交通事故は故意や不可抗力でない限り、その原因は運転者の過失(注意義務違反)によるものです。当然、警察の捜査には過失の内容を特定することも含まれるであろう。
交通事故の形態と同じくその過失の内容も千差万別です。そこで、過去の裁判例に基づき作成された過失相殺率の認定基準などが実務では使用されます。この基準は典型事故に適用され、なお使用にあたっては「画一的な活用は避けるべきである」とされます。
過失相殺率が決まると、その分が減額されて賠償額が支払われますので、争点になる項目です。被害者の多くは突然、保険会社から過失割合の説明を受けて戸惑うわけです。
なぜ過失相殺が行われるのか。事故の内容によっては、その損害を加害者に全部負担させることに疑問の場合があるでしょう。そこには損害の公平な分担の考え方があります。
自賠責法では過失相殺の考え方はそのまま当てはまりません。被害者が重大な過失行為をした場合にのみ、一定の割合が減額されることになっています。
過失相殺の判断にあたっては、なによりも事故の状況を正確につかむことが先決です。
専門家に相談される際には、事故現場の図面等を用意してから、訪問されるとよい。
過失相殺の定め
自賠責支払基準の定め
交通事故の捜査
交通事故の類型
自賠責調査事務所の調査
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過失相殺の規定
第722条 第417条の規定は、不法行為による損害の賠償について準用する。
○2 被害者に過失があったときは、裁判所は、これを考慮して、損害賠償の額を定める
ことができる。
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支払基準(平成13年、金融庁 国土交通省 告示第1号)
1、重大な過失による減額
被害者に重大な過失がある場合(注、被害者の過失が7割未満の場合には減額されず、7割以上の重過失がある場合のみ)は、次に掲げる表のとおり、積算した損害額が保険金に満たない場合には積算した損害額から、保険金額以上となる場合には保険金額から減額を行う。ただし、傷害による損害額(後遺障害及び死亡に至る場合を除く)が20万円未満の場合はその額とし、減額により20万円以下となる場合は20万円とする。
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交通事故の捜査
事故の発生状況から、事故の原因を明らかにし、過失の有無、過失の内容を確定する。
なお、警察の捜査過程で作成される交通事故証明書には次のように書かれている。
「この証明は損害の種別とその程度、事故の原因、過失の有無とその程度を明らかにするものではありません」
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典型事故の例
・歩行者と車両との事故
・車両同士の事故
・単車と四輪車との事故
・自転車と四輪車との事故
・高速道路上の事故
■非典型事故の例
・歩行者と自転車
・自転車横断帯の事故
・ドア開放事故
・後退車両事故
・駐車場の事故
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調査事務所の調査
自賠責損害調査事務所は請求書類に基づいて、事故発生の状況、損害の額などの調査を行うが、書類だけでは事故に関する事実確認ができなければ必要な調査が行われる。
(A) 事故当事者に事故状況照会
(B) 病院照会
(C)
事故現場調査
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