物損事故の場合も、交通事故を起こしてしまったときは、最寄りの警察へ届け出ることになっています。まず措置義務違反が問われることのほかに、事故の当事者同士があとでもめないためにも順守すべきです。
被害車両を最寄の修理工場へ運んだら、契約している保険会社に通知をしておきます。
一般に、修理は保険会社の査定担当者の立合調査を受けてから着工されます。
車両の破損の状況から、修理が可能であれば、その車の修理が行われます。
賠償すべき損害には、単に修理費ばかりでなく、運送費用や休車料、代車料なども含まれます。
物損事故による損害賠償については、自賠法の適用がないので、任意保険に未加入であれば、すべて自己負担になります。当事者双方が任意保険
に加入しているような場合には、お互いの保険会社間の交渉で示談がなされます。
賠償の方法としては、その代替物を提供する義務はなく、賠償金として支払えばよいことになっています。その額も相手の損害額で、自分の過失相当額を支払えばよいのです。
事故車両を修理する場合
損害賠償の範囲
請求に必要な書類(例示)
損害賠償に関する法律
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事故車両を修理する場合
保険会社の約款の説明書では、
「修理に着手される前に、必ず弊社の同意を得てください。弊社が承認する前に修理に 着手された場合は、保険金の全部または一部をお支払いできないことがあります。」
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損害賠償の範囲
○全損の場合(買換相当)
修理不能又は修理費が時価額を上回る全損となった場合には、その車の事故直前の 交換価格が損害となる。
○修理可能な場合(事故直前の復旧費用)
その車の修理費が損害となる。
○休業損害・代車料
営業車を修理中に、休業を余儀なくされたり、代替車両を利用した場合には、その休業 損害や代車料も事故との相当因果関係の範囲で認められている。
○評価損(格落ち)
事故歴などにより評価が下落した場合には、それが損害と認められることがある。
○自動車以外の損害
事故により家屋が壊されたり、積荷に損害を受けたような場合も賠償が認められる。
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請求に必要な書類(例示)
・修理見積書
・被害車両の写真、図面
・運搬費用の見積書
・休車損害、代車損害の算出資料
・修復費用の見積書
国交省
自動車保有車両数PDF
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損害賠償に関する法律
第417条 損害賠償は、別段の意思表示がないときは、金銭をもってその額を定める。
第709条 故意又は過失によって他人の権利又は法律上保護される利益を侵害した者は
、これによって生じた損害を賠償する責任を負う。
第715条 ある事業のために他人を使用する者は、被用者がその事業の執行について第
三者に加えた損害を賠償する責任を負う。ただし、使用者が被用者の選任及びその事
業の監督について相当の注意をしたとき、又は相当の注意をしても損害が生ずべきであ
ったときは、この限りでない。
第722条 第417条の規定は、不法行為による損害の賠償について準用する。
○2 被害者に過失があったときは、裁判所は、これを考慮して、損害賠償の額を定める
ことができる。
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