交通事故相談用
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自賠責保険請求手続費用
いわゆる第三者届には、交通事故証明書や加害者からの念書などの書類を揃えておく必要があります。
交通事故で負傷したケガについて、医療機関の方で社会保険
を使用できないかのような対応が見られます。病院から「事故
では健康保険は使えませんよ」といわれても被害者には知識が
ないため、「では、そうします」と応えているのが一般的です。

医療機関での医師の診療形態として自由診療(患者、被害者と
の医療契約)が保障されています。その場合には患者の同意が
絶対的条件となり、いずれを選ぶかは患者本人が決めればよいことです。

したがって、被害者が社会保険を使用したいなら、業務外の事故であれば健康保険証を保険医療機関の窓口に提出するだけで、保険医療機関は故なくこれを拒否できないのです。
                                社会保険庁 第三者行為による場合
被害者が不利益を被るときがあります。たとえば、加害者側にあまり資力がないと賠償額のほとんどが医療費に充当されてしまい、肝心な補償が十分に受けられなくなります。

なお、通勤途中や業務に従事中に交通事故にあった場合には労災保険が適用されます。
この労災保険を利用した場合には、社会保険は使用できません。

医療費の負担は被害者が安心して治療に専念するため最初に解決すべき問題です。
困ったら一人で判断せずに誰かに相談すること、専門家を利用するのも方法の1つです。



●旧厚生省(厚生労働省)の通達

健康保険及び国民健康保険の自動車損害賠償責任保険等に対する求償事務の取扱いについて ( 昭和 43 年 10 月 12 日保険発第 106 号)
厚生省保険局保険課長国民健康保険課長から各都道府県民生主管部 ( 局 ) 長宛

自動車による保険事故の急増に伴い、健康保険法第 67 条 (現行57条)( 第 69 条ノ 2(現行該当条文なし) において準用する場合を含む。) 又は国民健康保険法第 64 条第 1 項の規定による求償事務が増加している現状にかんがみ、自動車損害賠償保障法の規定に基づく自動車損害賠償責任保険等に対する保険者の求償事務を下記により取扱うこととしたので、今後、この通知によるよう保険者に対し、必要な指導を行われたい。

なお、最近、自動車による保険事故については、保険給付が行われないとの誤解が被保険者の一部にあるようであるが、いうまでもなく、自動車による保険事故も一般の保険事故と何ら変りがなく、保険給付の対象となるものであるので、この点について誤解のないよう住民、医療機関等に周知を図るとともに、保険者が被保険者に対して十分理解させるよう指導されたい。また、健康保険法施行規則第 52 条又は国民健康保険法施行規則第 32 条の 2 の規定に基づく被保険者からの第三者の行為による被害の届け出を励行されるよう併せて指導されたい。

おって、この取扱いについては、運輸省並びに自動車保険料率算定会及び全国共済農業協同組合連合会と協議済みであり、自動車保険料率算定会及び全国共済農業協同組合連合会から、各保険会社及び各査定事務所並びに各都道府県共済農業協同組合連合会に対して通知が行われることとなっているので、念のため申し添える。

●日本医師会の意見 (昭和四十四年十月に公表)
                       日本医師会 視点 交通事故のけがは自賠責で

日医は,従来より,次の二点の考え方を明らかにしている.(上記記事より)
一,交通災害に対する診療は,災害医療の範疇に属するものであり,一般傷害に対する 健康保険診療と異質のものである.
二,ひき逃げ,または無保険者による場合を除き,自賠法優先を認めるべきであり,行政 上の取り扱いも,できるだけ自賠法の優先適用という方向をとらなければならない.  

                     
■労災保険が適用される範囲

労働者災害補償保険は、第一条の目的を達成するため、業務上の事由又は通勤による労働者の負傷、疾病、障害、死亡等に関して保険給付を 行うほか、労働福祉事業を行うことができる。( 「労働者災害補償保険法」 2条の2)

■第三者の行為による届出が必要(名称は統一されていない)

交通事故で健康保険などを使用する場合には、その旨を保険者に報告する(届け出る)ことが義務付けられている。保険者が被害者から損害賠償の請求権を取得し、保険会社に請求するしくみになっている。

 ・健康保険法施行規則(65条)
 ・国民健康保険法施行規則(32条の6)
 ・労働者災害補償保険法(47条)
                            
                    東京都墨田区役所 第三者行為による傷病届の記入例
                            厚生労働省 疾病、傷害及び死亡の外因
●自由診療単価の経緯について
平成11年度会計検査院決算検査報告−運輸省-より

報告の中で、自由診療単価の経緯について、次のように述べている。

自賠責保険から支払われる保険金には、自動車事故の被害者に治療を行った医療機関から請求される医療費が含まれており、この医療費の診療報酬単価は、治療に緊急性を求められることなどから、健康保険における診療報酬単価(1点10円)等とは別に、いわゆる自由診療単価として扱われている。

自賠責保険から支払われる保険金の6割は政府再保険事業によって負担することとなっているが、この自由診療単価による医療費が高額になり、また、自賠責保険では、傷害による損害(医療費、休業損害、慰謝料等)に対し支払われる保険金の総額には限度額が設けられていることから、被害者の保護のためにも医療費支払の適正化が求められていた。  

このような状況の中、59年の自動車損害賠償責任保険審議会において、自賠責保険についての診療報酬基準案を作成することなどの答申が行われ、その後運輸省でも指導を行うなどした結果、平成元年6月に、自動車保険料率算定会(以下「自算会」という。)、日本損害保険協会及び日本医師会の三者間で、診療報酬基準案についての合意が得られた(以下、合意した診療報酬基準案を「基準案」という。)。

この合意によると、診療報酬単価は労働者災害補償保険に準拠し、同保険における診療報酬単価(1点12円)の20%増しを上限とするなどとされており、各都道府県の地区医師会等で基準案の合意を得た上で、個々の医療機関が合意に基づく医療費の請求を行うこととなっている。
                                               実施状況
■自由診療(保険外診療)の見分け方
病院の窓口でもらった領収書の明細が診療報酬明細書です。そこには具体的な診療内容と点数が詳細に書かれています。社会保険での治療費はその点数に10円を乗じたものです。

ところが、ある病院の明細書に初診の診察料がたとえば4000円なのに請求額をみると、20%増しの4800円になっています。これは健保を使わずに治療を受けているからです。
病院は保険会社に対して、患者との間で合意のある診療単価を基に請求しているのです。

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交通事故での健康保険使用の質問はよく受けます。そのときは、反対になぜ使用できないのか聞けばいいと思います。