交通事故の賠償手続で保険請求のときに、必ず必要となる書類です。
証明書の発行は自動車安全運転センターが取扱っています。
※センターは昭和50年の「自動車安全運転センター法」に基づく特殊法人でしたが、 平成15年10月1日からは国家公安員会の認可法人(センター法10条)となった。
センター所在地一覧
交通事故証明書にはその発生日時、場所、当事者の住所・氏名・事故の類型等が記載されています。
証明書が発行されるのは、警察に届出した事故に限られます。
申し込みは郵便局で、他府県で発生した交通事故の場合も可能です。
交通事故証明書が要求される場合としては、次のようなものがあります。
・保険会社(農協) 自動車損害賠償責任保険金の請求
・保険会社(農協) 任意保険金(対人・対物・車両等)の請求
・市町村・各種団体 共済金の請求
・郵便局、保険会社 簡易保険・生命保険(特約付)金の請求
・自動車事故対策センター 交通遺児育英資金の申請
・交通事故の示談、調停、訴訟
・勤務先等への報告
・廃車届、税額控除
●申し込みができる人
・交通事故の当事者(加害者・被害者)
・証明書の交付を受けることについて、正当な利益のある方
損害賠償の請求権のある親族、雇い主、保険金の受取人など
●申請用紙
最寄の警察署、交番、駐在所に備え付けている
●記載する項目
・事故種別 人身・物件
・事故日
・取扱 警察署(隊)
・申請数
・発生場所 (一般・高速)道路
・事故当事者の氏名 申請者側 相手側
・申請者と当事者の続柄
・払込人昼間連絡先
・払込人(申請者)氏名
この欄が証明書に複写されます
●証明書の手数料
1通につき600円で何通でも
代金を郵便局で振り込む。センター用の「郵便振替用紙」で。
●証明書の交付
「通常の場合、申し込みの日から約10日〜2週間で郵送」されます。
■自動車安全運転センターとは?
同センターは交通事故歴や交通違反歴等の個人情報を取り扱う民間法人です。
第28条 センターの役員及び職員は、刑法その他の罰則の適用については、法令により
公務に従事する職員とみなす。
第31条 センターは、法律に掲げる業務を行うため必要な事項について、警察庁又は都
道府県警察に照会することが できる。この場合において、警察庁又は都道府県警察は、
照会に係る事項をセンターに通知するものとする。
第39条センターは、その業務の運営について、都道府県警察と密接に連絡するものとす
る。
2 都道府県警察は、センターに対し、その業務の円滑な運営が図られるように、必要な
配慮を加えるものとする。
(以上、「自動車安全運転センター法より)
■自動車安全運転センターの業務
○通知業務
第8条 法第二十九条第一項第三号 の内閣府令で定める場合は、運転免許を受けた者
が違反行為(道路交通法施行令 (昭和三十五年政令第二百七十号。以下「道交法施
行令」という。)第三十三条の二第一項第一号 に規定する違反行為をいう。以下同じ。)
をしたことにより、当該違反行為に係る累積点数(道交法施行令第三十三条の二第一
項第一号 イに規定する累積点数で、同条第二項 各号に掲げる違反行為に係る点数を
含まないものをいう。以下同じ。)が次の表の上欄に掲げる区分に応じ、それぞれ同表
の下欄に掲げる点数に該当した場合とし、法第二十九条第一項第三号 の書面の様式
は、別記様式第一のとおりとする。
前歴がない者 四点又は五点
前歴が一回である者 二点又は三点
備考 前歴とは、道交法施行令別表第二の備考に規定する前歴をいう。
※累積点数通知書の例
「 あなたの累積点数は、平成○年○月○日の交通違反(事故)で、5点(行政処分の前
歴○回)になりました。
今後、速度超過、信号無視などの交通違反をしたり、交通事故を起こしたりして基準に
該当しますと、違反者講習を受けなければならないこととなるか、運転免許の効力の停止
又は取消しを受けることとなります。
なお、この違反の日から運転免許を受けている期間(運転免許の効力が停止されてい
る期間を除きます。)が通算して1年となり、その期間の初日から末日までの間を無事故
無違反で経過しますと、今までの点数は計算されないことになっておりますので、今後、
交通違反(事故)をしないよう注意して運転してください。」
○経歴証明業務
第9条 法第二十九条第一項第四号 の内閣府令で定める事項は、無事故・無違反の証明
に関する事項、運転記録(累積点数、証明日を起算日とする過去五年以内における違反
行為及び道交法施行令 別表第二の備考に規定する前歴(以下この条において「前歴」と
いう。)に関する記録をいう。)の証明に関する事項、累積点数等(累積点数、累積点数に
係る違反行為及び前歴に関する記録をいう。)の証明に関する事項又は運転免許に係る
経歴の証明に関する事項とし、これらの事項を記載する同号 の書面の様式は、それぞれ
別記様式第二、第三、第三の二又は第四のとおりとする。
○交通事故証明業務
第10条 法第二十九条第一項第五号 の内閣府令で定める事項は、交通事故の当事者
の住所及び氏名、事故類型その他当該交通事故に関する事実を証するため必要と認め
られる事項とし、同号 の書面の様式は、別記様式第五のとおりとする。
(以上、「自動車安全運転センター法施行規則」より)
○各種証明書は申請に基づき発行される(各1通700円)
無事故・無違反証明書
運転記録証明書
累積点数等証明書
運転免許経歴証明書
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