賢い示談への第一歩
それは、損害賠償の理解から
今すぐ、相談する
それは、損害賠償の理解から
今すぐ、相談する
:* 自賠責保険の請求2
示談がまとまらないときや加害者に誠意がないため話し合いができないときは、損害賠償が受けられないことになります。
被害者は、加害者との示談をする前に、まず、加害自動車が加入している保険会社へ強制保険の保険金の支払いを請求して、保険金を受け取ることができます。
後遺障害の等級に不服があるときは、異議申し立てにより後遺障害等級を確定させておく必要があります。
訴訟による解決でも、実際には前段階での解決が必要となることがあります。交通事故賠償請求訴訟の前段階においては、被害者支援のためには、自賠責保険に対する被害者請求権が優先されるのです。
「自賠法16条による被害者請求をすれば自賠責保険金が支払われたにもかかわらず、これをすることなく、その分を含めて損害賠償請求の訴えを提起する事例が、少なくありません」(赤い本2003)
TEL:072-429-5011
a:599 t:1 y:0