示談とは

解説

示談とは裁判等でなく話し合いにによる解決を意味し、交通事故の大部分が示談によるよ方法で、90%くらいまでとの資料もあります。

示談とは、加害者が被害者に対して一定額の支払いを約束し、被害者はその一定額の支払いをうけることで満足し、それ以上の損害の賠償については、以後加害者に一切請求しないという当事者の合意をいいます。

示談の効果

  1. 示談後はやり直しがきかない。
    示談が成立した場合、その示談契約は民法965条の和解契約にあたります。契約である以上契約自由の原則により、原則として、いかなる条件の示談もかのうであるが、いったん示談すると、やり直しがきかない。(民法696条)

  2. 被害者は損害賠償請求権を放棄する
    示談は、紛争の基本的、最終的、確定的解決で、一度決めた事が再び紛争とならないための解決方法といえます。したがって、示談=和解が成立すれば、特別の事情のない限り、被害者はそれ以上の賠償請求権を放棄したものとみなされます。

  3. もちろん当事者双方の合意があれば、示談内容の変更は許されるが合意のない限り、原則として変更できない。

  4. 口頭より示談書
    示談は口頭の意思表示だけで有効に成立するが、後日のトラブル防止のため示談書を取り交わす必要があります。

示談の際の留意点

示談の当事者は法律上問題ないか

1.被害者の当事者は損害賠償請求権者となります。

  • 対人事故の場合は、原則として被害者本人です。
    死亡事故であれば相続人及び慰謝料請求権者です。

  • 物損事故の場合は、原則として被害物件の所有者です。
    被害物件の使用者とは限らない。

2.加害者側の当事者は民事上賠償責任のある者です。
事故を起こした運転者のみ刑事上の責任を負うが、民事上の責任を負う者は運転者に限られない。

  1. 未成年者の場合
    法定代理人の同意が必要です。(親権者など)

  2. 運転者が従業員の場合
    雇用主の会社が当事者になります。

  3. 物損事故の場合
    修理工場の見積金額をアジャスターが承認しているか

条件は明確であるか

示談の内容、条件、支払方法等を明確にしておく。

権利放棄条項が記載されているか

示談とは、根本的、最終的、確定的解決であり、一度決めた事が再び紛争とならないため、必ずこの条項を記載します。

示談書の作成

示談書の書き方

  1. 当事者の氏名は本人が署名し、捺印する
  2. 示談の条件には必ず金額を入れる
  3. 示談成立日を記入する
  4. 事実の確認
    当事者、事故の日時、場所、加害・被害車両の登録番号、事故状況、被害状況、示談の前提となる事実関係をお互いにはっきり確認しておく。

示談書のやり直しできる場合

  1. 示談成立時はたいした傷ではなかったが、その後傷が悪化し、後遺障害があらわれたなどのように著しい事情の変更がある場合、示談は法律で無効とされます。(民法95条)
    この場合被害者はあらためて損害賠償の請求ができます。

約款における示談サービス

示談サービスが行えないとき

談交渉を行う場合でも、被害者が保険会社との直接交渉を拒否し、どうしても保険会社が前面に立っての示談サービスが行えないときは、被保険者が示談折衝をするほかない。状況によっては弁護士に示談を正式に委任されることもあります。

示談と刑事処分

示談と刑事処分の関係

直接的関係はない。現在の裁判は自由心証主義がとられている関係上、示談成立は加害者の誠意と反省の表現として、減刑斟酌事由となることがあります。

解決のヒント


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