賢い示談への第一歩
それは、損害賠償の理解から
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:* 損害の賠償2
示談とは、交通事故の当事者である加害者と被害者が、裁判によらないで、お互いに譲り合って、その争いを法律上終結させる和解契約のことで、損害賠償の問題を解決する方法の1つです。
被害者は事故により被った損害すべてを賠償させようとするが、加害者はできるだけ支払う額を抑えようとするので、被害者と加害者の言い分が異なることが少なくないが、専門的な知識と示談のテクニックを教育された保険会社の担当者に対して、感情論では示談はまとまらない。
示談が成立してしまうと、被害者側は示談後に損害が増加したとしても、加害者に追加請求できないので、示談は慎重にやらなければならない。
例外的に認められるケースとして、
①示談後に後遺症が発生した場合に、後遺症分を別途請求できる事例。
②示談時と比べ被害者の容態が著しく変化した場合に示談が無効となる事例。
法律上いくら請求できるか、すなわち法律的に正当な損害賠償額を算出できることが必要であり、そのためには、損害賠償で請求できる項目や損害賠償額を算定する方法の知識が不可欠となります。
問題は、被害者側で、損害額の証明、例えば、後遺障害の逸失利益においてはその算定要素である後遺障害等級、喪失割合、期間をそれぞれ証明しなければならないことです。
1.収入証明書
負傷した場合には休業補償、死亡したり、後遺障害があった場合には逸失利益を加害者に請求できます。
死亡による逸失利益、後遺症による逸失利益、休業補償は被害者の収入を基礎にして計算します。
収入の証明ができないときは、収入が無かったものとして、休業損害などは認められません。この収入証明すなわち損害額は、被害者側がしなければなりません。
被害者が申告額以上の収入があると主張するのであれば、疎明資料の提出などにより証明することになります。
2.過失割合の認定
過失割合は事故の状況で判断しますので、自分の認識した事故状況を図面や写真などでよく整理しておくとともに、警察の資料や目撃者の証言もまとめておく必要があります。
事故状況の認識が保険会社と同じでも、被害者の過失を多く見ることもありますので、過失割合の認定基準を調べておく必要があります。
3.後遺障害
後遺症のある時は、被害者は逸失利益と慰謝料等を請求できます。
後遺障害については、後遺症が何級と認定されたかという問題のほか、その後遺症が何年続くと認定されるかです。
4.傷害の慰謝料
傷害の場合は慰謝料は、入院期間、通院期間、傷害の程度が軽いか、重いか、普通かなどによって決まります。
傷害の程度、軽いか重いかの詳しい症状、入院期間、通院期間中の状態を整理しておく必要があります。
以上のように、本人で示談するためには、交通事故のプロと交渉するわけですから、被害者もそれに対応できる知識を身に付けておくことは不可欠といえます。
実際には、保険会社任せで、保険会社のリードで示談が行われていることから、被害者が自ら法律的な知識を必要とする示談を行うことは無謀です。
そこでは、支払基準の改正や保険会社や裁判の動向などの情報を得ながら、示談を進めるのがよいと思います。
当事務所では、交通事故、人身事故に関することであれば、金額の多寡に関係なく、お気軽にご相談ください。
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