交通事故相談用
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自賠責保険請求手続費用
自賠責保険の請求は加害者請求が基本です。被害者に賠償金を支払ったあとに保険会社に請求することになります。
交通事故を起こしてしまったときは、まず、被害者の救護措置をとり、最寄りの警察へ届け出ることが先決です。119番通報を行い、病院への搬送、応急処置がすんだら、110番通報ということになりますね。

道路交通法には、これらが交通事故の場合にとるべき措置として定められています。
したがって、ひき逃げなどの救護義務の違反者には厳しい制裁の定めがあります。

保険会社に対しては、事故の内容を速やかに通知しておく必要があります。



    交通事故の場合の措置
    保険会社への通知




交通事故の場合の措置

●救護義務に関しては前段で、

「 交通事故があったときは、当該車両等の運転者その他の乗務員は、直ちに車両等の運転を停止して、負傷者を救護し、道路における危険を防止する等必要な措置を講じなければならない。」(道路交通法72条1項)

※交通事故とは「車両等の交通による人の死傷又は物の損壊」という意味です。

★★これに違反すると

・車両等(軽車両を除く。)の運転者が、人身事故の場合において、第72条第1項前段の規定に違反したときは、5年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する。(同法117条)

・次に該当する者は、1年以下の懲役又は10万円以下の罰金に処する(同法117条の5)
一  第72条第1項前段の規定に違反した者(第117条の規定に該当する者を除く。) 

●警察官への報告義務に関しては後段で、

「当該車両等の運転者(運転者が死亡し、又は負傷したためやむを得ないときは、その他の乗務員。)は、警察官が現場にいるときは当該警察官に、警察官が現場にいないときは直ちに最寄りの警察署(派出所又は駐在所を含む。)の警察官に報告しなければならない」 。  その報告事項が次である。

  1、当該交通事故が発生した日時及び場所
  2、当該交通事故における死傷者の数及び負傷者の負傷の程度
  3、損壊した物及びその損壊の程度
  4、当該交通事故に係る車両等の積載物
  5、当該交通事故について講じた措置

★★これに違反すると

次に該当する者は、3月以下の懲役又は5万円以下の罰金に処する。(同法119条)
 十  第72条第1項後段に規定する報告をしなかつた者


保険会社への通知

ある保険会社の約款の説明書では、
「人身事故については、事故発生日から60日以内にご連絡をいただかない場合、保険金をお支払いできない場合があります。」ので注意が必要です。
                      通知内容については あいおい損保 事故受付票

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