後遺障害による損害は、逸失利益及び慰謝料等とし、
自動車損害賠償保障法施行令第2条並びに別表第1及び第2に定める等級に該当
する場合 に認められます。
等級の認定は、原則として労働者災害補償保険
における障害の等級認定の基準に準じて行わ
れます。
■後遺障害等級別(逸失利益と慰謝料等の
合算額)の限度額(保険金額)
1 自動車損害賠償保障法施行令別表第1の場合(高次脳機能障害に適用)
第1級 4,000万円
第2級 3,000万円
2 自動車損害賠償保障法施行令別表第2の場合
第1級 3,000万円 第8級 819万円
第2級 2,590万円 第9級 616万円
第3級 2,219万円 第10級 461万円
第4級 1,889万円 第11級 331万円
第5級 1,574万円 第12級 224万円
第6級 1,296万円 第13級 139万円
第7級 1,051万円 第14級 75万円
※後遺障害は医師の作成する後遺障害診断書に基づき、自動車損害賠償保障法施行
令別表第1と第2の等級表を基準にして、労働力喪失の程度に応じ、14等級に分け
て認定される。
※精神・神経障害の認定基準に関する改正(いわゆる高次脳機能障害)
厚生労働省労働基準局長 平成15.8.8基発第0808002号
神経系統の機能又は精神の障害に関する障害等級認定基準について
■逸失利益
逸失利益とは、次のそれぞれに掲げる年間収入額又は年相当額に該当等級の労働力喪失率と後遺障害確定時の年齢における就労可能年数のライプニッツ係数を乗じて算出した額とする。ただし、生涯を通じて全年齢平均給与額の年相当額を得られる蓋然性が認めら
れない場合は、この限りでない。
●有識者
事故前1年間の収入額と後遺障害認定時の年齢に対応する年齢別平均給与額の年相
当額のいずれか高い方を収入額とする。ただ し、次の者については、それぞれに掲げる
額を収入額とする。
★35歳未満であって事故前1年間の収入額を立証することが可能な者
事故前1年間の収入額,全年齢平均給与額の年相当額及び年齢別平均給与額の
年相当額のいずれか高い額。
★事故前1年間の収入額を立証することが困難な者
・35歳未満の者
全年齢平均給与額の年相当額又は年齢別平均給与額の年相当額のいずれか
高い額。
・35歳以上の者
年齢別平均給与額の年相当額。
★退職後1年を経過していない失業者(定年退職者等を除く。)
以上の基準を準用する。この場合において、「事故前1年間の収入額」とあるのは、
「退職前1年間の収入額」と読み替えるものとする。
●幼児・児童・生徒・学生・家事従事者
全年齢平均給与額の年相当額とする。ただし、58歳以上の者で年齢別平均給与額が
全年齢平均給与額を下回る場合は、年齢別平均給与額の年相当額とする。
●その他働く意思と能力を有する者
年齢別平均給与額の年相当額とする。ただし、全年齢平均給与額の年相当額を上限と
する。
※労働省労働基準局長通牒 昭和32.7.2基発第551号
別表労働能力喪失率表より。
後遺障害等級 労働能力喪失率 後遺障害等級 労働能力喪失率
第1級 100/100 第8級 45/100
第2級 100/100 第9級 35/100
第3級 100/100 第10級 27/100
第4級 92/100 第11級 20/100
第5級 79/100 第12級 14/100
第6級 67/100 第13級 9/100
第7級 56/100 第14級 5/100
■慰謝料等
●後遺障害に対する慰謝料等の額は、該当の等級ごとに掲げる表の金額とする。
1 自動車損害賠償保障法施行令別表第1の場合
第1級 1,600万円
第2級 1,163万円
2 自動車損害賠償保障法施行令別表第2の場合
第1級 1100万円 第8級 324万円
第2級 958万円 第9級 245万円
第3級 829万円 第10級 187万円
第4級 712万円 第11級 135万円
第5級 599万円 第12級 93万円
第6級 498万円 第13級 57万円
第7級 409万円 第14級 32万円
●1 自動車損害賠償保障法施行令別表第1の該当者であって被扶養者がいるときは、
第1級については1,800万円とし、第2級については1,333万円とする。
2 自動車損害賠償保障法施行令別表第2の第1級、第2級又は第3級の該当者であ
って被扶養者がいるときは、第1級については1,300万円とし、第2級については
1,128万円とし、第3級については973万円とする。
● 自動車損害賠償保障法施行令別表第1に該当する場合は、初期費用等として、
第1級には500万円を、第2級には205万円を加算する。
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