し、随時介護を要するもの |
三千万円 | 56/2 56/2 |
| 等級 | 後遺障害 | 保険金額 | 改正 |
| 第一級 | 一 両眼が失明したもの 二 咀嚼及び言語の機能を廃したもの 三 両上肢をひじ関節以上で失つたもの 四 両上肢の用を全廃したもの 五 両下肢をひざ関節以上で失つたもの 六 両下肢の用を全廃したもの |
三千万円 | ― ― ― ― ― ― |
| 第二級 | 一 一眼が失明し、他眼の視力が〇・〇二以下になつたもの 二 両眼の視力が〇・〇二以下になつたもの 三 両上肢を手関節以上で失つたもの 四 両下肢を足関節以上で失つたもの |
二千五百九十万円 | ― ― ― ― |
| 第三級 | 一 一眼が失明し、他眼の視力が〇・〇六以下になつたもの 二 咀嚼又は言語の機能を廃したもの 三 神経系統の機能又は精神に著しい障害を残し、終身労務に服 することができないもの 四 胸腹部臓器の機能に著しい障害を残し、終身労務に服するこ とができないもの 五 両手の手指の全部を失つたもの |
二千二百十九万円 | ― ― 56/2 ― ― |
| 第四級 | 一 両眼の視力が〇・〇六以下になつたもの 二 咀嚼及び言語の機能に著しい障害を残すもの 三 両耳の聴力を全く失つたもの 四 一上肢をひじ関節以上で失つたもの 五 一下肢をひざ関節以上で失つたもの 六 両手の手指の全部の用を廃したもの 七 両足をリスフラン関節以上で失つたもの |
千八百八十九万円 | ― ― 50/9 ― ― ― ― |
| 第五級 | 一 一眼が失明し、他眼の視力が〇・一以下になつたもの 二 神経系統の機能又は精神に著しい障害を残し、特に軽易な労 務以外の労務に服することができないもの 三 胸腹部臓器の機能に著しい障害を残し、特に軽易な労務以外 の労務に服することができないもの 四 一上肢を手関節以上で失つたもの 五 一下肢を足関節以上で失つたもの 六 一上肢の用を全廃したもの 七 一下肢の用を全廃したもの 八 両足の足指の全部を失つたもの |
千五百七十四万円 | ― 50/9 50/9 ― ― ― ― ― |
| 第六級 | 一 両眼の視力が〇・一以下になつたもの 二 咀嚼又は言語の機能に著しい障害を残すもの 三 両耳の聴力が耳に接しなければ大声を解することができない 程度になつたもの 四 一耳の聴力を全く失い、他耳の聴力が四十センチメートル以上 の距離では普通の話声を解することができない程度になつたもの 五 脊柱に著しい変形又は運動障害を残すもの 六 一上肢の三大関節中の二関節の用を廃したもの 七 一下肢の三大関節中の二関節の用を廃したもの 八 一手の五の手指又はおや指を含み四の手指を失つたもの |
千二百九十六万円 | ― ― 50/9 50/9 ― ― ― ― |
| 第七級 | 一 一眼が失明し、他眼の視力が〇・六以下になつたもの 二 両耳の聴力が四十センチメートル以上の距離では普通 の話声を解することができない程度になつたもの 三 一耳の聴力を全く失い、他耳の聴力が一メートル以上の距離 では普通の話声を解することができない程度になつたもの 四 神経系統の機能又は精神に障害を残し、軽易な労務以外の 労 務に服することができないもの 五 胸腹部臓器の機能に障害を残し、軽易な労務以外の労務に服 することができないもの 六 一手のおや指を含み三の手指を失つたもの又はおや指以外の 四の手指を失つたもの 七 一手の五の手指又はおや指を含み四の手指の用を廃したもの 八 一足をリスフラン関節以上で失つたもの 九 一上肢に偽関節を残し、著しい運動障害を残すもの 十 一下肢に偽関節を残し、著しい運動障害を残すもの 十一 両足の足指の全部の用を廃したもの 十二 女子の外貌に著しい醜状を残すもの 十三 両側の睾丸を失つたもの |
千五十一万円 | ― 50/9 50/9 50/9 ― ― ― ― 41/2 41/2 ― ― ― |
| 第八級 | 一 一眼が失明し、又は一眼の視力が〇・〇二以下になつたもの 二 脊柱に運動障害を残すもの 三 一手のおや指を含み二の手指を失つたもの又はおや指以外の 三の手指を失つたもの 四 一手のおや指を含む三の手指の用を廃したもの又はおや指以 外の四の手指の用を廃したもの 五 一下肢を五センチメートル以上短縮したもの 六 一上肢の三大関節中の一関節の用を廃したもの 七 一下肢の三大関節中の一関節の用を廃したもの 八 一上肢に偽関節を残すもの 九 一下肢に偽関節を残すもの 十 一足の足指の全部を失つたもの |
八百十九万円 | ― 22/9 04/10 04/10 ― 04/10 04/10 ― ― ― ― |
| 第九級 | 一 両眼の視力が〇・六以下になつたもの 二 一眼の視力が〇・〇六以下になつたもの 三 両眼に半盲症、視野狭窄又は視野変状を残すもの 四 両眼のまぶたに著しい欠損を残すもの 五 鼻を欠損し、その機能に著しい障害を残すもの 六 咀嚼及び言語の機能に障害を残すもの 七 両耳の聴力が一メートル以上の距離では普通の話声を解する ことができない程度になつたもの 八 一耳の聴力が耳に接しなければ大声を解することができない程 度になり、他耳の聴力が一メートル以上の距離では普通の話声 を解することが困難である程度になつたもの 九 一耳の聴力を全く失つたもの 十 神経系統の機能又は精神に障害を残し、服することができる労 務が相当な程度に制限されるもの 十一 胸腹部臓器の機能に障害を残し、服することができる労務が 相当に制限されるもの 十二 一手のおや指又はおや指以外の二の手指を失つたもの 十三 一手のおや指を含み二の手指の用を廃したもの又はおや指 以外三の手指の用を廃したもの 十四 一足の第一の足指を含み二以上の足指を失つたもの 十五 一足の足指の全部の用を廃したもの 十六 生殖器に著しい障害を残すもの |
六百十六万円 | ― ― ― ― ― ― 50/9 50/9 50/9 50/9 50/9 04/10 04/10 ― ― 22/9 |
| 第十級 | 一 一眼の視力が〇・一以下になつたもの 二 正面を見た場合に複視の症状を残すもの 三 咀嚼又は言語の機能に障害を残すもの 四 十四歯以上に対し歯科補綴を加えたもの 五 両耳の聴力が一メートル以上の距離では普通の話声を解する ことが困難である程度になつたもの 六 一耳の聴力が耳に接しなければ大声を解することができない程 度になつたもの 七 一手のおや指又はおや指以外の二の手指の用を廃したもの 八 一下肢を三センチメートル以上短縮したもの 九 一足の第一の足指又は他の四の足指を失つたもの 十 一上肢の三大関節中の一関節の機能に著しい障害を残すもの 十一 一下肢の三大関節の一関節の機能に著しい障害を残すもの |
四百六十一万円 | ― 04/10 ― ― 50/9 50/9 04/10 ― ― 22/9 22/9 |
| 第十一級 | 一 両眼の眼球に著しい調節機能障害又は運動障害を残すもの 二 両眼のまぶたに著しい運動障害を残すもの 三 一眼のまぶたに著しい欠損を残すもの 四 十歯以上に対し歯科補綴を加えたもの 五 両耳の聴力が一メートル以上の距離では小声を解することがで きない程度になつたもの 六 一耳の聴力が四十センチメートル以上の距離では普通の話声 を解することができない程度になつたもの 七 脊柱に変形を残すもの 八 一手のひとさし指、なか指又はくすり指を失つたもの 九 一足の第一の足指を含み二以上の足指の用を廃したもの 十 胸腹部臓器の機能に障害を残し、労務の遂行に相当な程度の 支障があるもの |
三百三十一万円 | ― ― ― 50/9 50/9 50/9 ― 04/10 ― 06/04 |
| 第十二級 | 一 一眼の眼球に著しい調節機能障害又は運動障害を残すもの 二 一眼のまぶたに著しい運動障害を残すもの 三 七歯以上に対し歯科補綴を加えたもの 四 一耳の耳殻の大部分を欠損したもの 五 鎖骨、胸骨、ろく骨、けんこう骨又は骨盤骨に著しい変形を残す もの 六 一上肢の三大関節中の一関節の機能に障害を残すもの 七 一下肢の三大関節中の一関節の機能に障害を残すもの 八 長管骨に変形を残すもの 九 一手のこ指を失つたもの 十 一手のひとさし指、なか指又はくすり指の用を廃したもの 十一 一足の第二の足指を失つたもの、第二の足指を含み二の足 指を失つたもの又は第三の足指以下の三の足指を失つたもの 十二 一足の第一の足指又は他の四の足指の用を廃したもの 十三 局部に頑固な神経症状を残すもの 十四 男子の外貌に著しい醜状を残すもの 十五 女子の外貌に醜状を残すもの |
二百二十四万円 | ― ― ― ― ― ― ― ― 04/10 04/10 ― ― ― ― ― |
| 第十三級 | 一 一眼の視力が〇・六以下になつたもの 二 正面以外を見た場合に複視の症状を残すもの 三 一眼に半盲症、視野狭窄又は視野変状を残すもの 四 両眼のまぶたの一部に欠損を残し又はまつげはげを残すもの 五 五歯以上に対し歯科補綴を加えたもの 六 一手のこ指の用を廃したもの 七 一手のおや指の指骨の部を失つたもの 八 一下肢を一センチメートル以上短縮したもの 九 一足の第三の足指以下の一又は二の足指以下の一又は二 の足指を失つたもの 十 一足の第二の足指の用を廃したもの、第二の足指を含み二の 足指の用を廃したもの又は第三の足指以下の三の足指の用を 廃したもの 十一 胸腹部臓器の機能に障害を残すもの |
百三十九万円 | ― 04/10 ― 50/9 50/9 04/10 ― ― ― ― 06/04 |
| 第十四級 | 一 一眼のまぶたの一部に欠損を残し又はまつげはげを残すもの 二 三歯以上に対し歯科補綴を加えたもの 三 一耳の聴力が一メートル以上の距離では小声を解することが できない程度になつたもの 四 上肢の露出面にてのひらの大きさの醜いあとを残すもの 五 下肢の露出面にてのひらの大きさの醜いあとを残すもの 六 一手のおや指以外の手指の指骨の一部を失つたもの 七 一手のおや指以外の手指の遠位指節間関節を屈伸すること ができなくなつたもの 八 一足の第三の足指以下の一又は二の足指の用を廃したもの 九 局部に神経症状を残すもの 十 男子の外貌に醜状を残すもの |
七十五万円 | ― ― 50/9 ― ― 04/10 04/10 ― ― ― |

