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自賠責保険請求手続費用
ひき逃げ事故など加害者が不明の場合でも、政府の保障事業で救済される。これも自賠法に定めがある。

任意保険の対人賠償保険とは何かというと自賠責保険の上積み保険だといわれます。
つまり、損害が自賠責保険でてん補しきれない部分を補う保険です。したがって、損害が自賠責保険の範囲内である限り、保険会社の経営には何ら影響を及ぼしません。

自賠責保険は交通事故の被害者にとって、最低限の賠償が保障された部分といえます。
自賠責法の研究や手続きは行政書士の得意とする分野です。
なお、保険金等の支払基準は自賠法施行令等で定められています。

自賠責保険に対する法律家の理解不足は次の指摘のように重大な結果となります。
「自賠法16条による被害者請求をすれば自賠責保険金が支払われたにもかかわらず、これをすることなく、その分を含めて損害賠償請求の訴えを提起する事例が、少なくありません」(赤い本2003)

正当な損害賠償請求を行なうためには、まずは最低保障額を確保して、生活の安定を図ることが被害者保護を目的とする法の趣旨だと考えられます。



●自賠法制定当時の国会の会議録 (昭30.5.27 参議院・運輸委員会)

以下は、法案の提案理由を説明する冒頭での政府委員の発言です。

最近における自動車運送の発達はまことに目ざましいものがありまして、本年二月末の車両数は、百三十四万二千両に達し、戦前最高であった昭和十三年に対しまして六倍をこえるという盛況を呈しているのであります。

これとともに、自動車事故の発生も急激に増加し、昨年一カ年において七万二千五百人にも上る死傷者をもたらすという憂慮すべき事態に立ち至っているのであります。

ここにおきまして、諸般の事故防止対策の強化徹底にもかかわらず不可避的に発生する自動車事故による被害者の保護に万全を期しますため、今世紀初頭よりつとに実施されております諸外国の立法例にならい、自動車損害賠償保障制度を確立するため、本法案を提出したものでありまして、道路運送法第百二十五条の二にあります自動車事故による損害賠償を保障する制度の確立に努むべき旨の規定の趣旨にも沿おうとするものであります。(つづいて法案の骨子の説明あり)

以上によりまして、本法案の提出理由についての御説明を終りますが、自動車事故による被害者の保護をはかり、自動車運送の健全な発達に資しますためには、ぜひとも本法の制定を必要とするものと考えられます。

そして、昭和30年7月に制定、公布となった。
                         国土交通省 急速な車社会の発展(PDF)
                         総務省 道路交通事故件数 交通安全白書
                         交通事故総合分析センター 死者数の推移  
                      茨城運輸支局 原付バイクの自賠責保険について  ●任意保険との違い

任意保険には仮渡金等の制度がなく、被保険者の範囲、免責事項等も異なる。

●自賠責保険の損害調査機関
 「損害保険料率機構は・・・非営利の民間法人」で、・・・・「保険契約者等の利益を守り、
 損害保険業の健全な発達に寄与する」(損保料率機構ご案内

 ・昭和39年 自動車保険料率算定会(「自算会」)、平成14年に統合された。
 ・平成14年7月 損害保険料率算定機構

※各保険会社が損害調査を利用するという仕組みになっている

※損害保険料率算出団体に関する法律
第3条 二以上の損害保険会社は、内閣総理大臣の認可を受けて、損害保険料率算出 
  団体(以下「料率団体」という。)を設立することができる。
 2前項の規定による認可を受けようとする損害保険会社は、定款を作成し、申請書及び
  会員名簿とともに、これを内閣総理大臣に提出しなければならない。

●保険会社の情報提供義務

保険会社は、保険金等の請求があつたときは、遅滞なく、国土交通省令・内閣府令で定めるところにより、支払基準の概要その他の国土交通省令・内閣府令で定める事項を記載した書面を当該請求を行つた被保険者又は被害者に交付しなければならない。
 (「自動車損害賠償保障法」第16の4)

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