証明する
事故解決のためには、どのような被害が発生したのかすなわち損害及び損害額については被害者側に証明する責任があることを理解しておくことは重要です。そのためにも調査結果を文書にしておくこと、また証拠としても通用するものにしておくことは大切です。
損害を証明する
- 通院交通費明細書
- 損害を立証する書類
- 後遺障害の等級認定通知書
収入を証明する
- 休業損害に関する証明
給与所得者
事業主の休業損害証明書(源泉徴収票)
自由業者、自営業者、農林漁業者
納税証明書、課税証明書または確定申告書等
- 営業損害
事実を証明する
- 人身事故提出不能理由書
- 付添看護自認書
- 事故発生状況報告書
加害者本人、被害者本人等事故状況に詳しい人が書いたもの - 念書
- 交通事故証明書を提出できない場合
- 診断書(症病名等の証明書)
診断書は治療を受けた医師または病院の発行したもの。 - 内縁の妻の証明
公的な証明等
交通事故証明書
- 交通事故証明書(自動車安全運転センターが発行)
交通事故証明書が提出できない場合
- 加害者の自認書
- 目撃者の理由書
- 会社担当責任者の意見書
相当な理由とは
- 事故当事者の死亡により警察における事故事実が確認できないもの
- 警察において事件捜査中で特に事故発生事実につきまだ証明書が発行されないもので、他の方法で事故事実が立証されるもの
- 警察へは届け出たが、警察の事情で受理されなかったもの
証明資料が不要な場合
物損の証明
- 保険会社のアジャスターが分損修理の見積りや全損査定を行う場合
- 保険会社のアジャスターが修理業者の修理見積りに立ち会い被害者が異議なく同意する場合
解決のヒント
証拠がなければ、いくら請求や主張をしても法的には認められないのです。
自分の言い分(主張)を声に出して、主張し、自分の言い分(主張)が正当であることを、証拠を提出して、立証します。これが民事裁判の基本である。(「中学生にわかる民事訴訟の仕組み」 服部廣志弁護士著より)
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