交通事故のような不法行為に基づく損害賠償は、当事者間での損害の公平な分担という考え方が基本にあります。通常は、被害者側にも過失があれば、加害者側の賠償金は過失相殺分を減額された額になります。
ところが、自賠責法ではこのような考え方ではなく、被害者側の過失が重大な場合だけ
一定の減額をするという規定になっています。ここでも被害者保護が図られているのです。
■重大な過失による減額
被害者に重大な過失がある場合は、次に掲げる表のとおり、積算した損害額が保険金
額に満たない場合には積算した損害額から、保険金額以上となる場合には保険金額か
ら減額を行う。ただし、傷害による損害額(後遺障害及び死亡に至る場合を除く。)が20
万円未満の場合はその額とし、減額により20万円以下となる場合は20万円とする。
○後遺障害又は死亡に係るもの
減額適用上の被害者の過失割合 減額の割合
7割未満 減額なし
7割以上8割未満 2割減額
8割以上9割未満 3割減額
10割未満 5割減額
○傷害に係るもの
減額適用上の被害者の過失割合 減額の割合
7割未満 減額なし
7割以上8割未満 2割減額
8割以上9割未満 2割減額
10割未満 2割減額
■受傷と死亡又は後遺障害との間の因果関係の有無の判断が困難な場合の減額
被害者が既往症等を有していたため、死因又は後遺障害発生原因が明らかでない場合
等受傷と死亡との間及び受傷と後遺障害と の間の因果関係の有無の判断が困難な場
合は、死亡による損害及び後遺障害による損害について、積算した損害額が保険金額
に満たない場合には積算した損害額から、保険金額以上となる場合には保険金額から
5割の減額を行う。
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